今回の報告書では、目安と最終的な等級、下位等級になっているというところが、令和六年度におきまして、令和五年度では四割程度であったものが七割程度になっているというところに着目して、今回、それらについて点検をするということになっております。
巽慎一厚生労働省大臣官房年金管理審議官
2025年6月17日・第217回国会 参議院 厚生労働委員会 第22号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 140 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 198 発言)
前後のやりとり
相当な規模になるということで、大変な作業量になると。現状の業務やりながらということにもなっていこうかと思いますが、速やかにこれ、やっぱり令和六年度からということですけれども、取組を強めていただきたいと、体制についても後から触れたいと思います。 調査報告書によりますと、二二年度、つまり令和四年度から障害年金センターの職員によって障害等級案、事前確認票が作成されていたということが明らかになりました。初めて知りました。業務統計では、コロナの影響前、これ二〇一九年と二二年度の再認定、この結果比較しますと、合計でいいますと、増えているのは二割程度なんだけれども、…
お答えいたします。 障害年金における精神障害は、障害等級の目安と診断書等の内容を基に総合的に認定する仕組みとなっております。 今般の調査では、事前確認票は職員が等級案を記載する欄があり、等級案も含め認定医が審査する際の参考情報という位置付けであるが、認定医のヒアリングでは、事前確認票は助かっているが、等級案を見て決めているわけではないといった旨の話がございました。 職員による事前確認は、日本年金機構におきまして障害年金の認定業務の見直しを進める中で、職員が事前に必要な情報を整理することで、職員と認定医の間で事実関係の確認等の手戻りを減らすなどの観点…
いや、等級案を書かないようにすると、見直しをしたと。それはそれでそういう見直しをされたんだけれども、実際にこういうことを始めた結果として減っている、減っているわけで、いや、違う、非該当とかあるいは不支給という案件が増えているということが起こった。それ踏まえて、等級案を書く必要性は高くないという判断でやめたと言うんだけど、関連はなかったという認識ですか。
- (上の発言)
今回の報告書では、目安と最終的な等級、下位等級になっているというところが、令和六年度におきまして、令和五年度では四割程度であったものが七割程度になっているというところに着目して、今回、それらについて点検をするということになっております。
今の説明、よく理解できなかったんですけれども、認定医に関する文書も問題になりまして、これについても一定報告の中で触れられています。 先ほど石橋委員からも紹介ありましたけれども、基本的にこちらの意向に沿って認定していただけますので、認定の方向性や程度、不支給理由に関しても事前にこちらで決めておくのが望ましいと、こういう記載があったと。そして、裏付けるように、今回の調査では、目安より下位等級に認定され不支給となったケースの割合高いと。そして、その九割が、九割ですよ、職員の等級案どおりになっていたというわけですよ。これ、職員による等級案の廃止は当然なんだけれ…
まず、この運用改善徹底するとともに、精神障害等の令和六年度以降の不支給事案等について速やかに点検を行うこととしております。
今御提案がありました令和四年度及び令和五年度の精神障害等の事案につきましては、不支給割合は今回の調査結果と比較すると低いものの、令和六年度以降の点検結果踏まえて、改めてこの令和四年、令和五年については整理を行うこととしてございます。
整理ということですけれども、検証されるんでしょうか。不支給、要は今度のように見直すべきという視点で検証されるのかどうか。確認です。