湯本淳内閣官房内閣参事官

2025年6月17日・第217回国会 参議院 厚生労働委員会 第22号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 95 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 198 発言)

お答え申し上げます。

放射線業務従事者等につきまして、放射線による障害の防止を図ることは重要であると考えております。そのため、労働安全衛生法や放射性同位元素等の規制に関する法律などによりまして、事業者等に対し、放射線業務従事者等の受ける実効線量が被曝線量限度を超えないことや、被曝線量の測定及び記録の作成、保存などを義務付けております。

被曝線量の一元管理につきましては、事業者等において作成及び保存が義務付けられている被曝線量の記録を国が一元的に管理することの必要性、個人事業主、学生等の方で労働安全衛生法等の既存制度において被曝線量の記録の作成及び保存が義務付けられていない方々に対する記録の作成及び保存の義務付けの必要性及び実効性などの課題が解決される必要があると考えております。

まずは、これらの課題について関係省庁において検討が行われる段階にあるものと考えております。

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