大椿ゆうこ (立憲民主党)

2025年6月17日・第217回国会 参議院 厚生労働委員会 第22号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 81 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 198 発言)

他職種と遜色のない賃金に上げていくとなると、かなり本当に本気を入れてもらわないといけないと思うんですけれども。

資料六を御覧ください。

実は、この表には処遇改善加算制度の問題点がリアルに表れています。全体の八七%の取得率は確かに前制度より前進しています。しかし、詳しく内容を見ると、この処遇改善加算制度の問題点が浮き彫りになってまいります。

まず、事業所別で見てみると、施設入所支援が九七・五%で、最も加算率の高い加算Ⅰで七九・七%と最も多くなっています。それに対して、加算Ⅰを取得している生活介護は五七・四%、就労継続支援A型が四二・五%、就労継続支援B型が五〇・八%、グループホームが四〇・九%というふうに半数にとどまっています。

また、未取得率では、居宅介護が一七・七%、就労継続支援A型が一三・八%、就労継続支援B型一二・七%、グループホームが一三・四%、全体では一三%となっています。未取得ですから、これらの事業所は処遇改善加算分の賃金が支払われていないということになります。

これらには二つの要因があります。一つは、利用者規模です。きょうされんの調査では、通所事業所の利用者二十一人以上と二十人以下で取得率を比較すると、明らかに規模の大きい方が取得率は高くなっています。もう一つは、地域の最低賃金水準が影響しています。加算Ⅱ以上を取得するには、年収四百四十万円以上の職員が一人以上いることが条件になっています。

例えば、沖縄で二十人定員の就労継続B型の場合、常勤職員は二人いればいい方で、そのほかに非常勤が数人いるという運営体制です。そうなると、年収四百四十万円の人は皆無というのが実態です。こうした問題点についてはどのように考えられているか、政府参考人、簡潔にお願いします。

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