お答え申し上げます。
生活介護の提供時間に応じての報酬体系の切替えに関してのお尋ねでございますけれども、基本報酬の見直しの在り方といいましょうか、体系については先ほど大臣から御説明申し上げたとおりでございますけれども、サービス提供の実態というものを勘案してこのサービス提供時間に応じて基本報酬を設定をさせていただき、なおかつ、その利用者の方々、例えば強度行動障害があられる方々などといった特別な支援体制をつくる場合には加算で評価をするということを行ったところでございますが、こうした報酬体系の見直しと併せまして、こういった事業所における支援の実態に応じて、一定の配慮措置といたしまして、障害特性などから利用時間が短時間にならざるを得ない利用者の方の場合には一日二時間を限度として加えることができるでございますとか、送迎に要する時間が往復三時間以上となる場合には一時間を加えることができるなど、一定時間をサービス提供時間に加えることを可能とする運用にしているところでございます。
そういう意味では、今回の報酬改定後、生活介護全体として見ますと、基本報酬と各種加算を加えた利用者一人当たりでございますとか一事業者当たりの報酬額というのは増加の傾向にございますので、そういう意味では、全体としてサービス提供実績に応じた質の確保とか向上という観点からは一定の合理性があったものではないかと考えております。
67
大椿ゆうこ(立憲)
福祉専門員配置加算も人員配置体制加算も、利用者の定員規模が小さいところほどこの加算を取得できていないということが明らかになっています。その意味では、これらは基本報酬に組み込むべきではないかと考えております。
未取得の多い加算は、めり張りが付くということよりもばらつきを生み出しているという状況ではないかと思いますが、大臣、改めてどうでしょうか。
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68
福岡資麿(自民)厚生労働大臣
今回の報酬改定後、生活介護におきましては、基本報酬と各種加算を加えた利用者一人当たりや一事業所当たりの報酬額は増加しているということは先ほども申し上げたとおりです。また、事業所数についても、今増加傾向になってございます。
加算の取得支援、確かに事務手続が煩雑だというような声もいただいています。その取得支援が必要な事業所に対する事務面での支援も今進めているところでございまして、引き続き、この事業所の規模に応じた加算の取得状況など実態を丁寧に把握しながら必要な支援を行っていきたいと思います。
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69
大椿ゆうこ(立憲)
資料五を御覧ください。新旧の報酬の対照表です。
先ほど話したように、生活介護の営業時間は六時間以上八時間未満がボリュームゾーンです。しかし、その時間帯の単位が軒並みマイナスになっております。
二〇二四年度の報酬改定で導入された生活介護の時間刻み報酬については、大臣はこれでよかったと、これでいいんだと、このままでいくんだとお考えでしょうか。お答えください。
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- (上の発言)
70野野村知司厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長
お答え申し上げます。
生活介護の提供時間に応じての報酬体系の切替えに関してのお尋ねでございますけれども、基本報酬の見直しの在り方といいましょうか、体系については先ほど大臣から御説明申し上げたとおりでございますけれども、サービス提供の実態というものを勘案してこのサービス提供時間に応じて基本報酬を設定をさせていただき、なおかつ、その利用者の方々、例えば強度行動障害があられる方々などといった特別な支援体制をつくる場合には加算で評価をするということを行ったところでございますが、こうした報酬体系の見直しと併せまして、こういった事業所における支援の実態に応じて、一定の配慮措置といたしまして、障害特性などから利用時間が短時間にならざるを得ない利用者の方の場合には一日二時間を限度として加えることができるでございますとか、送迎に要する時間が往復三時間以上となる場合には一時間を加えることができるなど、一定時間をサービス提供時間に加えることを可能とする運用にしているところでございます。
そういう意味では、今回の報酬改定後、生活介護全体として見ますと、基本報酬と各種加算を加えた利用者一人当たりでございますとか一事業者当たりの報酬額というのは増加の傾向にございますので、そういう意味では、全体としてサービス提供実績に応じた質の確保とか向上という観点からは一定の合理性があったものではないかと考えております。
71
大椿ゆうこ(立憲)
今お話しになられたのは、配慮という部分の話ですか。
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72野野村知司厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長
報酬体系の見直しをさせていただいたところでございますけれども、その際、これまでの営業時間からサービス提供時間への見直しということに併せまして、その時間の扱いのところについてそういった配慮措置を講じさせていただいているということを御紹介させていただきました。
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73
大椿ゆうこ(立憲)
既に幾つかの自治体では、先ほど話していただいたような配慮を認めないという地域があります。大分市を除く大分県と岩手県奥州市ですね。まあ衛藤先生は障害分野に大変詳しいということで、もしかしたら地元でこういうお話を聞かれていらっしゃるかもしれませんけれども、実態、事実として、こういうふうに配慮を認めないという地域も出てきています。この地域では、生活介護の実利用時間の報酬請求を強いられ、大変厳しい運営を強いられています。もし配慮がなくなってしまうと、圧倒的に多くの生活介護の事業所は運営の危機を招くことになります。
そのために、時間刻み報酬を見直し、元の制度に戻…
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