お答えいたします。
労使合意に基づいて企業年金を運営する上では、やはり加入者御自身が加入する企業年金について理解を深め、その運営に参画していくことが重要だと思っています。ただ、おっしゃるように、いろんなその仕組みの中でどこまでできるのかというのはそれぞれ御理解の程度にもよると思いますが、まずはやっぱりその情報をちゃんと開示していくことというのが非常に重要かなというふうに思っています。
先ほど委員から御指摘のありました見える化など、今回の法案でも盛り込んでおりますけれども、こうした取組を通じて、事業主や基金に、加入者への自社の企業年金に関する情報提供をそのサイトだけじゃなくて、そもそもまず自社の企業年金についての情報提供をより促していくという、とともに、加入者の関心を高め、企業年金の加入者参画に資するように見える化の方も取り組んでいきたいと思っています。
その上で、資産運用立国のお話がございました。本年一月に運用機関の定期的な評価などについて改訂した確定給付企業年金に係る資産運用関係者の役割及び責任に関するガイドラインの周知、つまりフィデューシャリーデューティーの話になるわけですけれども、あれの、そういう運営側にとってもそういう責任があるんだよということをしっかりお伝えしていくことも大事ですし、受益者のために、やはり何といっても加入者のための企業年金ですから、受益者のための資産運用を行う上で共通の原則として昨年策定されましたアセットオーナー・プリンシプルの企業年金における受入れ促進などに、厚労省としても関係省庁と連携して取り組んでまいりたいというふうに思います。
103
新妻秀規(公明)
企業年金の情報公開、見える化とその効果について伺います。
企業年金制度のこの運用状況が加入者にとってはブラックボックスとなっていることへの懸念が広がる中、今回の制度改正では、厚生労働省が、企業年金、確定給付も確定拠出もですけれども、その運用実績、利回り、手数料、商品構成などの情報を集約、公表する見える化の仕組みが導入されます。これによって加入者が自らの年金制度のパフォーマンスを把握をして、他社との比較を通じて事業主やまた運営機関に改善を求めるインセンティブが働くことが期待されます。特に、手数料が高く運用利回りの低い制度への警鐘を鳴らす効果や、若年層の企…
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104間間隆一郎厚生労働省年金局長
お答えいたします。
御指摘の企業年金の運用状況の見える化については、おっしゃるように、企業年金の加入者そして実務担当者の方々が個々の企業年金の運用情報や運用商品などの比較分析を可能とすることで加入者の利益に資する企業年金の運営改善につなげていく観点から行いたいというふうに考えています。
その意味では、具体的な設計は、情報を出していただいて、それを厚労省関係のインターネットのサイトにおいてそれぞれの企業年金別に企業年金の運用実績や加入者が選択できる運用商品などの事項について、サイト利用者、つまりそれは加入者であったり実務担当者ということになりますけれど…
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105
新妻秀規(公明)
続いて、企業年金加入者の意見の反映の体制と他省庁との連携方針について伺います。
企業年金の見える化が進む中で、その情報が実際に加入者の意思決定に反映される体制の整備が不可欠と考えます。現在でも確定給付の企業年金には加入者の代表が代議員会を通じて意思表示をする仕組みが存在しますけれども、制度が複雑で多くの加入者にとって実態を理解しづらく、実質的に意見が反映されにくいという課題があります。
こうした状況の中で、政府が推進する資産運用立国の戦略とも連動して、金融庁が進める運用機会のフィデューシャリーデューティーの強化の動きとも連携しつつ、企業年金制度の透明…
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- (上の発言)
106間間隆一郎厚生労働省年金局長
お答えいたします。
労使合意に基づいて企業年金を運営する上では、やはり加入者御自身が加入する企業年金について理解を深め、その運営に参画していくことが重要だと思っています。ただ、おっしゃるように、いろんなその仕組みの中でどこまでできるのかというのはそれぞれ御理解の程度にもよると思いますが、まずはやっぱりその情報をちゃんと開示していくことというのが非常に重要かなというふうに思っています。
先ほど委員から御指摘のありました見える化など、今回の法案でも盛り込んでおりますけれども、こうした取組を通じて、事業主や基金に、加入者への自社の企業年金に関する情報提供をそのサイトだけじゃなくて、そもそもまず自社の企業年金についての情報提供をより促していくという、とともに、加入者の関心を高め、企業年金の加入者参画に資するように見える化の方も取り組んでいきたいと思っています。
その上で、資産運用立国のお話がございました。本年一月に運用機関の定期的な評価などについて改訂した確定給付企業年金に係る資産運用関係者の役割及び責任に関するガイドラインの周知、つまりフィデューシャリーデューティーの話になるわけですけれども、あれの、そういう運営側にとってもそういう責任があるんだよということをしっかりお伝えしていくことも大事ですし、受益者のために、やはり何といっても加入者のための企業年金ですから、受益者のための資産運用を行う上で共通の原則として昨年策定されましたアセットオーナー・プリンシプルの企業年金における受入れ促進などに、厚労省としても関係省庁と連携して取り組んでまいりたいというふうに思います。
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新妻秀規(公明)
続いて、年金に関する子の加算、子加算の創設と配偶者加給年金見直しの狙いについて伺います。
今回の法改正では、老齢年金、障害年金、遺族年金に対して新たに子加算が創設される一方で、配偶者加給年金の支給額が見直されます。
子加算は、十八歳未満の子を扶養する高齢の年金の受給者に対し年額二十八万円を支給する制度で、少子化対策や晩婚化、高齢出産の実態を踏まえた家族支援策として評価をされておると考えております。
一方で、これまで高齢者の夫婦の所得補完として支給されてきた配偶者加給年金は、従来の四十一万円から一〇%引き下げられます。この変更は、年金制度における子育…
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108間間隆一郎厚生労働省年金局長
お答えいたします。
まず、今回、子加算の方ですけれども、今回の法案では、子を持つ受給者の保障を強化する観点から、その扶養実態に着目して加算額を拡充するなどの見直しを盛り込んでございます。
具体的には、現行では第一子、第二子に比べて低額となっている第三子以降の加算額を第一子、第二子と同額とした上で、加算額を令和六年度の価格で年額二十三万四千八百円から二十八万一千七百円に引き上げることとしております。この改正については令和十年の施行を予定しておりますけど、そのときから一斉に上げていくと、改善をするということを考えております。
また、配偶者加給年金につき…
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109
新妻秀規(公明)
終わります。ありがとうございました。
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