お答えいたします。
今、ただいま委員御指摘になられましたように、今回の法案では、五人以上の従業員を使用する個人事業所については、非適用業種を解消するということに伴いまして、短時間労働者のみならず、いわゆる正社員も被用者保険の適用対象となります。
その上で、施行日時点で既に開業している個人事業所については、新規事業所と比較して開業時点では予期していなかった適用拡大に伴う事務負担や経営への影響が生じるため、当分の間適用対象とはしない経過措置を設けてございます。
実際に、こういう個人事業所の方々のお話を伺っておりますと、様々でございますけれども、やっぱり中には、やはり若い人を雇いたいと思ったら社会保険適用じゃないとなかなか厳しいよねというようなお声も一部いただいたりしているところでございまして、なかなか一律に全部ばっとというのが難しいかもしれませんけれども、こういう人材確保に積極的なところがこういう社会保険、任意の適用というものを選択できるようにしていくということが非常に重要だというふうに思っています。
こういう強制加入とならない既存の事業所については、被用者保険に加入することによっては加入者には年金、医療の給付が充実するというメリットがあること、事業主にとっても、先ほど申し上げたような人材確保や定着というメリットがあると、最近そういうふうに認識されるようになってきたということから、こういうメリットや、例えば任意適用を選択した事業所の具体的な事例を関係団体などと協力してお知らせをしていくと。要するに、良かったよという話があるのであれば、それをお伝えするなど、周知、そういうことを周知、広報しつつ、事務手続等の必要な支援、できるだけ簡便に、例えば今回、お忙しいですから、皆様、そうすると年金事務所にお越しいただくというのもなかなか難しいというのであれば、もう電子申請をスマホでできるようにするとか、そういう改善を図るとか、あるいは、いろんな書類も日本年金機構の方であらかじめほぼ記入して、これでよろしいですかといって確認のサインいただいて送り返していただくとか、ターンアラウンド方式と申しますけど、そういったような支援も行うことで任意で加入できる制度の利用も促していきたいと、このように考えております。
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新妻秀規(公明)
続いて、厚生年金の非適用業種の個人事業者への周知と加入率向上への対応方針について、これは福岡大臣に伺います。
現行の厚生年金制度では、飲食業、理美容業などの個人事業主が非適用業種として制度の適用対象外とされておりまして、従業員が五人以上いても厚生年金に加入できない仕組みでした。
今回の法改正では、この業種制限を撤廃し、常時五人以上の従業員を使用する全ての個人事業所に適用を拡大することになります。これは、業種による不公平感を是正し、被用者保険としての一貫性を持たせる重要な改革ですが、対象となる個人事業所には制度の存在自体が十分認識されていない場合も多く…
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福岡資麿(自民)厚生労働大臣
今回の法案では、常時五人以上を使用する個人事業所の非適用業種を解消することとしておりまして、令和十一年十月以降、これまでは対象外であった業種においても、新たに開業する事業所が適用事業所となるため、委員が今御指摘いただきましたように、そうした事業所へ分かりやすく丁寧に周知、広報を行う必要があると考えています。
制度の仕組みであったり改正内容等について分かりやすい資料を事業者と労働者向けにそれぞれ作成し、業界団体とも連携しながら広く周知しますとともに、日本年金機構において、対象と見込まれる個別の事業所へのお知らせの送付であったり訪問を行うことなどによって円…
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新妻秀規(公明)
是非お願いいたします。
続きまして、厚生年金の非適用業種に対する自発的な加入促進策について伺います。
法案の附則では、現に存在する非適用業種の個人事業所に対して当分の間制度適用を猶予する経過措置が設けられております。
これは、新制度の即時適用による中小個人事業者の経営負担への影響を考慮した配慮と理解をしておりますけれども、一方で、制度の公平性や一貫性の観点からは、同規模でも旧制度下の事業所が適用を免れ続ける状況を放置することへの疑問の声もございます。当分の間という不明確な期限設定が長期化すれば、制度の信頼性にも影響しかねません。
政府は自発的な加…
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- (上の発言)
102間間隆一郎厚生労働省年金局長
お答えいたします。
今、ただいま委員御指摘になられましたように、今回の法案では、五人以上の従業員を使用する個人事業所については、非適用業種を解消するということに伴いまして、短時間労働者のみならず、いわゆる正社員も被用者保険の適用対象となります。
その上で、施行日時点で既に開業している個人事業所については、新規事業所と比較して開業時点では予期していなかった適用拡大に伴う事務負担や経営への影響が生じるため、当分の間適用対象とはしない経過措置を設けてございます。
実際に、こういう個人事業所の方々のお話を伺っておりますと、様々でございますけれども、やっぱり中には、やはり若い人を雇いたいと思ったら社会保険適用じゃないとなかなか厳しいよねというようなお声も一部いただいたりしているところでございまして、なかなか一律に全部ばっとというのが難しいかもしれませんけれども、こういう人材確保に積極的なところがこういう社会保険、任意の適用というものを選択できるようにしていくということが非常に重要だというふうに思っています。
こういう強制加入とならない既存の事業所については、被用者保険に加入することによっては加入者には年金、医療の給付が充実するというメリットがあること、事業主にとっても、先ほど申し上げたような人材確保や定着というメリットがあると、最近そういうふうに認識されるようになってきたということから、こういうメリットや、例えば任意適用を選択した事業所の具体的な事例を関係団体などと協力してお知らせをしていくと。要するに、良かったよという話があるのであれば、それをお伝えするなど、周知、そういうことを周知、広報しつつ、事務手続等の必要な支援、できるだけ簡便に、例えば今回、お忙しいですから、皆様、そうすると年金事務所にお越しいただくというのもなかなか難しいというのであれば、もう電子申請をスマホでできるようにするとか、そういう改善を図るとか、あるいは、いろんな書類も日本年金機構の方であらかじめほぼ記入して、これでよろしいですかといって確認のサインいただいて送り返していただくとか、ターンアラウンド方式と申しますけど、そういったような支援も行うことで任意で加入できる制度の利用も促していきたいと、このように考えております。
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新妻秀規(公明)
企業年金の情報公開、見える化とその効果について伺います。
企業年金制度のこの運用状況が加入者にとってはブラックボックスとなっていることへの懸念が広がる中、今回の制度改正では、厚生労働省が、企業年金、確定給付も確定拠出もですけれども、その運用実績、利回り、手数料、商品構成などの情報を集約、公表する見える化の仕組みが導入されます。これによって加入者が自らの年金制度のパフォーマンスを把握をして、他社との比較を通じて事業主やまた運営機関に改善を求めるインセンティブが働くことが期待されます。特に、手数料が高く運用利回りの低い制度への警鐘を鳴らす効果や、若年層の企…
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104間間隆一郎厚生労働省年金局長
お答えいたします。
御指摘の企業年金の運用状況の見える化については、おっしゃるように、企業年金の加入者そして実務担当者の方々が個々の企業年金の運用情報や運用商品などの比較分析を可能とすることで加入者の利益に資する企業年金の運営改善につなげていく観点から行いたいというふうに考えています。
その意味では、具体的な設計は、情報を出していただいて、それを厚労省関係のインターネットのサイトにおいてそれぞれの企業年金別に企業年金の運用実績や加入者が選択できる運用商品などの事項について、サイト利用者、つまりそれは加入者であったり実務担当者ということになりますけれど…
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新妻秀規(公明)
続いて、企業年金加入者の意見の反映の体制と他省庁との連携方針について伺います。
企業年金の見える化が進む中で、その情報が実際に加入者の意思決定に反映される体制の整備が不可欠と考えます。現在でも確定給付の企業年金には加入者の代表が代議員会を通じて意思表示をする仕組みが存在しますけれども、制度が複雑で多くの加入者にとって実態を理解しづらく、実質的に意見が反映されにくいという課題があります。
こうした状況の中で、政府が推進する資産運用立国の戦略とも連動して、金融庁が進める運用機会のフィデューシャリーデューティーの強化の動きとも連携しつつ、企業年金制度の透明…
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