まず、委員とは問題意識は共有させていただいています。
我が国の被用者保険においては、適用事業所に使用されている方を被保険者としておりまして、御指摘の我が国に置かれました外国公館は、被用者保険に関する事業主としての義務を遵守する旨の覚書が取り交わされることを条件として、個々の外国公館からの申出に基づきまして、任意適用の事業所として取り扱っているところでございます。
この取扱いにつきましては、国際的な慣習及びウィーン条約上、外国公館は不可侵と定められ、また立入調査であったり差押えが免除されていることによりまして、国内法を強制適用する実効性が担保されないという特殊性に鑑みたものでございます。
この取扱いを変更する場合におきましては、各国と調整する必要があることに加えまして、国際条約上、外国公館への立入り等が禁止されている中で、仮にその保険料の未納等があった場合にどのように監督権を行使するかといった課題があるというふうに承知をしています。
ただ、委員のその問題意識を受けまして、その国際条約との関係であったり保険料の徴収等の実務課題も踏まえながら、外務省を始め関係方面と調整を進めてまいりたいと考えています。
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石橋通宏(立憲)
大臣、知っていましたか。今回初めて知った、それとも知っていましたか。
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福岡資麿(自民)厚生労働大臣
委員かねてからこの問題、問題意識をお持ちだったというふうに認識しておりまして、そういう意味では、このタイミングじゃないですけど、少し前に承知をしたということです。
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石橋通宏(立憲)
いや、前回取り上げたのは随分前だから随分前の話だと思いますけど、大臣覚えていただいたのであれば、この間どんな取組をされてきたのか聞きたいところですけれども、いまだに改善されていないんです、大臣、この問題。もう僕らも初めて知ったのって五年ぐらい前だと思いますけど、この間、厚労省も、担当の皆さん、やれ頑張ります、いろんな話しますと言いながら、一ミリも動いてないんですよ、大臣。なぜ一ミリも動かないんですか。
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- (上の発言)
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福岡資麿(自民)厚生労働大臣
まず、委員とは問題意識は共有させていただいています。
我が国の被用者保険においては、適用事業所に使用されている方を被保険者としておりまして、御指摘の我が国に置かれました外国公館は、被用者保険に関する事業主としての義務を遵守する旨の覚書が取り交わされることを条件として、個々の外国公館からの申出に基づきまして、任意適用の事業所として取り扱っているところでございます。
この取扱いにつきましては、国際的な慣習及びウィーン条約上、外国公館は不可侵と定められ、また立入調査であったり差押えが免除されていることによりまして、国内法を強制適用する実効性が担保されないという特殊性に鑑みたものでございます。
この取扱いを変更する場合におきましては、各国と調整する必要があることに加えまして、国際条約上、外国公館への立入り等が禁止されている中で、仮にその保険料の未納等があった場合にどのように監督権を行使するかといった課題があるというふうに承知をしています。
ただ、委員のその問題意識を受けまして、その国際条約との関係であったり保険料の徴収等の実務課題も踏まえながら、外務省を始め関係方面と調整を進めてまいりたいと考えています。
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石橋通宏(立憲)
今いろいろ言い訳されましたけど、大臣も既に、まあ確かにこれまで国際条約、国際法上では主権免除の原則とか、今ウィーン条約の外交官特権の話もされましたけれども、既に国連の国家免除条約、日本は批准していますよね。ということは、この労働者に関わる労働契約等については、主権免除の原則は既に見直されているはずです。これ、裁判もできるんですよ。
大臣、これもういいかげんそんな言い訳めいた話はやめて、直ちに強制適用にする。強制適用にしていただければ、もう随分古く出された厚生労働省の通知、昭和三十年の通達、これが口実にされちゃっている。大臣、もういいかげんこの通達撤回し…
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福岡資麿(自民)厚生労働大臣
重ねてでございますが、委員と問題意識は共有をさせていただいております。その上で、様々な論点があって、そこは整理が必要だと考えておりますが、速やかに検討は進めさせていただきたいと思います。
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石橋通宏(立憲)
ごめんなさい、再度突っ込んで申し訳ない。様々な論点、何ですか。
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