間隆一郎厚生労働省年金局長

2025年6月10日・第217回国会 参議院 厚生労働委員会 第19号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 71 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 223 発言)

お答えいたします。

事実でないことがたくさん書かれているというふうに思っています。

今回、委員がおっしゃりますように、遺族年金における、六十歳未満の方についての遺族年金の男女間格差を、これをなくしたいと、解消していきたいと、男女とも受給しやすい仕組みにするということが改正の本来の趣旨でございます。その中で、今三十歳までの方、配偶者が亡くなったときに三十歳までだった方、女性については有期給付なわけでございますが、これをまず四十にして、そして二十年掛けて段階的に引き上げていくわけでございますが、そこには様々な配慮措置といいましょうか改善も行っていくということでございます。

一つには、有期給付につきましては、これまでは配偶者の老齢厚生年金の四分の三という水準でございましたが、それを四分の四にするという、一・三倍にするということが一つ。それから、今委員御指摘になられましたように、五年、じゃ、受給した後に、いや、やっぱりなかなか生活再建できていないよといった場合につきましては、その所得状況に応じまして最長六十五歳まで継続的な給付をさせていただくと。これにつきましても、現在の所得状況、受給者の所得状況を勘案しますと、そうですね、五年を終わった後も大体七割ぐらいの方は継続給付をお受けになるのではないかというふうに思っています。

そして、じゃ、六十五歳までって、じゃ、その後どうなるんだということでございますけれども、婚姻期間中に配偶者の方が築かれた厚生年金の記録につきまして、死亡分割と申しまして、残された配偶者の方の方に言わば記録を付け替えて、その方の老齢厚生年金を将来受給していただけると、こういった改善もしているところでございまして、こうしたことも併せ持って時代の変化に対応するものだということを御理解いただけるように私どもも努めて説明してまいりたいと、このように考えております。

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