お答えいたします。
委員御指摘のとおりでございまして、これまでも厚生年金の保険料や積立金は報酬比例部分だけでなく基礎年金の給付にも充てられてまいりました。
その根拠条文は国民年金法第九十四条の二でございまして、どのように書かれているかと申しますと、「厚生年金保険の実施者たる政府は、毎年度、基礎年金の給付に要する費用に充てるため、基礎年金拠出金を負担する。」と、厚生年金保険の実施者たる政府がその基礎年金拠出金を負担すると、こういうふうに定められております。各年度において厚生年金保険料と必要な積立金を基礎年金拠出金として支出してございます。
金額でございますけれども、例えば直近の令和五年度、これ決算が出ているものでございますが、五年度におきましては、厚生年金勘定等被用者年金制度から基礎年金勘定への基礎年金拠出金の額は約九・六兆円となってございます。
また、こうした御批判をいただいていたかということに関しましては、私ども承知している限りではこれまではないというふうに思っておりますが、約四十年前の、これも委員が先ほど御指摘になられましたように、約四十年前の昭和六十年改正で基礎年金を創設した際に、人口構造とか就業構造が変化する中でも全国民共通の基礎年金に要する費用は公的年金加入者全体で支え合うと、こういう考え方に基づいて現行の基礎年金拠出金の仕組みは導入されてございます。
こうした基本的な考え方は、衆議院での修正に基づく措置を講じられたといたしましても何ら変わるものではないというふうに思っておりまして、私どもとしては流用には当たらないと考えているところでございます。
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高木真理(立憲)
統計によると二百五十人ぐらいは影響が出る方がいるだろうということでありますけれども、やはり今回、男女の働き方などが、この制度ができて入ったときから考えると変わってきているから、今までも二十代の子供のいない女性の方は五年の有期給付だったと、でも、三十代以降は無期給付にはなっていたけれども、今では三十代以上の方が皆、専業主婦でないと暮らしていっていないという状況でもないので、こうした改正を行いつつ、段階を経て二十年掛けて引き上げていくということだというふうに理解をしています。
次に、子供がいて遺族年金を受給することになる人の場合、プラスの要素が大きいという…
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37間間隆一郎厚生労働省年金局長
お答えいたします。
遺族年金につきましても、先ほどお答え申し上げました障害年金と同様の、子への加算、子を持つ年金の受給者の保障を強化する観点から、今回の法案において拡充したいというふうに考えております。
子供に着目した改善内容については先ほどと全く同様なんでございますが、改めて御紹介いたしますと、現行では第一子、第二子に比べて低額となっている第三子以降の加算額を第一子、第二子と同額とした上で、加算額を令和六年度価格で年額二十三万四千八百円から二十八万一千七百円に引き上げることとしてございます。こちらにつきましても施行は令和十年四月一日を予定してござい…
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高木真理(立憲)
本当に、子供がいて遺族となられてという方の大変なところをしっかり手当てをしていく改正になっているなというふうに感じています。
次に移ります。
今回、修正案において厚生年金積立金を基礎年金に入れていくということが流用というふうに騒がれておりまして、一番この修正案の問題化している、まあ炎上していると申し上げましょうか、そういったポイントになっておりますけれども、これが、正しく理解していただければ流用ではないというところについて質問していきたいというふうに思います。
この昭和六十年に制度変更になって基礎年金ができて、二階建ての形式、厚生年金はなるよという…
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- (上の発言)
39間間隆一郎厚生労働省年金局長
お答えいたします。
委員御指摘のとおりでございまして、これまでも厚生年金の保険料や積立金は報酬比例部分だけでなく基礎年金の給付にも充てられてまいりました。
その根拠条文は国民年金法第九十四条の二でございまして、どのように書かれているかと申しますと、「厚生年金保険の実施者たる政府は、毎年度、基礎年金の給付に要する費用に充てるため、基礎年金拠出金を負担する。」と、厚生年金保険の実施者たる政府がその基礎年金拠出金を負担すると、こういうふうに定められております。各年度において厚生年金保険料と必要な積立金を基礎年金拠出金として支出してございます。
金額でございますけれども、例えば直近の令和五年度、これ決算が出ているものでございますが、五年度におきましては、厚生年金勘定等被用者年金制度から基礎年金勘定への基礎年金拠出金の額は約九・六兆円となってございます。
また、こうした御批判をいただいていたかということに関しましては、私ども承知している限りではこれまではないというふうに思っておりますが、約四十年前の、これも委員が先ほど御指摘になられましたように、約四十年前の昭和六十年改正で基礎年金を創設した際に、人口構造とか就業構造が変化する中でも全国民共通の基礎年金に要する費用は公的年金加入者全体で支え合うと、こういう考え方に基づいて現行の基礎年金拠出金の仕組みは導入されてございます。
こうした基本的な考え方は、衆議院での修正に基づく措置を講じられたといたしましても何ら変わるものではないというふうに思っておりまして、私どもとしては流用には当たらないと考えているところでございます。
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高木真理(立憲)
まさに全体で支え合う仕組みとしてつくってきたし、それでやってきたことで、今まではそれを流用だといって問題にするというような世論が巻き起こったこともないのに、今回だけそういうことで、正確な情報が伝わっていないために流用だということで騒ぎが起こっているということだというふうに理解しました。ありがとうございました。
次に、これは修正案提出者と厚生労働省参考人の両方にお伺いをしたいというふうに思いますけれども、今回の修正案の適用で厚生年金が減ってしまうというふうに言う、これも事実とは異なるというふうに私は理解をしておりますけれども、厚生年金が減る、もう厚生年金…
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山井和則(立憲)
答弁させていただきます。
今日は、高木委員の配付資料、この二ページがございますが、この二ページの試算を見ていただいたら一目瞭然かと思います。ここにございますように、男性、女性のモデル年金の方の場合は、男性は六十二歳以下、女性は六十六歳以下は、モデル年金の方は、厚生年金の方々、増えるということなんですね。
それで、先ほど答弁ありましたように、厚生年金の積立金を基礎年金に移すのは制度創設の四十年前から、四十年前から行われていて、今までは苦情が来たことは一件もないのに、なぜか今回、今まで既に四十年やってきたことに対して非常に批判が来ている。そして、あたかも…
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42間間隆一郎厚生労働省年金局長
修正案の提案者の先生のお答えに更に足すならばということでございますけれども、基本的にそのとおりでございますので。
これは、一時的には、厚生年金の報酬比例部分の水準が一時的に低下しますけれども基礎年金は増えていくということでございますので、トータルで見ていく必要があるということだと思います。
この考え方でいきますと、この基礎年金のマクロ経済スライドの調整の早期終了を行った場合の効果は、報酬比例部分の年金額が低く、マクロ経済スライドに給付調整が終了した以降に受給する期間が長い方にとって改善効果は大きくなるというふうに考えておりまして、もう少し定性的に申し…
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