時間外労働の上限規制は、平成三十年に成立した働き方改革関連法による労働基準法の改正によって導入したものです。これは、働く方の健康確保を図ることや、仕事と子育てや介護を無理なく両立でき、女性や高齢者を含め労働者が働きやすい環境を整備するには長時間労働の是正が必要であることから、当時の労使が合意した水準を踏まえて、罰則付きで時間外労働の上限を定めることとしたものです。
福岡資麿 (自由民主党)厚生労働大臣
2025年5月29日・第217回国会 参議院 厚生労働委員会 第16号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 234 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 267 発言)
前後のやりとり
男女の賃金格差の背景に何があるかと。男女の固定的役割分担に基づいた企業主導の働かせ方があるというふうに思います。女性が家庭でのケアを担うことを前提とした男性の異常な長時間労働、全国転勤制度、これはやっぱり女性自身の労働者としてのキャリア形成、明らかに阻害している要因になっていると思いますけれども、いかがですか。
女性活躍を推進するための取組を進めていくに当たりましては、固定的な性別役割分担意識であったりアンコンシャスバイアスの解消は大変重要であると考えております。 このため、男女雇用機会均等法の遵守であったり女性活躍推進法による取組を推進しますとともに、管理職を含めて、企業で働く方々、人事労務担当者、経営者などを対象としまして、アンコンシャスバイアスの是正であったりメンター制度の導入等についてのセミナーを開催するなどの周知啓発などに取り組んでおります。 〔理事三浦靖君退席、委員長着席〕 引き続き、この固定的な性別役割分担意識であったりアンコンシャスバイアス…
意識のところを強調されたんだけれども、働かせ方の実態、ここに問題があると、長時間労働、転勤、これ、ここが改まらないと変わらないんですよ。女性の低賃金構造も変えようがないと、ここを指摘したので、しっかり受け止めていただきたい。
現在、労政審で労働時間法制についても議論されているということでお聞きしております。五月十三日の議論では、時間外労働や休日労働、この上限規制に使用者側から慎重意見が出されたという報道もありました。
そもそも、なぜ時間外労働の上限規制を設けたのか、簡潔に御説明を。
- (上の発言)
時間外労働の上限規制は、平成三十年に成立した働き方改革関連法による労働基準法の改正によって導入したものです。これは、働く方の健康確保を図ることや、仕事と子育てや介護を無理なく両立でき、女性や高齢者を含め労働者が働きやすい環境を整備するには長時間労働の是正が必要であることから、当時の労使が合意した水準を踏まえて、罰則付きで時間外労働の上限を定めることとしたものです。
働き方改革も進めてきたというものの、過労死ラインを超えるような上限規制に収まっているような医師の働き方はそのままです。過労死も決して減っていません。そういう意味でいうと、長時間労働の上限規制、これ強化するということは、ジェンダー平等を実現していくという観点からも避けて通ってはいけないという問題であると改めて指摘をしたいと思います。
その上、賃上げとセットで、今こそ労働時間の短縮に踏み出すべきだと思うんですよ。いかがでしょうか。
今の一日八時間労働、これは国際基準でも採用されております標準的な水準でありまして、我が国の法定労働時間が決して、他国と比べても適切なものだというふうに考えてございます。 他方、働く人の健康であったりワーク・ライフ・バランスを確保しながら、女性や高齢者を始め、希望する誰もがより一層労働参加できるように長時間労働を是正するとともに、付加価値を最大化し、より短い労働時間でより多くの賃金を得られるようにすることは重要だと考えております。 このため、労働基準監督署による時間外労働の上限規制の履行確保や働き方改革推進支援センターによります丁寧な相談支援に取り組み…
一日八時間の規制は世界並みだとおっしゃるんだけれど、一九一九年、ILOの一号条約は八時間の労働時間ということで、最初にできた条約ですよね。これ日本はいまだに批准しておりません。それは三六協定があるからですよ。一日の労働時間の規制がありながら、例外として青天井で働けるように認めているということがあるわけですよ。だからこそ、改めて、一日の労働時間がきちんと規制される、そういうところを目指すべきだと、実態としてもですね。労働時間の上限規制という点で一日の労働時間の規制、これしっかり踏み出すということをやっていかないといけないということは指摘したいと思います。 …