支援の申出をしたことや相談内容により労働者に不利益がないよう担保することは重要だと考えております。
現行のガイドラインにおきましても、本人からの両立支援の申出が円滑に行われるよう、管理職等への研修による意識啓発や相談窓口の明確化など、申出しやすい環境を整備することを示すとともに、個別の対応の検討に当たり、労働者にとって不利益な措置を事業主が一方的に判断してしまわないよう、就業継続の希望や配慮の要望を聴取し、十分な話合いを通じて本人の了解が得られるよう努めること、疾患の罹患をもって安易に就業を禁止せず、主治医や産業医の意見を勘案し、できるだけ必要な措置を講じて就業の機会を失わせないよう留意することを示しており、周知啓発を行っております。
法案が成立いたしました場合には、事業主の取組が進展をすると考えております。一層の周知啓発を図ってまいりたいと考えております。
178山山口和之(維新)
まずは早い段階から予防すること、それから、病気になったとしても早い段階から治療すること、通院しながら仕事ができるのであればそれを続けていただくこと、これめちゃくちゃ大事なことで、重くなってからはもう戻るというのなかなか大変になってくるので、是非お願いしたいと思います。
次に、精神疾患と仕事の両立について。
厚生労働省は、事業場における治療と仕事の両立支援のガイドラインを作っていますが、このガイドラインは精神疾患に当てはまるのか、当てはまらないとしたら、精神疾患と仕事の両立についてはどう支援しているのか、教えてください。
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179井井内努厚生労働省労働基準局安全衛生部長
精神疾患につきましても、一般的に反復継続して治療が必要となる疾病であることから、治療と仕事の両立支援の対象と考えており、職場における対応をやっていただくということは重要だと考えております。
治療と仕事の両立支援における精神疾患への対応につきましては、両立支援コーディネーター研修に精神疾患に関する知識等の科目を設定することや、メンタルヘルス不調者の主治医向け両立支援マニュアルを作成し、メンタルヘルス不調者の職場復帰や就業継続に関する事業場と主治医との情報交換の強化に取り組んできたところでございます。
なお、職場におけるメンタルヘルス対策の一環として、事…
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180山山口和之(維新)
最後に、治療と仕事の両立について厚労省にお伺いします。
治療と仕事を両立するために事業主に相談を行うと、健康面で職務に支障があるとみなされ、昇進や異動などで不利益な扱いを受ける場合があります。相談したがゆえに不利益な取扱いをされないための対策はどのようになっているでしょうか。
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- (上の発言)
181井井内努厚生労働省労働基準局安全衛生部長
支援の申出をしたことや相談内容により労働者に不利益がないよう担保することは重要だと考えております。
現行のガイドラインにおきましても、本人からの両立支援の申出が円滑に行われるよう、管理職等への研修による意識啓発や相談窓口の明確化など、申出しやすい環境を整備することを示すとともに、個別の対応の検討に当たり、労働者にとって不利益な措置を事業主が一方的に判断してしまわないよう、就業継続の希望や配慮の要望を聴取し、十分な話合いを通じて本人の了解が得られるよう努めること、疾患の罹患をもって安易に就業を禁止せず、主治医や産業医の意見を勘案し、できるだけ必要な措置を講じて就業の機会を失わせないよう留意することを示しており、周知啓発を行っております。
法案が成立いたしました場合には、事業主の取組が進展をすると考えております。一層の周知啓発を図ってまいりたいと考えております。
182山山口和之(維新)
個人の人生、あるいは自殺者が増えないように、それから企業の価値が損なわれないように、そして世界から遅れることがないように、是非思い切って取り組んでいただきたいと思います。
ありがとうございました。
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183田田村まみ(国民)
国民民主党・新緑風会の田村まみです。よろしくお願いいたします。
本改正案の条文、第三十三条二では、事業主は、労働者が顧客等の言動に起因する問題に関する相談や相談対応に協力した際に事実を述べたことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益取扱いをしてはならないと規定されています。
この不利益な取扱いに例えば配置転換は含まれるのでしょうか。具体的にこの不利益な取扱いとは何を指しているのか、お答えください。
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184田田中佐智子厚生労働省雇用環境・均等局長
解雇以外の不利益な取扱いに該当するものとしましては、御指摘の不利益な配置転換のほかに、例えば、期間を定めて雇用される者の契約更新をしないこと、降格させること、減給や賞与の不利益な算定を行うことなどが挙げられるものと考えています。
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