ストレスチェック制度における医師の面接指導は、高ストレス者と選定され面接指導を受ける必要があると実施者が認めた労働者が御自身で申し出た場合に実施されるというものでございます。労働者のリスクを評価し本人に指導を行うとともに、必要に応じて事業者による適切な措置につなげる観点から、できるだけ申出を行い、医師による面接指導を受けていただくことが望ましいというのは御指摘のとおりでございます。また、指導の申出を行う労働者に対して、実施者が申出の勧奨ということも望ましいというふうにしております。
労働者が不安なく面接指導を申し出ることができるよう、面接指導を申し出たことを理由とする不利益な取扱いを事業者が行うことは労働安全衛生法で禁止するとともに、ストレスチェックの実施に係る厚生労働大臣指針において、面接指導の結果を理由に労働者に対して不利益な取扱いを行うことについては、一般的に合理的なものと言えないため行ってはならない旨を記載しております。
まずは、引き続き、労働者が安心して面接指導を申し出ることができるよう、労使双方に丁寧に周知してまいりたいと考えております。
あわせまして、今般、労働安全衛生法改正におきまして、五十人未満の事業場におけるストレスチェックの義務化という機会もございましたので、本日の御指摘も踏まえまして、労働者が面接指導を申し出ない理由も含め、より詳細な実態把握に努めてまいりたいと考えております。
154山山口和之(維新)
このグラフは途中からパワーハラスメントが増えてきているんですけれども、元々はいじめ、嫌がらせという相談件数、それが置き換わってきているんだと、パワハラに置き換わっていると思うんですけれども、結局はやっぱり増えているので、これを本当に促す方法を本気で考えていかないと変わらないでしょうねと思います。
次に、休職後の復職の職場環境について厚労省に伺います。
ハラスメントでうつ病だと診断されて休職した労働者のうち、午前中の久留米大の大江参考人、大江先生がおっしゃっていましたけれど、適応反応症、適応障害の主症状はうつ状態のため、うつ病だと誤診されていることも少…
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155井井内努厚生労働省労働基準局安全衛生部長
厚生労働省では、精神疾患により休業した労働者に対する職場復帰を促進するため、事業場向けマニュアルとして、心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援の手引きを作成しております。手引きにおきましては、精神疾患で休職した労働者の復職先について、新しい環境への適応にはある程度の時間と心理的負担を要することから、まずは元の職場への復帰を原則としつつ、職場にうまく適応できなかった場合として発症した場合には、他の適応可能と思われる職場への異動を積極的に考慮した方がよい場合もあり、本人や職場、主治医等から十分に情報を集め、総合的に判断しながら復職先を検討する必要があ…
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156山山口和之(維新)
そもそも、うつ病と、あとそこにも含まれるかもしれませんけれども、適応反応症、適応障害というのが違うとすると対応の仕方も変わってくるので、ここら辺もしっかり把握しなければ、ちょっと間違うと違う方に転んでいってしまうので、是非しっかりお願いしたいと思います。
それから次ですが、高ストレス者の医師面談の実施率を高める対策について伺います。厚労省に伺います。
ハラスメントは、そのストレスにより労働者のメンタルヘルスに影響を与えます。労働安全衛生法の職場のメンタルヘルスという枠組みは、うつ病などの精神疾患の予防としてストレスチェックを行い、高ストレス者に医師の…
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- (上の発言)
157井井内努厚生労働省労働基準局安全衛生部長
ストレスチェック制度における医師の面接指導は、高ストレス者と選定され面接指導を受ける必要があると実施者が認めた労働者が御自身で申し出た場合に実施されるというものでございます。労働者のリスクを評価し本人に指導を行うとともに、必要に応じて事業者による適切な措置につなげる観点から、できるだけ申出を行い、医師による面接指導を受けていただくことが望ましいというのは御指摘のとおりでございます。また、指導の申出を行う労働者に対して、実施者が申出の勧奨ということも望ましいというふうにしております。
労働者が不安なく面接指導を申し出ることができるよう、面接指導を申し出たことを理由とする不利益な取扱いを事業者が行うことは労働安全衛生法で禁止するとともに、ストレスチェックの実施に係る厚生労働大臣指針において、面接指導の結果を理由に労働者に対して不利益な取扱いを行うことについては、一般的に合理的なものと言えないため行ってはならない旨を記載しております。
まずは、引き続き、労働者が安心して面接指導を申し出ることができるよう、労使双方に丁寧に周知してまいりたいと考えております。
あわせまして、今般、労働安全衛生法改正におきまして、五十人未満の事業場におけるストレスチェックの義務化という機会もございましたので、本日の御指摘も踏まえまして、労働者が面接指導を申し出ない理由も含め、より詳細な実態把握に努めてまいりたいと考えております。
158山山口和之(維新)
申し出ないんだから面談はできないですよね。だから、申し出れるようにするしかないんだとは思うんですけれども、もう一つ方法があるのかなと思うのは、心理支援専門員の活用についてということなんですけれど、産業医の先生がいらっしゃっても、職場巡回頻度というのは二か月に一回程度ぐらいだというふうに聞いております。これはハラスメントで悩んでいる労働者が気軽に相談できる環境でもないのではないかと思います。
小中学校に九割のスクールカウンセラーが設置されています。これはすごくいいことだと思います。社会人になって職場カウンセラーがいないと、社会人になった場合ですけれども、…
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159
福岡資麿(自民)厚生労働大臣
職場のメンタルヘルス対策におけます心理職の活用につきましては、研修を修了した公認心理師、精神保健福祉士はストレスチェックの実施者としての役割を担いますほか、指針において、公認心理師等の心理職等が産業医等と連携しつつ、高ストレス者等に対する相談対応を行う体制を整備することが望ましいことを示し、周知を行っているところです。
また、都道府県の産業保健総合支援センターでは、メンタルヘルス対策の専門スタッフ等として心理職の配置を増やしておりまして、メンタルヘルスに係る研修や相談対応、また事業場への訪問によるメンタルヘルス対策の導入支援等の支援を担っていただいてい…
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160山山口和之(維新)
なかなか日本はカウンセリングは遅れているというふうに言われています。一般的に、我慢が足りないとか根性がないとかと思われるからカウンセリングに行ったり心療内科に行ったりすることをためらう傾向があるし、それから、やっぱり職場には言えないから、例えばカウンセリングが広がってきたとしても、どこかこっそり行こうかなというふうに考えたりします。
一方で、じゃ、日本はどうかというと、民間の資格のカウンセリングも結構多くて、これ質の担保されているのかというとちょっと疑問が残るところもあります。ほんのちょっと研修して、何とかカウンセラーと名のっていたりします。
そう考…
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