我が国のその法制におけますハラスメントの対応につきましては、事業主に雇用管理上の措置ということで義務を課し、ハラスメントのその予防、それから起きた場合の事後の対応等々を義務付ける形でやっております。
ハラスメントに関します相談につきましては都道府県労働局で相談をお受けをいたしますので、そういう相談を受けて、必要に応じて事業主に働きかける等々のことを取り組んでいきたいというふうに考えております。
2025年5月29日・第217回国会 参議院 厚生労働委員会 第16号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 110 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 267 発言)
我が国のその法制におけますハラスメントの対応につきましては、事業主に雇用管理上の措置ということで義務を課し、ハラスメントのその予防、それから起きた場合の事後の対応等々を義務付ける形でやっております。
ハラスメントに関します相談につきましては都道府県労働局で相談をお受けをいたしますので、そういう相談を受けて、必要に応じて事業主に働きかける等々のことを取り組んでいきたいというふうに考えております。
このハラスメントの防止という観点と、やっぱりもう一つは、実際にこのハラスメントに被害が遭われた方に対するやっぱり救済というところ、ちょっと冒頭申し上げましたけれども、そこが午前中の参考人の方々からもいろんな課題認識ということが述べられたところでございます。 それで、非常に私も、改めてこのハラスメントという事の重大さということを認識したのが、午前中のこれは久留米大学の大江先生が、このハラスメントによって精神面に及ぼす影響ということで、適応反応症、うつ病、そしてPTSDからもうこれ本当に命を落としていくという、自殺につながっていくということの、本当にこれ警…
ハラスメントにつきまして、相談体制の確保ほか、その雇用管理上の措置をとっていただくことになります。その中には、やはりハラスメントが起きた場合の適切な事後対応というのも含まれてくると思っております。
そういうことを含めまして、やはり企業がしっかり取り組んでいただけますように、都道府県労働局で相談、それから紛争解決援助、行政指導についてしっかり取り組んでまいりたいと考えております。
雇用主の方に求めるということ、私が今言いたかったのは、そこはしっかりやってもらうのは当然です。加えて、やっぱり、本当これ命に関わるような問題まで発生したときに、その被害者の救済の仕組みというものを新たにやっぱりきちんと体制を整えていかなければならないんではないですかと。
これちょっと、午前中の参考人の意見だったので通告は十分できていませんけれども、そこについてもしっかりと対応してもらいたいと思うんですが、答弁よろしくお願いします。
我が国のその法制におけますハラスメントの対応につきましては、事業主に雇用管理上の措置ということで義務を課し、ハラスメントのその予防、それから起きた場合の事後の対応等々を義務付ける形でやっております。
ハラスメントに関します相談につきましては都道府県労働局で相談をお受けをいたしますので、そういう相談を受けて、必要に応じて事業主に働きかける等々のことを取り組んでいきたいというふうに考えております。
ちょっとこれ、局長の所管だとその答弁を踏み込めれないのかなとちょっと思ったりして、大臣、ちょっと申し訳ないんだけど、急で申し訳ないんですけど、これ、やっぱり保険分野とかも含めての話にちょっとなってくるかもしれないので、厚労省の中の横断的な対応ということになるとこれちょっと局長を超えてしまうかもしれないので、あっ、でも、答弁できますか。はい、よろしくお願いします。
挙手願います。(発言する者あり)
指名してからお答えください。
済みません。
私の所掌をやや超えてしまうところもありますけれども、例えばパワーハラスメント等々で精神障害などというような場合については労災保険給付というようなその道もございますので、必要に応じてそういうようなところについてもしっかり周知、またその享受ができますように取り組んでいきたいと考えております。