この点も先ほどの政府案に対する質疑で私も取り上げさせていただきましたけれども、我々議員立法を検討するに当たって、こういうケース、先ほど言った、残念ながらエスカレーションしてしまって極めて過激なそういった行為、言動に及んでしまうケースがあります。そういったときに、どうしたら事業主の皆さんに、従業員の安心、時にやっぱり命を守るという行動をしていただけるのかということを検討したときに、やはりきちんとした、まあこれ、最後の手段、我々ラストリゾートという言い方もしておりますが、最後の最後、そうしなければ従業員の命、安心を守ることができないといったときに使える制度として、新しいものを創設するのではなくて、既存の使える制度をきちんとカスハラ対策にも使えるのだということを明記をして、事業主の皆さんにそれを従業員を守るための一つの手段としてきちんと持っていただくということで、民事保全法に規定をされている仮処分制度の活用を明記をさせていただきました。
〔委員長退席、理事三浦靖君着席〕
これ、私たちも濫用につながったりするおそれはないのかということも検討させていただいたんですが、これ裁判所が、司法が関与するんです。事業主の皆さんが濫用できるような話ではなくて、あくまでそういう、もうそうしなければ守れないようなときにこれを裁判所に申立てをしていただいて、裁判所がそれが必要だと判断をされたときに裁判所がそういう処分を下すことができるということなので、濫用のおそれはないという判断をさせていただきました。
これ、例えば業種、業態によっていろんなケースがあり得るのでそれは裁判所の御判断なのですけれども、例えば、もう電話を掛けてはいけないとか、その場所に立ち入ってはいけないとか、もう面談しては、会いに来てはいけないとか、そういうそれぞれの事案に応じた処分を裁判所に御判断をいただくことができますので、より適切に実効性ある形で労働者の命、安心、安全をそういう本当に過剰な過激なカスハラから守ることができる手段として、私たちは必須の手段ではないかというふうに考えております。
91
大椿ゆうこ(立憲)
発議者は、今回の政策案のカスハラ対策が実効性が乏しく不十分な内容だと考えているのではないかと理解をしましたが、閣法のどこに問題があると考えているか、その点についてお答えください。
この発言のページ
92田田村まみ(国民)
これまで、カスタマーハラスメントは、顧客等外部第三者からの行為によるため、行為者への対策を事業者が措置を講じることは困難とされてきました。今改正で事業主にその対応について措置義務が課されますが、事業主がカスタマーハラスメントへの対応の実効性を確保するために必要なその抑止のための措置の具体的な内容は指針を定めることにとどまり、事業主が講じる具体的な対策まで盛り込まれていません。さらに、その対象範囲も雇用労働者に限られています。
そのため、この法案では、カスタマーハラスメントへの対処の方針明示、実施や相談体制の整備を必須措置として、正確な事実の把握等の事後…
この発言のページ
93
大椿ゆうこ(立憲)
今回、議員立法のポイントの一つが、今お話しいただいたカスハラ対策として仮処分制度の活用を明記しているという点だと思います。
仮処分を活用することで具体的にどのような効果が期待できるのか教えてください。一方で、仮処分が乱発される可能性がないか、消費者の真っ当な権利が侵害、制限されてしまう可能性があるのではないかという懸念も片方でありますけれども、見解をお答えください。
この発言のページ
- (上の発言)
94
石橋通宏(立憲)
この点も先ほどの政府案に対する質疑で私も取り上げさせていただきましたけれども、我々議員立法を検討するに当たって、こういうケース、先ほど言った、残念ながらエスカレーションしてしまって極めて過激なそういった行為、言動に及んでしまうケースがあります。そういったときに、どうしたら事業主の皆さんに、従業員の安心、時にやっぱり命を守るという行動をしていただけるのかということを検討したときに、やはりきちんとした、まあこれ、最後の手段、我々ラストリゾートという言い方もしておりますが、最後の最後、そうしなければ従業員の命、安心を守ることができないといったときに使える制度として、新しいものを創設するのではなくて、既存の使える制度をきちんとカスハラ対策にも使えるのだということを明記をして、事業主の皆さんにそれを従業員を守るための一つの手段としてきちんと持っていただくということで、民事保全法に規定をされている仮処分制度の活用を明記をさせていただきました。
〔委員長退席、理事三浦靖君着席〕
これ、私たちも濫用につながったりするおそれはないのかということも検討させていただいたんですが、これ裁判所が、司法が関与するんです。事業主の皆さんが濫用できるような話ではなくて、あくまでそういう、もうそうしなければ守れないようなときにこれを裁判所に申立てをしていただいて、裁判所がそれが必要だと判断をされたときに裁判所がそういう処分を下すことができるということなので、濫用のおそれはないという判断をさせていただきました。
これ、例えば業種、業態によっていろんなケースがあり得るのでそれは裁判所の御判断なのですけれども、例えば、もう電話を掛けてはいけないとか、その場所に立ち入ってはいけないとか、もう面談しては、会いに来てはいけないとか、そういうそれぞれの事案に応じた処分を裁判所に御判断をいただくことができますので、より適切に実効性ある形で労働者の命、安心、安全をそういう本当に過剰な過激なカスハラから守ることができる手段として、私たちは必須の手段ではないかというふうに考えております。
95
大椿ゆうこ(立憲)
議員立法のもう一つのポイント、ここは、フリーランス、個人事業主の方々、先ほどもお話にありました簡易郵便局長やコンビニオーナーのように、往々にしてカスハラの矢面に立たされる方々の法的措置を講じていることを義務付けている点だというふうに思いますが、先ほどもお話ししてくださいましたけれども、その必要性、ちょっと簡潔にお答えいただければと思います。
この発言のページ
96田田村まみ(国民)
フリーランス、個人事業主などの方々は、労働者に該当せずに、労安衛法や政府案で改正される労働施策推進法には適用されないけれども、御指摘のように、カスタマーハラスメントが行われる場合に、労働者でないという一点をもって保護の対象としないのは適当ではないと考えております。
〔理事三浦靖君退席、委員長着席〕
ですので、フリーランス法のフリーランスに該当する方々については、現行のフリーランス法の第十四条第一項について、既にセクシュアルハラスメント、妊娠、出産等に関するハラスメント、パワーハラスメント等の既存のハラスメント類型に対応する形で特定業務委託事業者に措置…
この発言のページ
97
大椿ゆうこ(立憲)
ありがとうございます。
もう一つ質問を用意していたんですけれども、残りの時間、女性活躍推進法の方に使わせていただきたいので、ここで皆さん、発議者の皆さんへの質問は終わりにしたいと思います。
大臣、通告していないんですけれども、まず大臣の認識についてお尋ねしたいと思います。
二〇一六年四月一日に施行された女性活躍推進法は、当初、二〇二六年三月三十一日までの時限立法でしたが、今回の法改定で十年間延長されることになりました。延長するに至った、そういう判断に至った理由、またその背景について簡潔にお答えください。
この発言のページ