ちょっと参考人の方の御説明聞いていても、ちょっと何か生ぬるいなというふうに正直思いました。それで本当に求職者の方に襲ってくるこのハラスメントを防ぐことができるのかというと、周知徹底ぐらいではやっぱり駄目なのではないか、生ぬるいなという印象を受けました。
ハラスメントは、同じ会社の労働者同士又は顧客と労働者の間だけで起こるわけではありません。取引先との間で起こる場合もあります。ある会社に雇用されている労働者が取引先の会社の労働者にハラスメント行為を行い、相手方から事実確認や再発防止のための協力を求められた場合、その会社は求めに応じて誠実に対応しなければならないことを国は徹底すべきではないでしょうか。対応を拒否する場合、国としてしかるべき指導を行うべきだと考えますけれども、どのような監督指導体制をつくるか、お答えください。
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福岡資麿(自民)厚生労働大臣
いや、今局長がもう答弁させていただいたとおりでございます。
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大椿ゆうこ(立憲)
特に求職者、この性暴力が起こっているというような事案に対して、大臣、どう思いますか。一言言ってくださいよ。
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82
福岡資麿(自民)厚生労働大臣
決して許されない行為でございますので、そういったことが起こり得ないような措置を講じていくことは大切だと認識しております。
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- (上の発言)
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大椿ゆうこ(立憲)
ちょっと参考人の方の御説明聞いていても、ちょっと何か生ぬるいなというふうに正直思いました。それで本当に求職者の方に襲ってくるこのハラスメントを防ぐことができるのかというと、周知徹底ぐらいではやっぱり駄目なのではないか、生ぬるいなという印象を受けました。
ハラスメントは、同じ会社の労働者同士又は顧客と労働者の間だけで起こるわけではありません。取引先との間で起こる場合もあります。ある会社に雇用されている労働者が取引先の会社の労働者にハラスメント行為を行い、相手方から事実確認や再発防止のための協力を求められた場合、その会社は求めに応じて誠実に対応しなければならないことを国は徹底すべきではないでしょうか。対応を拒否する場合、国としてしかるべき指導を行うべきだと考えますけれども、どのような監督指導体制をつくるか、お答えください。
84田田中佐智子厚生労働省雇用環境・均等局長
本法案におきましては、カスタマーハラスメント対策を強化をするために、事業主に対して相談体制の整備等の雇用管理上の措置を講ずることを義務付けております。加えまして、他の事業主からこれらの雇用管理上の措置に関する協力を求められた場合に、これに応ずるよう努めなければならないとする規定を置くこととしております。
こうした規定の趣旨について丁寧な周知を行うとともに、都道府県労働局において、労働者や事業主からの相談に応じ、必要な指導等を行うことによって、カスタマーハラスメントに係る事業主間の協力が図られるように取り組んでまいりたいと考えております。
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大椿ゆうこ(立憲)
次に、包括的なハラスメントの禁止について質問をすることにしておりました。
一番目に関して、先ほど話題になりました、石橋議員からもありましたILO第百九十号条約のことについては、先ほど石橋議員の方からも質問がありましたので質問自体は飛ばしますが、あの答弁を受けて、可能であるという答弁が得られたというふうに思っておりますので、是非、早期にこれを締結するということを、大臣、急いでいただければと思っております。まずそのことをお伝えしておきます。
日本のハラスメント法制の問題は、禁止法ではなく事業主に措置を求めるものばかりであること、行為の内容や主体によって個…
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86田田中佐智子厚生労働省雇用環境・均等局長
包括的なその禁止規定でございますが、前回のその改正時にも附帯決議をいただいておりまして、それも踏まえまして、令和六年二月から八月まで開催をいたしました厚生労働省の検討会においても有識者に御議論をいただきました。
検討会におきましては、我が国の法制度の下では、ハラスメントについて、刑法上の犯罪に該当する行為には刑事責任が生じ得るとともに、民法上の不法行為に基づく損害賠償の対象となり得ること、こうした中で、職場のハラスメントは許されるものではないという趣旨を法律で明確にした場合、社会規範としてハラスメントは禁止されていることが明確になると考えられることなど…
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