最近では、雇用関係がある者であっても、フリーランス、個人事業主というふうに置き換えている者は、そういう働き方をしている方々はいらっしゃるというふうに思いますし、事業者と事業者といっても、圧倒的に力のある事業者と個人事業主、こういう関係性の中では、やはりハラスメントが起こり得るということも十分に考えられますので、やはり今言った点、非常に重要な点かと思っております。
今回の法改定で求職者に対するセクハラは事業者の措置義務の対象となりました。しかしながら、求職者の性的指向や性自認について侮辱的な発言をしたり本人の同意なく求職者の性的指向や性自認を暴露する行為は、セクハラではなくパワハラに該当するため、措置義務の対象になりません。措置義務の対象をセクハラに限定するのは合理的ではなく、あらゆるハラスメントを対象にすべきだと考えますが、大臣の御認識をお伺いします。
また、女子大生が就職活動の一環でOB訪問をしたところ、お酒を飲まされ、性的暴行を受けたという事例がありました。二〇一九年に起きた住友商事や大林組の事件がそれです。私、本当にこういうのがもう許せないんですね。絶対にやっぱりこのようなことが起きないように、これから社会に出ていく、そして働こうと思っている若い若者たちが本当にこの就職活動の場でつまずくことがないように、こんな目に遭わないように、やっぱりきちんと対策が必要ではないかと思っています。
その二点について大臣の見解を聞かせてください。
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石橋通宏(立憲)
これで終わりますが、ということは、今、これでもう百九十号条約の批准は可能であるというふうに答弁されたと理解しますので、であれば是非やりましょう。それ申し上げて、質問を終わりにさせていただきます。
ありがとうございました。
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大椿ゆうこ(立憲)
立憲・社民・無所属、社民党の大椿ゆうこです。
今回の法改定で、先ほどから議論になっていますハラスメントの対策の強化としてカスタマーハラスメントが加わりました。私もこれまで様々な仕事をしてきましたけれども、自分の経験の中で一番多かったハラスメントはやっぱりセクシュアルハラスメントだなと思っています。容姿のことを言われる、結婚しているかとか子供がいるかと、あっ、子供じゃない、彼氏がいるかとか子供がいるか、そういう個人的なことを聞かれるとか、体を触られる、あるときには性交渉を求められるみたいな、そういうことを経験してきた女性たちというのは、私だけでなく、本当…
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75田田中佐智子厚生労働省雇用環境・均等局長
お答えいたします。
フリーランスにつきましては、先生御指摘のありましたフリーランス・事業者間取引適正化等法におきまして、業務委託を行う発注事業者に対して、発注事業者等が行うセクシュアルハラスメントやパワーハラスメント等、これらにつきまして相談体制の整備等の措置義務を設けております。この法律、昨年十一月から施行をしているところでございます。
その上で、フリーランスが顧客等から受けるハラスメントに対する対応につきましては、労働者との働き方の違いも勘案しつつ検討すべきでございますが、本法案の衆議院での修正によりまして検討する規定が設けられているところでござ…
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- (上の発言)
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大椿ゆうこ(立憲)
最近では、雇用関係がある者であっても、フリーランス、個人事業主というふうに置き換えている者は、そういう働き方をしている方々はいらっしゃるというふうに思いますし、事業者と事業者といっても、圧倒的に力のある事業者と個人事業主、こういう関係性の中では、やはりハラスメントが起こり得るということも十分に考えられますので、やはり今言った点、非常に重要な点かと思っております。
今回の法改定で求職者に対するセクハラは事業者の措置義務の対象となりました。しかしながら、求職者の性的指向や性自認について侮辱的な発言をしたり本人の同意なく求職者の性的指向や性自認を暴露する行為は、セクハラではなくパワハラに該当するため、措置義務の対象になりません。措置義務の対象をセクハラに限定するのは合理的ではなく、あらゆるハラスメントを対象にすべきだと考えますが、大臣の御認識をお伺いします。
また、女子大生が就職活動の一環でOB訪問をしたところ、お酒を飲まされ、性的暴行を受けたという事例がありました。二〇一九年に起きた住友商事や大林組の事件がそれです。私、本当にこういうのがもう許せないんですね。絶対にやっぱりこのようなことが起きないように、これから社会に出ていく、そして働こうと思っている若い若者たちが本当にこの就職活動の場でつまずくことがないように、こんな目に遭わないように、やっぱりきちんと対策が必要ではないかと思っています。
その二点について大臣の見解を聞かせてください。
77田田中佐智子厚生労働省雇用環境・均等局長
本法案、求職者等に対しますセクシュアルハラスメントを防止をするために、事業主に雇用管理上の必要な措置を義務付けることとしております。
法律上のその雇用管理上の措置として義務付けましたならば、こうした義務の履行確保に関しましては、国が報告徴収や助言、指導又は勧告を行うことを通じまして、法違反が認められる場合の速やかに是正に取り組んでいきたいと考えております。
また、求職者等に対しますセクシュアルハラスメント以外のハラスメント、具体的にはパワーハラスメントに類する行為などにつきましては、これをセクシュアルハラスメント以外のハラスメントに類する行為、これに…
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大椿ゆうこ(立憲)
大臣から何かないんですか。
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柘植芳文(自民)
大臣、よろしいですか。
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