生活保護法につきましては、第一条に規定されておりますとおり、日本国憲法第二十五条に規定する理念に基づき、国が生活に困窮する全ての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的としております。
福岡資麿 (自由民主党)厚生労働大臣
2025年5月22日・第217回国会 参議院 厚生労働委員会 第14号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 178 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 207 発言)
前後のやりとり
まず、しっかり現状を分析させていただいた上で、引き続き自治体への働きかけや周知を行ってまいりたいと思います。
天畠君が発言の準備をしておりますので、お待ちください。
この調査結果でその御答弁とは、残念です。代読お願いします。
特に重度障害者は、子供のときからライフステージそれぞれで支援の仕組みが違い、一から支援体制を組み立てないといけないことそれ自体が社会参加の障壁になっています。生活介助だけでも同じ仕組みの下で保障されていれば、障害のある生徒、学生が進路選択をしやすくなりますから、重度訪問介護などを通学や授業中にも使えるようにすべきです。告示五百二十三号を改正すべきです。厚労省と文科省の真摯な取組を期待し、次に行きます。
福岡大臣、生活保護制度の目的をお答えいただけますか。
- (上の発言)
生活保護法につきましては、第一条に規定されておりますとおり、日本国憲法第二十五条に規定する理念に基づき、国が生活に困窮する全ての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的としております。
天畠君が発言の準備をしておりますので、お待ちください。
その理念を念頭に御答弁お願いします。代読お願いします。 大臣の御地元、佐賀県での事例です。 資料四を御覧ください。 佐賀新聞の報道により、二〇二五年一月、佐賀市で暮らす障害のある男性に対し、四年以上障害者加算の漏給があったことが判明しました。その後の報道で、身体障害者手帳を所持していながら、市の情報提供が不十分だったために、漏給がその他に十五件あったことも判明しました。 資料の五を御覧ください。 今年一月、名古屋高裁は、障害者加算の要件に当てはまる四十代男性に対する障害者加算の漏給について、名古屋市側の過失であり、市側には調査義務があるとして、…
厚生労働省では、報道であったり自治体からの報告を通じて障害者加算の算定漏れの事案の状況について把握をしております。
算定漏れの要因につきましては、当該自治体において、障害者手帳の取得状況を福祉事務所が把握していなかったことであったり、障害の等級の変更を把握していなかったことなどがあるというふうに承知しています。