高木真理 (立憲民主党)

2025年5月22日・第217回国会 参議院 厚生労働委員会 第14号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 57 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 207 発言)

判明したところに対する対応としては、確かに行政指導をちゃんとしていただいていて、それに基づいて美容所の閉鎖だったり、営業をやめたとか、そこの指導は私はいいと思います。ただ、この結果の受け止めという意味ではそんなに、多分違反とかってないんじゃないかと思っていたんじゃないかと思うんですね。そういう意味では、私自身は、これ通報が多いというところからも分かるように、氷山の一角なんじゃないかなということがすごく思いました。

保健所による巡回指導で発見されたものもそれなりに二桁の件数があったということは、これも抜き打ち検査とかをしていないためにもう出来レースになっていて見逃されているというような現場からの報告がある事例もあったので、これだけの件数が出てきたということも一つ驚きでありましたし、なかなかそんなに無免許の人が施術しているのとか、無届けのものってそんなにあるのという認識の下からいくと、これだけ出てきているということ、それから通報がこれだけ多いということ、こちらの方を受け止めていただきたいなというふうに思うわけなんですね。

これ、通報というのは、やっぱり匿名通報、従業員の内部通報、同業者からの通報、元従業員の通報などがあったというようなものがその他に入っているということで書かれておりますけれども、やっぱり美容師さん同士気になっていて、えっ、あそこ、無免許で働いている人そのままにしているよ、おかしいよ、自分は免許取ったから、それでしっかり働いているのに、そうじゃない人そのまま許されていて、それで低賃金になるとかあり得ないでしょうという、そういう怒りの下に通報し、通報したところは対応してもらっているけど、そうじゃないところは見付かっていないということなんだと思うんですよね。

という意味では、やはりほかの方策も立てて、しっかりと遵守を進めていかなければいけないというふうに思います。

括弧三というふうに通告をしているかもしれませんけれども、無届け美容所の方についてまず伺いたいと思いますが、これ産業競争力強化法で設けられているグレーゾーン解消制度というもので、グレーゾーン、フォトウエディングなどのリハーサルメークや、挙式せずに撮影だけを行うフォトウエディングヘアメーク、こういったものは美容師法の美容所の届出がなくても大丈夫ですか、これはグレーゾーンですけどどうですか、これを解消制度で問い合わせたところ、これは届出をしなければ駄目ということがはっきりしているわけで、そういうのからいくと、この無届けの美容所、大型の、今、写真撮影を行うところなんかは、そこでヘアメークをして撮りますよとか、成人式の前撮りなんかも行いますよというようなのもありますけれども、そういったものも無届け美容所になります。

こういったところをやはり、先ほどの御答弁にもあった全国健康関係主管課長会議などで啓発活動やっていただいているというふうには聞いておりますけれども、それではなかなか伝わってなくて、啓発効果出てない結果こういう無届け美容所がたくさんまだまだあるという状況ではないかというふうに思いますけれども、一斉立入検査、これしていただけないでしょうか、伺います。

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