天畠大輔 (れいわ新選組)

2025年5月20日・第217回国会 参議院 厚生労働委員会 第13号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 136 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 149 発言)

ありがとうございます。

ただ、その予算額が適正なのか、疑問が残ります。代読お願いします。

時間の関係で質問三は飛ばします。

厚労省は、二〇一四年に、ME、CFS患者の実態調査を行っています。報告書によれば、急性発症の患者の発症に関与したと考えられる要因は、百五名のうち七十八名が発熱や感染症と答えています。コロナ後遺症との関係については、WHOや全米アカデミーズがコロナ後遺症の定義を発表し、日本でも厚労省から診療の手引が発行されています。

ME、CFSの診断基準については、二〇〇三年よりカナダで診断基準は確立し、それを基にした研究も世界的に行われており、各国でガイドラインが存在しています。しかし、日本では、検査では異常が測りにくいなど診断の難しさを理由に、国から診断基準の積極的な情報発信がされていません。そのため、専門医も少なく、適切な診断や治療を受けられないまま重症化し、孤立無援状態になっている患者さんがいます。ウイルス感染との関係を含め、病態が解明されていない、客観的診断基準が確立されていないという政府の立場は、研究の遅れを感じ、危機感を抱きます。

また、神経免疫の専門家を中心とした研究も必要です。研究の体制や予算の確保を含め、引き続き追及します。

次に、後発医薬品の使用促進施策について伺います。

政府は後発品の数量シェア八〇%を目指して施策を進めてきたわけですが、それが患者の権利、言わば選択肢の保障を妨げている側面があると考えます。

令和六年度診療報酬改定によって、患者が後発品よりも先発品を希望する場合は、価格差の四分の一を特別料金として負担することになりました。つまり、患者の自己負担が増える仕組みです。医療費の三割負担の原則を崩す制度だという指摘はもちろんのこと、患者の選択の権利を侵害する制度であると考えます。

患者さんが安全にというだけではなく、納得して安心して薬を飲む上で、選択できるということは重要です。保険医協会は、先発医薬品と後発医薬品は、物質特許が切れていても製剤特許や製法特許が残っているため、主成分が同じであっても同一物として扱うのは困難であると指摘しています。医師の判断も一律とは限りませんから、患者が開かれた情報の中で最終的に選択できる余地は残すべきではないでしょうか。

さらに、政府は、後発品の使用促進のため、後発品を処方する医師や使用率の高い調剤薬局に対して診療報酬上の加算を付けています。このようなインセンティブがある中で、医師が患者さんの状態や希望に応じた適切な判断が常にできるでしょうか。

また、現行の仕組みは、医学的知見では測れない個別の患者の事情を考慮する余地が全くないことも問題です。

医師である櫻井充参議院議員は、厚生労働委員会において、患者さんは同じ薬をずっと飲み続けたい、なぜなら薬の名前を覚えている以上に薬の形とか色とかを覚えている患者さんの方が圧倒的に多いと、患者側の声を代弁しています。

実は、私の場合も、後発品ができても先発品を処方し続けてもらっています。私は重度の肢体不自由に加え、視覚障害、発話障害もあるため、介助者による服薬管理のサポートが欠かせません。服薬している薬の種類は多く、ただでさえ介助者と情報共有し的確な服薬介助の指示をするのはとても大変です。

介助者は、薬を名前だけではなく薬の包装や色、形もセットで覚えています。先発品から後発品に変わると、私が飲みたい薬が見付からない、誤った薬を飲んでしまった等のトラブルが生じるため、基本的に先発品を使い続けています。

先発品と後発品の違いについては様々な情報、意見がある中で、また患者が先発品を希望する理由にも様々な事情がある中で、患者側の選択の余地を奪う制度となっています。患者の選択の権利を保障するためにも自己負担を増やす仕組みは撤廃すべきと考えますが、大臣の見解いかがでしょうか。

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