社会保障及び労働問題等に関する調査のうち、自殺対策基本法の一部を改正する法律案に関する件を議題といたします。
本件につきましては、理事会において協議をいたしました結果、お手元に配付しておりますとおり、草案がまとまりました。
この際、草案の趣旨及び主な内容について御説明申し上げます。
自殺対策基本法は、参議院の議員立法として平成十八年に制定された後、平成二十八年の改正により拡充強化されました。令和六年の自殺者数は二万三百二十人と、依然、楽観できる状況にはありませんが、自殺対策基本法に基づき、自殺対策が総合的に推進されてきた結果、年間三万人を超えていた自殺者数は二万人台に減少しています。
その一方で、近年、こどもの自殺者数は増加傾向にあります。令和六年の児童・生徒の自殺者数は、五百二十九人と過去最多となりました。これは、統計開始以降、最も数が少なかった平成五年と比べ、約二・七倍であり、極めて深刻な状況となっています。
本案は、こうした状況等を踏まえ、自殺対策基本法において、こどもに係る自殺対策について基本理念に明記し、学校の責務を明らかにするほか、こどもに係る自殺対策の協議会について規定するとともに、基本的施策の拡充等を行おうとするものです。
次に、本案の主な内容について御説明申し上げます。
第一に、基本理念として、デジタル社会の進展を踏まえた施策の展開及び適切な配慮について明記するとともに、こどもに係る自殺対策について社会全体で取り組むことを基本として行われなければならないことを明記することとしております。
第二に、国の責務として、こどもに係る自殺対策について、内閣総理大臣、文部科学大臣及び厚生労働大臣は、相互に又は関係行政機関の長との間において緊密な連携協力を図りつつ、それぞれの所掌に係る施策を推進しなければならない旨を追加することとしております。
第三に、学校の責務として、基本理念にのっとり、関係者との連携を図りつつ、こどもの自殺の防止等に取り組むよう努めることを明記することとしております。
第四に、基本的施策として定められている、心の健康の保持に係る教育及び啓発の推進等、医療提供体制の整備、自殺発生回避のための体制の整備等、自殺未遂者等の支援、自殺者の親族等の支援について、それぞれ規定の改正を行い、施策の拡充を図ることとしております。
第五に、地方公共団体は、こどもに係る自殺対策の実施に当たり、学校、教育委員会、児童相談所、精神保健福祉センター、医療機関、警察署等の関係機関、自殺対策に係る活動を行う民間団体等をもって構成する協議会を置くことができることとし、協議会は、こどもの自殺の防止等について必要な情報交換及び対処等の措置に関する協議を行うこととしております。
第六に、自殺対策については、自殺に関する状況の変化、自殺対策に係る諸施策の実施の状況等を踏まえ、必要な見直し等の措置が講ぜられるものとしております。
第七に、こども家庭庁の所掌事務として、こどもに係る自殺対策を規定することとしております。
なお、この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとしております。
以上が、この法律案の草案の趣旨及び主な内容であります。
何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
それでは、本草案を自殺対策基本法の一部を改正する法律案として本委員会から提出することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
96
福岡資麿(自民)厚生労働大臣
今般、携帯電話等の使用に関する病院からのヒアリングにつきましては、当事者団体の皆様からの病院内で携帯電話等を自由に使用できるようにするべきとの御指摘も踏まえ、精神科病院の取組の促進を図るために実施したものでございます。
また、この通知におきましては、患者さん自身が携帯電話等を使用することによりまして、入院中でも患者の人間関係や地域との交流を維持しやすくなり、入院への抵抗感の軽減や、患者さんの安心感の醸成につながると感じる病院が複数あったなど、入院患者さんに対する効果もお示しをさせていただいているところでございます。
こういった通知の周知を図っていきな…
この発言のページ
97
天畠大輔(れいわ)
当事者への聞き取りを行う余地はあると受け取りました。引き続き求めてまいります。
終わります。
この発言のページ
98
柘植芳文(自民)
本日の質疑はこの程度にとどめます。
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- (上の発言)
99
柘植芳文(自民)
社会保障及び労働問題等に関する調査のうち、自殺対策基本法の一部を改正する法律案に関する件を議題といたします。
本件につきましては、理事会において協議をいたしました結果、お手元に配付しておりますとおり、草案がまとまりました。
この際、草案の趣旨及び主な内容について御説明申し上げます。
自殺対策基本法は、参議院の議員立法として平成十八年に制定された後、平成二十八年の改正により拡充強化されました。令和六年の自殺者数は二万三百二十人と、依然、楽観できる状況にはありませんが、自殺対策基本法に基づき、自殺対策が総合的に推進されてきた結果、年間三万人を超えていた自殺者数は二万人台に減少しています。
その一方で、近年、こどもの自殺者数は増加傾向にあります。令和六年の児童・生徒の自殺者数は、五百二十九人と過去最多となりました。これは、統計開始以降、最も数が少なかった平成五年と比べ、約二・七倍であり、極めて深刻な状況となっています。
本案は、こうした状況等を踏まえ、自殺対策基本法において、こどもに係る自殺対策について基本理念に明記し、学校の責務を明らかにするほか、こどもに係る自殺対策の協議会について規定するとともに、基本的施策の拡充等を行おうとするものです。
次に、本案の主な内容について御説明申し上げます。
第一に、基本理念として、デジタル社会の進展を踏まえた施策の展開及び適切な配慮について明記するとともに、こどもに係る自殺対策について社会全体で取り組むことを基本として行われなければならないことを明記することとしております。
第二に、国の責務として、こどもに係る自殺対策について、内閣総理大臣、文部科学大臣及び厚生労働大臣は、相互に又は関係行政機関の長との間において緊密な連携協力を図りつつ、それぞれの所掌に係る施策を推進しなければならない旨を追加することとしております。
第三に、学校の責務として、基本理念にのっとり、関係者との連携を図りつつ、こどもの自殺の防止等に取り組むよう努めることを明記することとしております。
第四に、基本的施策として定められている、心の健康の保持に係る教育及び啓発の推進等、医療提供体制の整備、自殺発生回避のための体制の整備等、自殺未遂者等の支援、自殺者の親族等の支援について、それぞれ規定の改正を行い、施策の拡充を図ることとしております。
第五に、地方公共団体は、こどもに係る自殺対策の実施に当たり、学校、教育委員会、児童相談所、精神保健福祉センター、医療機関、警察署等の関係機関、自殺対策に係る活動を行う民間団体等をもって構成する協議会を置くことができることとし、協議会は、こどもの自殺の防止等について必要な情報交換及び対処等の措置に関する協議を行うこととしております。
第六に、自殺対策については、自殺に関する状況の変化、自殺対策に係る諸施策の実施の状況等を踏まえ、必要な見直し等の措置が講ぜられるものとしております。
第七に、こども家庭庁の所掌事務として、こどもに係る自殺対策を規定することとしております。
なお、この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとしております。
以上が、この法律案の草案の趣旨及び主な内容であります。
何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
それでは、本草案を自殺対策基本法の一部を改正する法律案として本委員会から提出することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
100
柘植芳文(自民)
御異議ないと認め、よって、さよう決定いたします。
なお、本会議における趣旨説明の内容につきましては委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言のページ
101
柘植芳文(自民)
御異議ないと認め、さよう決定いたします。
本日はこれにて散会いたします。
午前十一時五十九分散会
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