安全性の観点から、性善説は絶対禁物です。代読お願いします。
国交省は、昨年六月、自動車メーカーのスズキ本社に立入検査をしました。型式指定申請時の認証試験における不正行為の疑いでした。不正行為の対象となったのは同社の主力軽自動車の貨物仕様車であり、二〇一四年十二月からの三年間で、生産台数二万六千二十三台、販売台数は二万五千九百九十九台に上っていました。十年もの間、不正が見過ごされてきたわけです。同様の不正行為はホンダやマツダでも行われていました。いずれも日本の基幹産業の一翼を担う有力メーカーです。
政府は、本法案の検査精度の更なる民間移管について、民間機関の中には長年にわたりJIS規格の原案作成に携わっている機関もあり、十分な知見を有すると言いますが、楽観論に流されて監視体制をおろそかにしてはなりません。公的機関による検査体制は断固維持すべきと改めて訴え、次に行きます。
時間の関係で質問四は飛ばします。化学物質による健康障害防止対策の推進について伺います。
本法案では、化学物質の譲渡実施者による危険性・有害性情報の通知義務違反に罰則を設ける一方で、化学物質の成分名が営業秘密である場合に、一定の有害性の低い物質に限り代替化学名の通知を認めるとしています。代替名の決定は、名称の一部を置き換え又は削除することで行う方向です。
営業秘密の範囲や非開示が可能な成分を限定するなど国が一定のルールを作るとはいえ、成分名の非開示を決定する主体はメーカー等の譲渡提供者です。メーカー等が国のルールに基づいて適切な運用を行っているのか、行政は事前に把握していないことになります。働く人の安全を守るための法案において、企業が秘密にする化学物質の名称が行政にすらブラックボックス化する制度設計には疑念を抱きます。
危険性の高い成分まで営業秘密扱いにしていないか、代替名を決定する際に必要以上に各要素の置き換え、削除をしていないか、行政はどのように監督するのでしょうか。法案の説明資料には、EU等の仕組みを参考にとあります。EUの場合は、営業秘密に該当する化学物質の名称に代替名を使用するには、欧州化学庁、ECHAへの申請、許可が必要です。つまり、化学物質に関する情報を非開示にする際、あらかじめ行政の目が入ります。
営業秘密の保護の必要性がある一方で、人体への影響等の安全性を確保する観点からは、性善説に立つのではなく、行政への申請許可を前提とした仕組みは検討されなかったのでしょうか。厚労省より短く簡潔にお答えください。
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天畠大輔(れいわ)
れいわ新選組の天畠大輔です。
検査する側とされる側が同じなのは安全上問題です。代読お願いします。
時間の関係で、質問一と二は飛ばします。
厚労省は、審査及び検査における公平性を確保するためとして、製造許可申請の審査及び製造時等検査を行う登録設計審査等機関に関して法律で三つの要件を課しています。①親法人が製造者等でないこと、②役員の過半数が製造者等で占められていないこと、③代表権を持つ役員が製造者等の役職員でないことです。
しかし、検査機関の役員の半分まで製造者の役職員で構わないなどという組織が、果たして公正で中立的な審査を行うことができるでしょう…
この発言のページ
95
福岡資麿(自民)厚生労働大臣
クレーン等について現に生じている災害は、玉掛け作業中の事故などクレーン等の取扱方法によるものでございまして、このような災害を防止するためには、作業現場において安全な玉掛け実施など関係法令が遵守されることが重要であることから、労働基準監督署による指導を通じて違反の是正を図る必要があります。
一方で、設計審査であったり製造時等検査に求められる知識、経験が専門高度化していること、十分な知識、経験を持つ民間検査機関が存在することを踏まえますと、設計審査等を民間検査機関が担う仕組みを整備しながら行政職員が事業者への指導など権限行使を含む行政ならではの役割に注力で…
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柘植芳文(自民)
天畠君が発言の準備をいたしておりますので、お待ちください。
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- (上の発言)
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天畠大輔(れいわ)
安全性の観点から、性善説は絶対禁物です。代読お願いします。
国交省は、昨年六月、自動車メーカーのスズキ本社に立入検査をしました。型式指定申請時の認証試験における不正行為の疑いでした。不正行為の対象となったのは同社の主力軽自動車の貨物仕様車であり、二〇一四年十二月からの三年間で、生産台数二万六千二十三台、販売台数は二万五千九百九十九台に上っていました。十年もの間、不正が見過ごされてきたわけです。同様の不正行為はホンダやマツダでも行われていました。いずれも日本の基幹産業の一翼を担う有力メーカーです。
政府は、本法案の検査精度の更なる民間移管について、民間機関の中には長年にわたりJIS規格の原案作成に携わっている機関もあり、十分な知見を有すると言いますが、楽観論に流されて監視体制をおろそかにしてはなりません。公的機関による検査体制は断固維持すべきと改めて訴え、次に行きます。
時間の関係で質問四は飛ばします。化学物質による健康障害防止対策の推進について伺います。
本法案では、化学物質の譲渡実施者による危険性・有害性情報の通知義務違反に罰則を設ける一方で、化学物質の成分名が営業秘密である場合に、一定の有害性の低い物質に限り代替化学名の通知を認めるとしています。代替名の決定は、名称の一部を置き換え又は削除することで行う方向です。
営業秘密の範囲や非開示が可能な成分を限定するなど国が一定のルールを作るとはいえ、成分名の非開示を決定する主体はメーカー等の譲渡提供者です。メーカー等が国のルールに基づいて適切な運用を行っているのか、行政は事前に把握していないことになります。働く人の安全を守るための法案において、企業が秘密にする化学物質の名称が行政にすらブラックボックス化する制度設計には疑念を抱きます。
危険性の高い成分まで営業秘密扱いにしていないか、代替名を決定する際に必要以上に各要素の置き換え、削除をしていないか、行政はどのように監督するのでしょうか。法案の説明資料には、EU等の仕組みを参考にとあります。EUの場合は、営業秘密に該当する化学物質の名称に代替名を使用するには、欧州化学庁、ECHAへの申請、許可が必要です。つまり、化学物質に関する情報を非開示にする際、あらかじめ行政の目が入ります。
営業秘密の保護の必要性がある一方で、人体への影響等の安全性を確保する観点からは、性善説に立つのではなく、行政への申請許可を前提とした仕組みは検討されなかったのでしょうか。厚労省より短く簡潔にお答えください。
98井井内努厚生労働省労働基準局安全衛生部長
代替化学名等の通知について検討を行った専門家検討会におきまして行政機関への届出を求める必要はないとすべきと結論を得たことによって、今回の方針で進めさせていただいております。
今回の法案では、有害性の高い物質は代替化学名等の通知を認めないこととしており、代替化学名の通知を認めるのは化学物質の成分名のみ、人体に及ぼす作用、貯蔵又は取扱いの注意、流出その他の事故が発生した場合において講ずべき応急措置等、成分名以外の通知事項についてはこれまでどおり記載し、通知を受けた側が化学物質危険有害性を適切に入手できるように配慮をしております。
また、代替化学名等は事前…
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99
柘植芳文(自民)
天畠君が発言の準備をいたしておりますので、しばらくお待ちください。
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天畠大輔(れいわ)
大臣、せめて届出制を検討すべきではありませんか。
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