天畠大輔 (れいわ新選組)

2025年4月10日・第217回国会 参議院 厚生労働委員会 第8号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 97 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 120 発言)

安全性の観点から、性善説は絶対禁物です。代読お願いします。

国交省は、昨年六月、自動車メーカーのスズキ本社に立入検査をしました。型式指定申請時の認証試験における不正行為の疑いでした。不正行為の対象となったのは同社の主力軽自動車の貨物仕様車であり、二〇一四年十二月からの三年間で、生産台数二万六千二十三台、販売台数は二万五千九百九十九台に上っていました。十年もの間、不正が見過ごされてきたわけです。同様の不正行為はホンダやマツダでも行われていました。いずれも日本の基幹産業の一翼を担う有力メーカーです。

政府は、本法案の検査精度の更なる民間移管について、民間機関の中には長年にわたりJIS規格の原案作成に携わっている機関もあり、十分な知見を有すると言いますが、楽観論に流されて監視体制をおろそかにしてはなりません。公的機関による検査体制は断固維持すべきと改めて訴え、次に行きます。

時間の関係で質問四は飛ばします。化学物質による健康障害防止対策の推進について伺います。

本法案では、化学物質の譲渡実施者による危険性・有害性情報の通知義務違反に罰則を設ける一方で、化学物質の成分名が営業秘密である場合に、一定の有害性の低い物質に限り代替化学名の通知を認めるとしています。代替名の決定は、名称の一部を置き換え又は削除することで行う方向です。

営業秘密の範囲や非開示が可能な成分を限定するなど国が一定のルールを作るとはいえ、成分名の非開示を決定する主体はメーカー等の譲渡提供者です。メーカー等が国のルールに基づいて適切な運用を行っているのか、行政は事前に把握していないことになります。働く人の安全を守るための法案において、企業が秘密にする化学物質の名称が行政にすらブラックボックス化する制度設計には疑念を抱きます。

危険性の高い成分まで営業秘密扱いにしていないか、代替名を決定する際に必要以上に各要素の置き換え、削除をしていないか、行政はどのように監督するのでしょうか。法案の説明資料には、EU等の仕組みを参考にとあります。EUの場合は、営業秘密に該当する化学物質の名称に代替名を使用するには、欧州化学庁、ECHAへの申請、許可が必要です。つまり、化学物質に関する情報を非開示にする際、あらかじめ行政の目が入ります。

営業秘密の保護の必要性がある一方で、人体への影響等の安全性を確保する観点からは、性善説に立つのではなく、行政への申請許可を前提とした仕組みは検討されなかったのでしょうか。厚労省より短く簡潔にお答えください。

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