今、三百が対象物質二千九百に拡大すると、そして現場際では、今の三百でも十分な対策どころか、人がいないとか方法分からないということでできていないと。現状がそこからのスタート、この法改正でね、持っていかないけないということですから、本当に必要な体制がいかにあるべきかということは本気でこれやっていただくと、労働者の健康守るという観点から、被害や障害起こってからでは駄目だと、防止対策としての強化求められるということ強調したい。公的機関の専門性の向上、更に体制強化、これ抜本的に強めていただくこと抜きに労働者の健康確保にはつながっていかないと厳しく指摘をしておきたいと思います。
そこで、高齢者についても私も質問したいと思います。
高年齢労働者の特性に配慮した作業環境の改善、そして作業管理その他の必要な措置を講ずるって、これは、高年齢労働者が増加、そして労災事故も増えている、当然のことだと思っております。努力義務にとどまっているけれども、改正必要だと思います。
そこで、一方、高年齢者の働き方はどうなっているかということで申し上げますと、六十歳以上で多様な働き方、これが本当に拡大しております。高年齢者雇用安定法、これによって、事業主には六十歳から六十五歳までの雇用確保措置がこれ義務付けになっているんですよね。
ところが、実際の現場でどんな雇用継続が実施されているかということでいいますと、これ大企業ですよ、電機大手のところでは、定年は六十歳として変更せずに、会社は遠隔地異動を含む仕事の選択や、社内で仕事が見付からないということだったら定年退職を選ばざるを得ないというような選択肢を提示するんですね。さらに、あるいは派遣会社か退職か二択だと、こういう迫り方もしています。事実上、労働者には退職を強いるというような制度になっているという現状をお聞きしております。
この継続雇用で、他の例ですけれども、電機大手でほかの例ですが、週五日の労働を労働者は希望していると、ところが用意できる条件は週に一日、二日、三日と、こういうようなケースあるんだということですよね。六十五歳まで年金出ませんから、そういう意味でいうと、賃金は最低賃金という条件も示されております。
こういった低賃金の働かせ方、あるいは退職を迫ると、こんなことが大企業で横行しているんですよ。こんな働かせ方に私は、継続した雇用の確保ということで継続雇用制度の下でやっているんだけれども、こんな働かせ方に問題ないのかということを聞きたいと思います。
86
福岡資麿(自民)厚生労働大臣
危険有害な化学物質等の通知を受け取った事業者が行いますリスクアセスメントは、労働安全衛生法に基づく事業者の義務でございまして、適切に行われていなかった場合には労働基準監督署が指導を行い、是正を求めることになります。
また、リスクアセスメントに関して十分な知識を持たない事業者もありますことから、都道府県労働局であったり労働基準監督署では、業界団体を集めた集団指導や説明会、個別事業場に対する助言にも取り組ませていただいております。
また、独立行政法人労働者健康安全機構の内部組織でございます労働安全衛生総合研究所では、専門家が化学物質の有害性の調査等を行う…
この発言のページ
87
倉林明子(共産)
だから、最後のところの中身を聞きたかったんですよ。必要な体制は確保すると、じゃ、必要な体制をどのように見積もっているのかということなんですよ。
もう一回答えられますか。
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88岸岸本武史厚生労働省労働基準局長
お答えいたします。
必要な体制確保につきましては、毎年度必要な定員要求について根拠を添えて当局と協議をしているところでございまして、これについては、今後の改正がなされました場合には、円滑な施行ができるような体制確保について、大臣の御指導もいただきながらしっかり取り組んでまいりたいと思います。
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- (上の発言)
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倉林明子(共産)
今、三百が対象物質二千九百に拡大すると、そして現場際では、今の三百でも十分な対策どころか、人がいないとか方法分からないということでできていないと。現状がそこからのスタート、この法改正でね、持っていかないけないということですから、本当に必要な体制がいかにあるべきかということは本気でこれやっていただくと、労働者の健康守るという観点から、被害や障害起こってからでは駄目だと、防止対策としての強化求められるということ強調したい。公的機関の専門性の向上、更に体制強化、これ抜本的に強めていただくこと抜きに労働者の健康確保にはつながっていかないと厳しく指摘をしておきたいと思います。
そこで、高齢者についても私も質問したいと思います。
高年齢労働者の特性に配慮した作業環境の改善、そして作業管理その他の必要な措置を講ずるって、これは、高年齢労働者が増加、そして労災事故も増えている、当然のことだと思っております。努力義務にとどまっているけれども、改正必要だと思います。
そこで、一方、高年齢者の働き方はどうなっているかということで申し上げますと、六十歳以上で多様な働き方、これが本当に拡大しております。高年齢者雇用安定法、これによって、事業主には六十歳から六十五歳までの雇用確保措置がこれ義務付けになっているんですよね。
ところが、実際の現場でどんな雇用継続が実施されているかということでいいますと、これ大企業ですよ、電機大手のところでは、定年は六十歳として変更せずに、会社は遠隔地異動を含む仕事の選択や、社内で仕事が見付からないということだったら定年退職を選ばざるを得ないというような選択肢を提示するんですね。さらに、あるいは派遣会社か退職か二択だと、こういう迫り方もしています。事実上、労働者には退職を強いるというような制度になっているという現状をお聞きしております。
この継続雇用で、他の例ですけれども、電機大手でほかの例ですが、週五日の労働を労働者は希望していると、ところが用意できる条件は週に一日、二日、三日と、こういうようなケースあるんだということですよね。六十五歳まで年金出ませんから、そういう意味でいうと、賃金は最低賃金という条件も示されております。
こういった低賃金の働かせ方、あるいは退職を迫ると、こんなことが大企業で横行しているんですよ。こんな働かせ方に私は、継続した雇用の確保ということで継続雇用制度の下でやっているんだけれども、こんな働かせ方に問題ないのかということを聞きたいと思います。
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福岡資麿(自民)厚生労働大臣
六十歳以上の雇用確保措置につきましては、企業に対しまして、定年の引上げや継続雇用制度の導入等によりまして六十五歳までの雇用機会を確保する制度の導入を義務付けているものでございます。
定年後の継続雇用制度における労働条件につきましては、各企業におきまして、高年齢者雇用安定法を始めとする雇用に関する各種法令の規定等を遵守した上で労使間で個別に決定されるものでございます。
個別の事案についてのお答えは差し控えさせていただきますが、高年齢者雇用安定法につきましては、法律に基づく指針において高年齢者の就業の実態や生活の安定等を考慮した適切なものとなるよう努める…
この発言のページ
91
倉林明子(共産)
六十歳以上の雇用が事実上継続できないというようなことになっていても、この法上の義務付けでは企業の責任問われないと、違法じゃないと、直ちには、こういうことになるんですよね。
私、こういう実態が広がっているということで、労働者が六十歳以降、極端な収入減、そして、生活に必要な収入を確保するために慣れない仕事への再就職あるいはダブルワーク、長時間労働を招くということに結果としてつながっているんです。なぜならといったら、晩婚化の中で、六十歳超えたって、大学生、子供さん、抱えているという人も少なくないんですよ。だから、収入必要なのにこういう雇用継続しか担保されない…
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福岡資麿(自民)厚生労働大臣
継続雇用制度における高齢者の労働条件は、高年齢者雇用安定法の趣旨などを踏まえながら労使間で個別に決定していただくものでございまして、厚生労働省においては、高年齢者雇用安定法及び同法に基づく指針などに沿った対応がなされるよう啓発指導に取り組んでいるところでございます。
この労働安全衛生法においては、労働時間や雇用期間にかかわらず、雇入れ時教育の実施を事業者に義務付けてございまして、エイジフレンドリーガイドラインでは、法律上の義務ではございませんが、高年齢労働者が再雇用や再就職等によりまして経験のない業種であったり業務に従事をされる場合には特に丁寧な教育訓…
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