日本共産党の倉林明子です。
今日は加齢性難聴について質問したいと思うんです。
これ、資料を付けておりますけれども、これは日本医師会の意見広告です。日本における加齢が原因の難聴者は千五百万人以上とあります。そして、米印のところで、六十五から七十四歳では三人に一人、七十五歳以上では半数以上に上るというものです。日本医師会は、ここにありますとおり、聞こえにくい、それは認知症予防の第一歩と警鐘を鳴らしております。高齢者の生活の質を高めて認知機能の悪化の防止につなげる、そのためにも加齢性難聴者を早期に発見する、そして早い段階からの補聴器利用につなげていくということが極めて有効だとされております。
そこで質問です。加齢性難聴者に対する補聴器の普及率というのはつかんでおられるでしょうか。
74田田村まみ(国民)
もう一問、私がこれも以前通告なしで質問しましたけれども、早期にまとめるのはいいんですけれども、まとまった内容が、十年掛けて適用する、これでは、先ほど言ったように、適用拡大をしていくという本来の趣旨から私は大きく逸脱するというふうに考えます。もう既に九年掛かっているわけですね、ここまで来るのに。そしてもう十年掛けるというのは、私は本当にこれ意味があるのかというふうに思います。
十年掛けたとて、今のその保険料の負担が負えないと言っている中小企業が負えるようになるんでしょうか。その見通しが明確に出されるというんであれば私は十年時間を掛けるという意味があります…
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75
福岡資麿(自民)厚生労働大臣
委員御指摘のように、現在検討中の年金法改正案におきましては、企業規模要件の撤廃など更なる適用拡大を検討しております。
適用拡大に当たりましては、対象となる企業には新たに社会保険料を御負担いただくこととなります。加えて、今回の改正では、今まで以上に小規模の企業を対象することから、企業経営に与える影響であったり事務負担の増加等も踏まえながら具体的な施行時期を検討する必要があるというふうに考えています。
昨年末の社会保障審議会年金部会の取りまとめにおいても、適用拡大に当たっては十分な準備期間の確保が求められているところでございますし、現在、与党内の検討にお…
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76田田村まみ(国民)
十年たったからといって、今経営が厳しいと言っている中小企業が社会保険料を万全な状況で払える状況になるという環境を整えるというのはなかなか難しいというふうに最後に申し述べて、質問を終わります。
ありがとうございました。
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- (上の発言)
77
倉林明子(共産)
日本共産党の倉林明子です。
今日は加齢性難聴について質問したいと思うんです。
これ、資料を付けておりますけれども、これは日本医師会の意見広告です。日本における加齢が原因の難聴者は千五百万人以上とあります。そして、米印のところで、六十五から七十四歳では三人に一人、七十五歳以上では半数以上に上るというものです。日本医師会は、ここにありますとおり、聞こえにくい、それは認知症予防の第一歩と警鐘を鳴らしております。高齢者の生活の質を高めて認知機能の悪化の防止につなげる、そのためにも加齢性難聴者を早期に発見する、そして早い段階からの補聴器利用につなげていくということが極めて有効だとされております。
そこで質問です。加齢性難聴者に対する補聴器の普及率というのはつかんでおられるでしょうか。
78黒黒田秀郎厚生労働省老健局長
お答え申し上げます。
身体障害者福祉法に基づく両耳の聴力レベルがそれぞれ七十デシベル以上の方など聴覚障害に重度の障害がある方は、令和四年度において約三十一万人と推計されております。その中で補装具として補聴器を支給している件数は、令和五年度において約五万件と承知をしております。
なお、身体障害者福祉法に基づく聴覚障害の基準では加齢性難聴か否かを考慮しておりませんので、加齢性難聴の方に特化した数字は把握してございません。
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倉林明子(共産)
そうなんですよね。認知症予防の大きな効果も指摘されているんだけれども、加齢性難聴ということでいうと一体どのぐらいなのかと、そこに対しては補聴器が普及、どの程度になっているのかというの、政府は持ってないんですよね、数字ね。
そこで、調べてみますと調査しているところがありまして、これは日本補聴器工業会というところで継続的に調査取っているんですね。推計にはもちろんなるんだけれども、この二枚目の資料のところに入れているように、世界との比較を取っているんです。日本で見ますと、難聴者の比率ということでいうと、そんなに特段高くない、平均的なんですね。ところが、補聴器…
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福岡資麿(自民)厚生労働大臣
委員が御指摘いただきましたこの資料につきましては、民間団体が実施した調査でございまして、分母となる難聴者の定義がどのように設定されているか等も明らかではないため、本調査結果に対する評価を述べることは差し控えたいと存じます。
その上で、我が国におきまして、高齢者を含め身体障害者手帳の交付対象となる聴覚障害がある方に対しましては、障害者総合支援法に基づく補装具費支給制度によりまして補聴器を利用していただくことが可能でございまして、その購入や修理に要した費用に対しまして利用者は原則一割負担としているところでございます。
各国の施策についてはそれぞれの事情に…
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