そのような命令が、結果として、後で振り返ってみれば適切ではなかったというような政府の反省というものはこれまでされてきているんでしょうか。
大椿ゆうこ (立憲民主党)
2025年3月31日・第217回国会 参議院 厚生労働委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 37 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 121 発言)
前後のやりとり
さきの大戦で国に殉じられた軍人軍属等の方々については、国と雇用関係又はこれに類似する特別の関係にあり、これらの方々が公務上の傷病で障害を負ったあるいは亡くなられた場合には、国は、使用者の立場から、障害年金であったり遺族年金等の給付を行ってございます。 特別弔慰金は、戦後何十年といった特別な機会を捉えまして、こうした国と特別の関係にある軍人軍属等の御遺族に対して改めて弔慰の意を表するために支給しておるものでございます。そのため、国家が強制的に戦地における戦闘行為であったり軍需工場における就労等に参加させたという事情にございません一般戦災者の方々について対…
でも、先ほどの防空法のことでいえば、国が市民に、民間人に対して命令出しているわけですよね、罰則規定も設けている。これは国の責任はないんですか。
御指摘の戦時下の旧防空法におきましては、国民一般に対しまして緊急時に防火に従事するなどの義務を課していたということは承知をしてございます。しかしながら、このような場合でございましても、国との間に一定の雇用又は雇用類似の関係があったものとは言えないことから、特別な弔慰金の対象とはしていないところでございます。 旧防空法におきましても、例えば地方長官による従事命令が下され義務違反を起こした場合にはそれに対して罰則が科されるというように、国の強い強制力の下に従事されておりました防空監視所で勤務されていた警防団員等につきましては戦傷病者戦没者遺族等援護法の対象…
- (上の発言)
そのような命令が、結果として、後で振り返ってみれば適切ではなかったというような政府の反省というものはこれまでされてきているんでしょうか。
ごめんなさい、ちょっと今質問の趣旨が十分理解できませんでしたので、恐縮ですがもう一度おっしゃってください。
つまり、この防空法によって、雇用関係にはなかったとはいえ、国から言われていることです、従わなければならないといって消火活動をしたり、逃げずに対応していたりした結果として被害を拡大させていったと。そういう国の通達が適切であったかと、後で振り返ってみて政府はどのように受け止めていらっしゃるのか、反省されているのか、その点を確認しております。
お答え申し上げます。 先ほど大臣からも申し上げましたけれども、御指摘の旧防空法等というものにつきましては、国民一般に対してそういった緊急時に防火に従事するというふうな義務を課していたというふうなことではございます。ただ、これにつきまして、先ほど申し上げましたように、一定の雇用ないし雇用類似の関係があったというふうなことには言えないということから、特別弔慰金の対象とはしていないということでございます。 こういった取扱いにつきましては、これまで司法の判断におきましても、軍人軍属を対象として補償の措置を講じているということには合理的な根拠があるというふうに…