ただいま議題となりました戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及び内容の概要を御説明いたします。
戦没者等の遺族に対しましては、弔慰の意を表するため、これまで戦後何十年といった特別な機会を捉え特別弔慰金を支給してきたところでありますが、本年は、戦後八十年ということで、改めて弔慰の意を表するため、これらの方々に対し特別弔慰金を支給しようとするものであります。
その改正の内容は、戦没者等の遺族であって、同一の戦没者等に関し公務扶助料、遺族年金等の支給を受けている者がいないものに対し、特別弔慰金として額面二十七万五千円、五年償還の国債を五年ごとに二回支給するものであります。
また、特別弔慰金に関する処分等に係る審査請求に対する裁決について、その諮問先を行政不服審査会から審議会等で政令で定めるものに変更することとしております。
なお、この法律案の施行期日は、一部の規定を除き、令和七年四月一日としています。
以上が、この法律案の提案の理由及びその内容の概要でございます。
御審議の上、速やかに可決していただくことをお願いを申し上げます。
4
柘植芳文(自民)
政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、厚生労働省大臣官房審議官岡本利久君外一名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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5
柘植芳文(自民)
御異議ないと認め、さよう決定いたします。
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6
柘植芳文(自民)
戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法の一部を改正する法律案を議題といたします。
政府から趣旨説明を聴取いたします。福岡厚生労働大臣。
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- (上の発言)
7
福岡資麿(自民)厚生労働大臣
ただいま議題となりました戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及び内容の概要を御説明いたします。
戦没者等の遺族に対しましては、弔慰の意を表するため、これまで戦後何十年といった特別な機会を捉え特別弔慰金を支給してきたところでありますが、本年は、戦後八十年ということで、改めて弔慰の意を表するため、これらの方々に対し特別弔慰金を支給しようとするものであります。
その改正の内容は、戦没者等の遺族であって、同一の戦没者等に関し公務扶助料、遺族年金等の支給を受けている者がいないものに対し、特別弔慰金として額面二十七万五千円、五年償還の国債を五年ごとに二回支給するものであります。
また、特別弔慰金に関する処分等に係る審査請求に対する裁決について、その諮問先を行政不服審査会から審議会等で政令で定めるものに変更することとしております。
なお、この法律案の施行期日は、一部の規定を除き、令和七年四月一日としています。
以上が、この法律案の提案の理由及びその内容の概要でございます。
御審議の上、速やかに可決していただくことをお願いを申し上げます。
8
柘植芳文(自民)
以上で趣旨説明の聴取を終わりました。
これより質疑に入ります。
質疑のある方は順次御発言を願います。
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9
星北斗(自民)
おはようございます。自由民主党の星北斗でございます。
本日は質問の機会をいただいて、ありがとうございます。
また、一昨日、大臣が総理と共に硫黄島に立ち、そして、そこでの激戦に思いをはせて、この戦争というものの大変さ、あるいは悲惨さ、感じていらっしゃったと思います。それはまた後ほど聞かせていただきたいと思いますけど、まずは今回の法案について一つお尋ねしたいと思います。
今申し上げました今日の我が国の繁栄は、そして平和は、戦没者の皆様方の尊い命と御遺族の方々の御労苦の上に築かれたものだと私は思っています。戦没者の遺族に対する特別弔慰金は昭和四十年に始ま…
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10岡岡本利久厚生労働省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
戦没者等の遺族に対する特別弔慰金につきましては、今日の我が国の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いを致し、昭和四十年、戦後二十年となります昭和四十年以降、戦後何十年といった特別な機会を捉えまして、国として弔慰の意を表するため、記名国債の交付により支給しているものでございます。
戦後八十年に当たります令和七年には、現在償還中の特別弔慰金が最終償還を迎えることから、国として改めて弔慰の意を表するため、特別弔慰金の支給を継続するための法律改正案というものを御提案させていただいているところでございます。
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