これまでもこの国会の御議論におきまして、選挙運動であったり立候補予定者の政治活動のための外出であることのみをもって一律に社会通念上の適当でない外出に当たるものではないということについて、三月十四日の関係課長会議の場において周知をさせていただいたところでございます。
この重度訪問介護の利用につきましては各市町村において支給の要否が決定されるものでありますが、今御指摘ありましたように、その投票所へ投票に行くことにつきましても社会通念上適当でない外出に当たるものではないというふうに考えております。
御指摘の告示の規定につきましては、重度訪問介護の外出時の利用範囲を定めているものでございまして、これ自体を廃止することは考えておりませんが、当事者の方々の御要望であったり自治体の考え方を伺いながら、必要に応じて、今おっしゃいましたように、解釈の明確化などの対応をしてまいりたいと思います。
158木木村英子(れいわ)
改めて周知の方、よろしくお願いいたします。
次に、通告した質問三をちょっと飛ばさせていただきまして、入院時の介護者の派遣についてお聞きします。
これまで、重度訪問介護を利用する方の入院時の介護派遣については、慣れている介護者でなければ固有の障害に対応できないことから、厚労省から各自治体や医療関係団体に対し通知を出してもらっています。そしてまた、主管課長会議資料においても周知していただいているところです。
しかし、この通知を知らず、取り扱ってくれない自治体や病院があり、実際に入院する際に厚労省から出された通知を見せてまでお願いしても、介護者を伴う入院…
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159野野村知司厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長
お答え申し上げます。
重度訪問介護を利用しておられる障害者の方々で特別なコミュニケーションの支援が必要な方々、こういった方々が入院中に本人の状態を熟知した重度訪問介護の従業者の方が付き添ってそのコミュニケーション支援などを受けられることというのは、これ非常に入院をされる際の安心、あるいは適切な医療の提供という意味でも重要なポイントかと考えております。
そのため、事務連絡でございますとか関係課長会議、これは先般の三月十四日の課長会議も含めてでありますけれども、そういった場におきまして、特別なコミュニケーション支援が必要な障害のある方々の入院時における支…
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160木木村英子(れいわ)
ありがとうございます。入院時に断られないように、周知の方、お願いいたします。
次に、障害者の方の投票について質問します。
現在、重度訪問介護、行動援護、同行援護などの介護制度は、告示五百二十三号に従って各自治体が決定する権限を持っています。そのため、各事業所は告示を基に派遣を行っていますが、告示にある社会通念上適当でない外出を除くという曖昧な文言に対する解釈が対応する事業所によって異なり、障害者の方が選挙の投票に行く際にガイドヘルパーを頼んでも、政治活動に当たるとして派遣を断られるという事例があります。資料四のとおり、当事者団体であるNPO法人日本障…
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- (上の発言)
161
福岡資麿(自民)厚生労働大臣
これまでもこの国会の御議論におきまして、選挙運動であったり立候補予定者の政治活動のための外出であることのみをもって一律に社会通念上の適当でない外出に当たるものではないということについて、三月十四日の関係課長会議の場において周知をさせていただいたところでございます。
この重度訪問介護の利用につきましては各市町村において支給の要否が決定されるものでありますが、今御指摘ありましたように、その投票所へ投票に行くことにつきましても社会通念上適当でない外出に当たるものではないというふうに考えております。
御指摘の告示の規定につきましては、重度訪問介護の外出時の利用範囲を定めているものでございまして、これ自体を廃止することは考えておりませんが、当事者の方々の御要望であったり自治体の考え方を伺いながら、必要に応じて、今おっしゃいましたように、解釈の明確化などの対応をしてまいりたいと思います。
162木木村英子(れいわ)
投票所に投票に行くことは……
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163
柘植芳文(自民)
時間が参りましたので、おまとめください。
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164木木村英子(れいわ)
分かりました。済みません。
政治参加もその社会通念上適当でない外出に当たらないと私は思うので、この件についてもまた追及させていただきます。
以上で終わります。
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