片山大介 (日本維新の会)

2025年5月7日・第217回国会 参議院 憲法審査会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 53 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 100 発言)

日本維新の会の片山大介です。

大泉参考人、小島参考人におかれましては、それぞれの経験に基づく、あるべき災害に強い選挙制度について大変貴重な御意見をいただき、ありがとうございました。また、総務省からは、災害時において現行の選挙法制がどうなっているのかについて説明していただきました。

言うまでもなく、選挙は民主主義を支える基盤であり、災害に強い選挙制度を実現すべきことは会派を超えて一致するところだと思います。この点は日本維新の会としても全く異論のないところです。

その一方、災害は必ずしも事前の想定の範囲内に収まるものではなく、災害によって大きな被害を受けた被災地においてまず優先されるべきは、先ほど参考人もおっしゃったとおり、人命救助であり、被災者の生活環境の確保だと思います。これがままならない状況で選挙を強行することは国民の意思に沿うものとは言えないことは論をまちません。

総務省の説明資料の四ページには、阪神・淡路大震災における地方選挙の対応として、特例法によって被災地の選挙期日を平成七年六月十一日としたとの記載があります。阪神・淡路大震災が発生したのは平成七年一月十七日なので、発災から選挙の実施までおよそ五か月を要したことになります。そして、同じページには東日本大震災のときの対応も掲載されていて、東日本大震災では、阪神・淡路大震災とは違って、特例法で選挙期日を定めるのではなく、政令で定めることとされました。東日本大震災では、被災地が広範にわたるため、被災地の実情に応じた柔軟な措置をとるために政令に委任したのだと思います。

では、その被災地の選挙のうち、最も遅く実施されたのは福島県議会議員選挙などでした。その投票日は平成二十三年十一月二十日でした。東日本大震災が起きたのは三月十一日なので、十一月二十日に投票が行われたとなると、その間は八か月余り、実に八か月以上たってから選挙が実施されたことになります。

被災地の方、また今日来ていただいている小島参考人のように、被災地の支援に入られた方の御尽力があった中でも選挙の実施にはこれだけの時間を要したことになります。災害に強い選挙制度の実現に対して異を唱えるものではないものの、現実の被災地においてこのような状況があったということを改めて認識しなければいけないと思います。

ここで、小島参考人に伺いたいと思います。

東日本大震災の際、小島参考人が岩手県陸前高田市の選挙執行の事務の支援に行った際の記録も拝見させていただきました。この中で、陸前高田市では、職員およそ三百人のうち七十人近くの方が亡くなったり行方不明になったりして職員のマンパワーが不足している状況にあったとの指摘がありました。今日もお話しいただきました。

この点について、差し支えなければ、当時の陸前高田市の状況がどのようなものであったのか、更に御説明を伺えればと思います。

前後のやりとり

49の発言を見る

57の発言を見る