日本共産党の仁比聡平です。
日本国憲法が、戦前の大日本帝国憲法下で濫用された緊急勅令や緊急財産処分、戒厳や非常大権などの緊急事態条項を廃し、参議院の緊急集会を定めたのはなぜか。
この問題で、憲法制定議会における金森大臣の答弁が会派を超えて繰り返し確認されてきました。すなわち、どんな精緻な憲法を定めても、非常という言葉を口実に破壊される可能性がないとは言えないため、行政権の自由判断の余地をできるだけ少なくした、民主政治を徹底させ国民の権利を十分擁護するには、緊急時に政府の一存で行う措置は極力防止しなければならないという憲法観です。そこには、基本的人権保障と法の支配、国民主権と議会制民主主義が貫かれており、その根底に二度と戦争をしないという深い反省があります。特殊な事態には平常時から法令などの制定により濫用されない形式で完備しておくことができる、特別な必要があれば臨時国会を召集し、衆議院が解散中であれば参議院の緊急集会を招集すれば足りるという金森答弁は、今日においても合理的です。日本国憲法はとてもよくできているのです。
衆議院議員の任期延長はどう考えるべきか。二〇二三年五月三十一日のこの審査会で長谷部恭男参考人は、憲法五十四条一項が、解散から国会召集までの期間について、大日本帝国憲法が定めていた五か月から大幅に短縮し、解散から四十日以内に総選挙、投票から三十日以内に国会召集と定めたのは、現在の民意を反映していないような政権の居座りを防ぐ、阻止するというのが主たる目的であること、それなのに、衆議院議員の任期を延長するということになれば、それは結局、現在の民意を反映していない政権の居座りを正面から認めることになってしまうと述べました。そのとおりです。
衆議院議員の選挙困難事態なるものを仮定に仮定を重ねて描き、議員の任期に特例をつくろうという議論に対して改めて指摘しなければならないのは、こうした議論は、自民党が二〇一二年改憲草案以来主張する緊急事態条項と一体のものだということです。
二〇一二年自民党改憲草案は、第九章として緊急事態の章を立て、①内閣総理大臣が、武力攻撃、内乱、大規模災害などの緊急事態において、特に必要を認めれば、緊急事態の宣言を発すること、②この宣言が発せられれば、内閣は法律と同一の効力を有する政令を制定でき、総理大臣は必要な財政支出その他の処分を行い、地方自治体の長の必要な指示ができること、③何人も総理の緊急事態宣言に関して発せられる国その他公の機関の指示に従わなければならないこと、④この宣言の間、衆議院は解散されず、国会議員の任期、選挙期日に特例が設けられるというものです。
これは、人々の自由と権利を一内閣の政令をもって奪う立憲主義の破壊であり、そうした政権の居座りそのものであって、断じて許されません。
自民党は、二〇一二年改憲草案以来の改憲の押し付けをもうやめるべきであります。そのことを強く申し上げ、発言といたします。
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中曽根弘文(自民)
古庄玄知君。
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古庄玄知(自民)
古庄です。
憲法五十四条二項は、「衆議院が解散されたときは、参議院は、同時に閉会となる。」と、これ本文でこう書いています。ただし書で、「但し、内閣は、国に緊急の必要があるときは、参議院の緊急集会を求めることができる。」と、こういうふうに書いていまして、これはもう明らかに、衆議院が解散されたときというのが明確に書かれているわけですから、これを衆議院が任期満了になったときとかあるいは緊急事態が発生したときなどにまで拡張するということは、この条文の、明確に書かれているこの条文からして、おかしいのではないかというふうに思います。仮に、そういうふうな根拠に基づい…
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中曽根弘文(自民)
仁比聡平君。
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- (上の発言)
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仁比聡平(共産)
日本共産党の仁比聡平です。
日本国憲法が、戦前の大日本帝国憲法下で濫用された緊急勅令や緊急財産処分、戒厳や非常大権などの緊急事態条項を廃し、参議院の緊急集会を定めたのはなぜか。
この問題で、憲法制定議会における金森大臣の答弁が会派を超えて繰り返し確認されてきました。すなわち、どんな精緻な憲法を定めても、非常という言葉を口実に破壊される可能性がないとは言えないため、行政権の自由判断の余地をできるだけ少なくした、民主政治を徹底させ国民の権利を十分擁護するには、緊急時に政府の一存で行う措置は極力防止しなければならないという憲法観です。そこには、基本的人権保障と法の支配、国民主権と議会制民主主義が貫かれており、その根底に二度と戦争をしないという深い反省があります。特殊な事態には平常時から法令などの制定により濫用されない形式で完備しておくことができる、特別な必要があれば臨時国会を召集し、衆議院が解散中であれば参議院の緊急集会を招集すれば足りるという金森答弁は、今日においても合理的です。日本国憲法はとてもよくできているのです。
衆議院議員の任期延長はどう考えるべきか。二〇二三年五月三十一日のこの審査会で長谷部恭男参考人は、憲法五十四条一項が、解散から国会召集までの期間について、大日本帝国憲法が定めていた五か月から大幅に短縮し、解散から四十日以内に総選挙、投票から三十日以内に国会召集と定めたのは、現在の民意を反映していないような政権の居座りを防ぐ、阻止するというのが主たる目的であること、それなのに、衆議院議員の任期を延長するということになれば、それは結局、現在の民意を反映していない政権の居座りを正面から認めることになってしまうと述べました。そのとおりです。
衆議院議員の選挙困難事態なるものを仮定に仮定を重ねて描き、議員の任期に特例をつくろうという議論に対して改めて指摘しなければならないのは、こうした議論は、自民党が二〇一二年改憲草案以来主張する緊急事態条項と一体のものだということです。
二〇一二年自民党改憲草案は、第九章として緊急事態の章を立て、①内閣総理大臣が、武力攻撃、内乱、大規模災害などの緊急事態において、特に必要を認めれば、緊急事態の宣言を発すること、②この宣言が発せられれば、内閣は法律と同一の効力を有する政令を制定でき、総理大臣は必要な財政支出その他の処分を行い、地方自治体の長の必要な指示ができること、③何人も総理の緊急事態宣言に関して発せられる国その他公の機関の指示に従わなければならないこと、④この宣言の間、衆議院は解散されず、国会議員の任期、選挙期日に特例が設けられるというものです。
これは、人々の自由と権利を一内閣の政令をもって奪う立憲主義の破壊であり、そうした政権の居座りそのものであって、断じて許されません。
自民党は、二〇一二年改憲草案以来の改憲の押し付けをもうやめるべきであります。そのことを強く申し上げ、発言といたします。
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中曽根弘文(自民)
田中昌史君。
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田中昌史(自民)
自由民主党の田中昌史です。
参議院の緊急集会は、現行憲法上唯一の緊急事態条項であり、参議院の重要な権能ですから、この機能がしっかり果たせるよう、憲法上の論点を整理し、衆参そして案件を提案する内閣と考え方をすり合わせておく必要があります。
あわせて、南海トラフのような大災害が発生した際に、参議院議員が指定された期日、時間に参集できるのか、その前に、参議院議長は参集通知を届けることができるのか、さらに、議場の安全が確保され、審議できる状況なのかという点についても検討しなければなりません。
災害対応に万全を期すことができるよう、政府が定めている業務継続計…
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49川川崎政司参議院法制局長
お答えいたします。
憲法五十六条は、両議院の本会議の定足数について「出席」と、議決について「出席議員」と規定しており、この出席にオンライン出席が含まれるかどうかが問題となります。
この点については、基本的に議場に現在することが出席と解されることになりますが、例外的にオンライン出席も含まれ得るとの解釈が有力となってきております。
ただ、オンライン出席を認められるのは、緊急事態の際の議院ないし国会の機能維持のために必要な場合に限られるのか、それとも、妊娠、出産、疾病等の事情により議場に出られない議員の権限行使の機会確保のための必要な場合にも認められるの…
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