日本維新の会、浅田均です。
参議院の緊急集会に関し、意見を述べます。
参議院の緊急集会については、憲法の五十四条二項が制定された経緯も明らかで、また、その論点も整理されております。この憲法審査会でも何度も議論されてきました。
今回も、一巡目で松沢委員が、参議院の緊急集会に関する日本維新の会の考え方、また、参議院の緊急集会で対応することが想定されない緊急の事態に対応することができるように、我が党が国民民主党、衆議院の有志の会との三会派で条文案をまとめていることについて、先ほど発言したとおりです。
より詳しく申し上げるなら、一、武力攻撃、二、テロ・内乱、三、大規模自然災害、四、感染症の大規模蔓延の四類型に加えて、五、これら四類型に匹敵する緊急事態を想定しております。かかる事態において国会機能、立法機能と行政監視機能等の維持と人権保障の徹底を規定することが条文内容となっております。
松沢委員からも要請がありましたように、まずは私たち三会派の緊急事態条項をこの参議院憲法審査会で審議していただくことを重ねてお願いしたいと思います。
ここでは、なぜ緊急事態条項を憲法審査会で審議し、それを国民の皆様の議論にまで広げたいのか、理由を説明させていただきます。
近代立憲主義は、思想的背景としてホッブズ、ロック、ルソー、モンテスキューの存在があり、アメリカの独立、フランス革命を経て原型が形成されたと考えられます。基本的原理は、一、自由の保障、二、法の支配、三、権力分立、四、人民主権であると言うことができると思いますが、二度の世界大戦等を経て、更に考えるべき課題が突き付けられていると思います。
今回のテーマに即して述べるならば、国家の緊急事態を概念的に考察する上で参考にすべきは、ドイツの法学者カール・シュミットの例外状態という概念と、それを批判的に取り上げているイタリアのジョルジュ・アガンベンの考え方だと思います。
カール・シュミットは、国家が例外状態に陥ったときに現れる独裁者が主権者であると考えた点がナチスとつながったということで毀誉褒貶のある学者ですが、国家が例外状態に陥ったときの政治の重要性を指摘した最初の人です。また、例外状態を人権や民主主義への脅威として捉えたアガンベンの思想はシュミットとは顕著な違いがあります。
緊急事態に関して、より現実的には、パリ第一大学ドミニク・ルソー名誉教授の主張が私たちの考え方を代弁していると思います。ルソー教授は、憲法は市民の自由を保障するものという観点に立てば、憲法は、自由が侵害されるあらゆる状況を予想していなければならない、だから、緊急事態の憲法への編入はアプリオリに容認される、なぜなら、憲法に編入する目的は、緊急事態での統治が無制約にならないようにすることだからであると述べておりますが、私たちが緊急事態条項の憲法編入が必要と考えるゆえんであります。
以上です。
35本本多恵美参議院憲法審査会事務局長
御指摘のとおり、昭和二十七年八月三十一日に当時の議事部長が、「思うに緊急集会のごとき制度は、憲法上の慣習として、いわばこれから育つて行くべきものでありまして、その運用の態様はこうであるということを、一概に断定することは慎しむべきものであると思う」と発言しております。
この発言のページ
36藤藤木眞也(自民)
ありがとうございました。
このように当時答弁で述べられていたことを考えれば、自然災害の頻発化、激甚化、あるいは我が国を取り巻く状況が激変する中、参議院の緊急集会についても、条項の位置や順番に一定の意味はあるものと思うものの、硬直的に考えるべきなのだろうかという思いがあります。やはり、一つ一つの文言をしっかり解釈した上で、それぞれの項の関係、関連性を考えるものではないでしょうか。
途中になりますけれども、時間になりましたので、私の発言を閉じさせていただきます。ありがとうございました。
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37
中曽根弘文(自民)
浅田均君。
この発言のページ
- (上の発言)
38
浅田均(維新)
日本維新の会、浅田均です。
参議院の緊急集会に関し、意見を述べます。
参議院の緊急集会については、憲法の五十四条二項が制定された経緯も明らかで、また、その論点も整理されております。この憲法審査会でも何度も議論されてきました。
今回も、一巡目で松沢委員が、参議院の緊急集会に関する日本維新の会の考え方、また、参議院の緊急集会で対応することが想定されない緊急の事態に対応することができるように、我が党が国民民主党、衆議院の有志の会との三会派で条文案をまとめていることについて、先ほど発言したとおりです。
より詳しく申し上げるなら、一、武力攻撃、二、テロ・内乱、三、大規模自然災害、四、感染症の大規模蔓延の四類型に加えて、五、これら四類型に匹敵する緊急事態を想定しております。かかる事態において国会機能、立法機能と行政監視機能等の維持と人権保障の徹底を規定することが条文内容となっております。
松沢委員からも要請がありましたように、まずは私たち三会派の緊急事態条項をこの参議院憲法審査会で審議していただくことを重ねてお願いしたいと思います。
ここでは、なぜ緊急事態条項を憲法審査会で審議し、それを国民の皆様の議論にまで広げたいのか、理由を説明させていただきます。
近代立憲主義は、思想的背景としてホッブズ、ロック、ルソー、モンテスキューの存在があり、アメリカの独立、フランス革命を経て原型が形成されたと考えられます。基本的原理は、一、自由の保障、二、法の支配、三、権力分立、四、人民主権であると言うことができると思いますが、二度の世界大戦等を経て、更に考えるべき課題が突き付けられていると思います。
今回のテーマに即して述べるならば、国家の緊急事態を概念的に考察する上で参考にすべきは、ドイツの法学者カール・シュミットの例外状態という概念と、それを批判的に取り上げているイタリアのジョルジュ・アガンベンの考え方だと思います。
カール・シュミットは、国家が例外状態に陥ったときに現れる独裁者が主権者であると考えた点がナチスとつながったということで毀誉褒貶のある学者ですが、国家が例外状態に陥ったときの政治の重要性を指摘した最初の人です。また、例外状態を人権や民主主義への脅威として捉えたアガンベンの思想はシュミットとは顕著な違いがあります。
緊急事態に関して、より現実的には、パリ第一大学ドミニク・ルソー名誉教授の主張が私たちの考え方を代弁していると思います。ルソー教授は、憲法は市民の自由を保障するものという観点に立てば、憲法は、自由が侵害されるあらゆる状況を予想していなければならない、だから、緊急事態の憲法への編入はアプリオリに容認される、なぜなら、憲法に編入する目的は、緊急事態での統治が無制約にならないようにすることだからであると述べておりますが、私たちが緊急事態条項の憲法編入が必要と考えるゆえんであります。
以上です。
39
中曽根弘文(自民)
伊藤孝江君。
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40
伊藤孝江(公明)
公明党の伊藤孝江です。
大規模災害や感染症の蔓延などにより広範かつ長期にわたって選挙の実施が困難な事態はあり得ますが、だからこそ、国会の権能を維持するため、参議院の緊急集会に関する規定が置かれ、公職選挙法には繰延べ投票制度が存在をしております。
参議院の緊急集会は、衆議院が解散され、総選挙が挙行され、特別会が召集されるまでの間に、法律の制定、予算の改定、その他国会の開会を要する緊急の事態が生じたとき、それに応えて国会を代行する制度であり、参議院の基本的かつ重要な権能であるとともに、参議院の存在意義の一つとして位置付けられます。災害時に緊急事態が発生し…
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41
中曽根弘文(自民)
小沢雅仁君。
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