御指摘の一連の事件につきましては、いまだ公判係属中のものもあるものの、一部の被告人について無罪判決が確定しているものと承知しております。
個別の事件における裁判所の判断について法務当局としてお答えすることは差し控えますが、検察当局においては、無罪判決が確定したことについては真摯に受け止めているものと承知しております。
2025年5月26日・第217回国会 参議院 決算委員会 第8号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 94 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 350 発言)
御指摘の一連の事件につきましては、いまだ公判係属中のものもあるものの、一部の被告人について無罪判決が確定しているものと承知しております。
個別の事件における裁判所の判断について法務当局としてお答えすることは差し控えますが、検察当局においては、無罪判決が確定したことについては真摯に受け止めているものと承知しております。
大阪で起きたこの大阪府警での事案なんというのは、この被疑者の方の人権とかというものを全く尊重していないんじゃないでしょうか。腰ひもを付けて無理やり車椅子に乗せる、こういうことで行っていれば、黙秘権という権利、行使することは実際上できないのではないかというふうに考えます。 四月二十一日の決算委員会、警察庁への質問でも取り上げましたが、全日本建設運輸連帯労働組合関西生コン支部、通称関生支部の正当な労働組合活動が犯罪扱いされ、大量に逮捕、起訴された件を事例にお尋ねします。 現在行われている国家賠償請求訴訟において、逮捕された関生支部の組合員に対し、検察官が…
お尋ね、個別事件における検察の活動内容に関する事柄であり、また、先生御指摘のとおり、現在国家賠償請求訴訟が係属中の個別事件に関する事柄でもありますため、法務当局としてはお答えを差し控えますが、一般論として申し上げれば、検察の捜査・公判活動が適正に行われなければならないことは当然であります。 先ほど大臣からも御答弁ありましたとおり、検察の活動は国民の信頼の上に成り立っているものでございまして、検察権の行使の適正さに疑いが生じるようなことがあれば、検察の活動の基盤を揺るがしかねないものだというふうに思っております。個々の捜査・公判活動が適正に行われるべきこ…
黙秘権の行使を認めない、そして、繰り返し繰り返し労働組合から脱退するようにということを働きかける。これ、憲法二十八条を尊重している立場であれば、こんなことできないんじゃないでしょうか。 一連の関西生コン事件で、昨年まで、三件延べ十一名の無罪判決が確定しています。 皆さんのお手元にお配りしております資料一を御覧ください。さらに、今年に入って二月には、労働争議の解決金受領が恐喝とされた京都事件の一審で、公訴事実四件全てで現委員長と前委員長に完全無罪判決が出されました。四月には、加茂生コン事件の差戻し審でも一名に無罪判決が出されました。京都事件は検察が控訴…
御指摘の一連の事件につきましては、いまだ公判係属中のものもあるものの、一部の被告人について無罪判決が確定しているものと承知しております。
個別の事件における裁判所の判断について法務当局としてお答えすることは差し控えますが、検察当局においては、無罪判決が確定したことについては真摯に受け止めているものと承知しております。
法務省は真摯に受け止めていないんですか。お願いします。
お答えいたします。
法務省といたしましても、検察に関することを所管しておりますので、検察と同様に、無罪判決が確定したことについては真摯に受け止めているところでございます。
それでは、四月二十一日の決算委員会で、産業別労働組合の活動についても、憲法二十八条、労働基本権保障の保護が及ぶかという点について認識を質問したところ、警察庁も憲法二十八条の保護は産業別労働組合にも及ぶと答弁していただきました。国家公安委員長である大臣からこの答弁をいただきました。また、三月十三日の厚生労働委員会でも、厚労大臣が同様の見解を示しています。厚生労働大臣ですから、当然このような御答弁になるとは思います。
検察庁を所管する法務省も同様の認識に立っているか、重ねて質問します。大臣、お答えください。