ありがとうございます。
大臣がおっしゃるところの何がフェアなのかというところ、共感するところもございます。おっしゃるとおり、今、国民健康保険に加入されている外国人の方が比較的若い方々多いということで、この高額療養費制度を利用する方というのはそのパーセンテージの割に低いというのは現状ではありますが、これが世界に喧伝をされて、日本ではこんなおいしい制度があるというふうになったときには、このことが悪用されることのないように、引き続きモニタリングをしていただければ大変有り難いというふうに存じます。
次に、経営・管理ビザについてお伺いをさせていただきます。
人口減少時代においても労働力を確保し、活力ある日本を維持する必要があります。しかし同時に、定住を希望される外国人の方が日本を目指す参入コストが安過ぎる一方で、そういう方々を受け入れる日本社会のコストが、受入れのためのコストが高過ぎたり、治安や日本の良さが失われるようであっては、これは困ります。買いたたかれる日本であってはいけない、ビザの緩さが外国人の大挙流入を許し、低価格圧力を増す引き金になってはいけないとの視点で経営・管理ビザについて伺います。
日本語が一切理解できず、片言の挨拶すら話せない外国の方も、この経営・管理ビザを申請できるのでしょうか。政府参考人に伺います。
17笠笠置隆範総務省自治行政局選挙部長
お答えいたします。
現行の公職選挙法上、日本国民で年齢要件を備えている者は、法定の欠格事項に該当しなければ、選挙権、被選挙権を有することとされております。
選挙権、被選挙権を有する者の範囲をどのように定めるかにつきましては、民主主義の土台である選挙制度の根幹に関わる事柄であり、全ての国民に法の下の平等を定めた憲法の趣旨を踏まえ、各党各会派において十分御議論いただく必要があるものと考えてございます。
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有村治子(自民)
健全な民意が収れんされる民主主義国家であり続けたいというふうに思います。
次に、厚生労働大臣に伺います。
日本に入国をして三か月以上の住民であれば、外国人も国民健康保険に入ります。これによって、一時入国した外国人も、高額療養費制度によって、例えば数百万もする高額医療を十数万円の自己負担で受けることも理論上あり得ます。この高額療養制度を利用することを最大の狙いにして、重篤な病気を患う外国の方が大挙して日本を目指し、自分の国では技術的にも費用の面でもとてもや受診することのかなわない高度医療を日本で受け続ければ、これは、国民健康保険の財源を圧迫し、難易度の…
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福岡資麿(自民)厚生労働大臣
委員の問題意識については理解をさせていただいた上で、我が国の医療保険制度は、適正な在留資格を有し、日本国内に住所を有している外国人については、原則として加入いただき、保険料を納めながら疾病等の場合には保険給付を受けていただくという制度になっております。これは、国籍のいかんを問わず、ひとしく保障を及ぼすべきという我が国の医療保険制度の基本的な考え方に沿ったものでございまして、外国人に限って高額療養費制度の利用に要件を設けることについては課題があるのではないかと考えております。
また、国民健康保険におけます外国人に対する高額療養費の支給額は約百十八億円とな…
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- (上の発言)
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有村治子(自民)
ありがとうございます。
大臣がおっしゃるところの何がフェアなのかというところ、共感するところもございます。おっしゃるとおり、今、国民健康保険に加入されている外国人の方が比較的若い方々多いということで、この高額療養費制度を利用する方というのはそのパーセンテージの割に低いというのは現状ではありますが、これが世界に喧伝をされて、日本ではこんなおいしい制度があるというふうになったときには、このことが悪用されることのないように、引き続きモニタリングをしていただければ大変有り難いというふうに存じます。
次に、経営・管理ビザについてお伺いをさせていただきます。
人口減少時代においても労働力を確保し、活力ある日本を維持する必要があります。しかし同時に、定住を希望される外国人の方が日本を目指す参入コストが安過ぎる一方で、そういう方々を受け入れる日本社会のコストが、受入れのためのコストが高過ぎたり、治安や日本の良さが失われるようであっては、これは困ります。買いたたかれる日本であってはいけない、ビザの緩さが外国人の大挙流入を許し、低価格圧力を増す引き金になってはいけないとの視点で経営・管理ビザについて伺います。
日本語が一切理解できず、片言の挨拶すら話せない外国の方も、この経営・管理ビザを申請できるのでしょうか。政府参考人に伺います。
21杉杉山徳明出入国在留管理庁次長
経営・管理の在留資格につきましては、本邦において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動に対応しておりますので、そうした活動を英語等の外国語で行うことも想定されるため、日本語能力を要件としていないところでございます。
また、経営・管理は、我が国として積極的に受入れを図るべき専門、技術的分野の在留資格の一つでありますところ、現在、この分野に属する就労資格につきましては、人手不足対策を目的とする特定技能の在留資格を除き、日本語能力を要件としていないところでございます。
そのため、経営・管理に関し日本語能力を許可基準とすることについては…
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有村治子(自民)
今、御答弁で、専門的、技術的というふうにおっしゃいましたが、外国人の方が、例えば日本の小学校あるいは例えば中学校と同様の教育課程を海外で卒業していなくても、経営・管理ビザは申請でき、日本に移住はできるのでしょうか。
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23杉杉山徳明出入国在留管理庁次長
在留資格、経営・管理につきましては、外国人が本邦において事業の経営を行おうとする場合の事業規模について、経営者、管理者以外に我が国に居住する常勤職員が二人以上、若しくは資本金の額又は出資の総額が五百万円以上、これらに準じる規模のいずれかに該当することを求めております。
事業規模に着目したものでございますので、学歴等の要件は設けておりません。
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