お答えいたします。
有識者会議の報告書におきましては、昭和二十二年十月に皇籍を離脱したいわゆる旧十一宮家の皇族男子について、日本国憲法及び現行皇室典範の下で皇位継承資格を有していた方々である、日本国憲法及び現行皇室典範が施行された昭和二十二年五月三日から同年十月十四日に皇籍離脱するまでの間は、皇位継承順位第六位の寛仁親王に次ぐ第七位以降、二十六名の方が皇位継承資格を持っていた旨の記述がございます。
2025年5月26日・第217回国会 参議院 決算委員会 第8号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 13 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 350 発言)
お答えいたします。
有識者会議の報告書におきましては、昭和二十二年十月に皇籍を離脱したいわゆる旧十一宮家の皇族男子について、日本国憲法及び現行皇室典範の下で皇位継承資格を有していた方々である、日本国憲法及び現行皇室典範が施行された昭和二十二年五月三日から同年十月十四日に皇籍離脱するまでの間は、皇位継承順位第六位の寛仁親王に次ぐ第七位以降、二十六名の方が皇位継承資格を持っていた旨の記述がございます。
今御答弁があったように、女性宮家は明確な定義や法的な位置付けがなく、この言葉は、政府の有識者会議報告について一切使われていません。 また、私たち自由民主党を始め、与野党を成す主要政党の多くも、この言葉を使っていないのが真相であります。各政党によって真摯な議論がなされているのは、あくまで内親王及び女王が結婚、婚姻された後も皇族としての身分を保持していただくことであり、女性宮家の創設ではありません。女性宮家の創設について、各党の意見がおおむね一致するとか与野党の合意が成立しそうな見通しという読売の報道は、一体何を根拠にされているのだろうかと教えていただきた…
お答えいたします。
有識者会議の報告書におきましては、「皇位継承に関しては、養子となって皇族となられた方は皇位継承資格を持たないこととすることが考えられます。」とされております。
養子になられる方は皇位継承資格を持たないというのが政府の記述でございます。そもそも、政府報告書、養子縁組をして皇室に入られる御本人に皇位継承資格を付与することは検討されていません。政府に加え、私たち自由民主党を始め各党の議論においても、養子として皇室に入られる方が継承資格を持つべきだと主張している政党はそもそもないと理解をいたしております。ゆえ、読売のこの報道に事実誤認がないか、改めて御確認をいただきたいと考えます。 加えて、社説には明らかな事実誤認があるように思います。養子案に関して自民党内では、皇室に迎え入れた旧宮家の男系男子を女性皇族の結婚相手と…
お答えいたします。
有識者会議の報告書におきましては、昭和二十二年十月に皇籍を離脱したいわゆる旧十一宮家の皇族男子について、日本国憲法及び現行皇室典範の下で皇位継承資格を有していた方々である、日本国憲法及び現行皇室典範が施行された昭和二十二年五月三日から同年十月十四日に皇籍離脱するまでの間は、皇位継承順位第六位の寛仁親王に次ぐ第七位以降、二十六名の方が皇位継承資格を持っていた旨の記述がございます。
今御答弁があったように、皇籍を離脱された旧十一宮家の方々は、戦後、現在の日本国憲法及び皇室典範の下でも皇位継承資格を持たれていた方々が非常に多かった。その時期があったにもかかわらず、読売新聞はこの事実については触れておられません。 この度の読売提言は、一貫して養子案に疑義を呈しておられますが、憲法及び現行の皇室典範においても、皇位継承権を持たれていた旧宮家の男系子孫に養子という形で皇室に入っていただく方策は、将来の天皇陛下を補佐していただく若い皇族を確保するためにも現実妥当な案だと多くの政党が支持を明言している現状があると理解をいたしております。 現…
何をどう変えるのかということでございますが、外国の外免切替え制度等の調査を進め、その結果も踏まえて、申請者の住所を確認する方法、交通ルール等の知識、技能の確認方法等について見直しを進めているところでございます。 具体的には、申請者の住所を確認するために提出を求める書類については、申請者の国籍にかかわらず住民票の写しとすることを原則とし、つまり、観光で滞在する者の外免切替えを認めないこととする一方で、国外に転出中の日本人外交官などについては、例外的に住民票の写し以外の方法で住所を確認することとするなど、住所確認の手続を厳格化すること、そして、日本の交通ル…
ジュネーブ条約の精神を守り、かつ、日本国民の安全と信頼を確保するための迅速な制度改正を改めてお願いする次第でございます。 帰化について、総務省に伺います。 外国の方が日本国籍を取得し帰化してしまえば、日本国民として、都道府県知事、市町村長等の首長や、国会、都道府県議会など各級議会議員選挙に立候補することができます。今後起こり得る状況としては、帰化した候補を当選させるという明確な目的を持って大勢の人が帰化して集団投票行動に出れば、出身国と極めて関係の深い人が出身国と極めて関係の深い人々によって当選の可能性を上げ、我が国の政治家として国政や地方自治の最前…