お答え申し上げます。
広島高裁判決を踏まえまして広島において運用しているものでございますので、長崎に対しては現在適用しておりません。
2025年5月12日・第217回国会 参議院 決算委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 304 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 312 発言)
お答え申し上げます。
広島高裁判決を踏まえまして広島において運用しているものでございますので、長崎に対しては現在適用しておりません。
私がお尋ねをしたいと思うのは、広島高裁判決が確定した、それは政府が上告を断念したということによるものです。上告を断念するに当たって、今大臣がおっしゃったように、自分たちの本意とは違うというふうにはおっしゃいましたよ。けれど、確定して、その確定判決と同じ考え方によって、つまり、原告と同じような事情にあった者は救済すべきだと、援護すべきだという考え方で新しい基準を作って、三年少したって新たに七千四百人を超える方々が原爆手帳を受けているわけでしょう。それは、被爆者援護法の一条三号がそのように運用されているということでしょう。 確認しますが、局長、このとおりで…
広島におきましては、令和三年の広島高裁の判決を受けまして、そのような運用を行っているところでございます。
その運用の考え方になっている高裁判決、お手元の資料の九枚目をちょっと御覧いただきたいと思うんですけれども、被爆者援護法一条三号、身体に原子爆弾の放射能の影響を受けるような事情の下にあった者をどう考えるのかと。これは、原爆の放射能により健康被害が生ずる可能性がある事情の下に置かれていた者と解するのが相当であり、ここでいう可能性があるという趣旨をより明確にして換言すれば、原爆の放射能により健康被害が生ずることを否定することができない事情の下に置かれていた者と解されるというこの考え方。 そして、争点三というところをそのまま読みますが、「「広島原爆の投下後の黒…
お答え申し上げます。
広島高裁判決を踏まえまして広島において運用しているものでございますので、長崎に対しては現在適用しておりません。
大臣、異常だと思いませんか。被爆者援護法の一条三号という同じ条文が、広島、長崎で違う運用をされてしまうと。そんなことあってはならないでしょう。 この被爆者と同等の医療費助成というのを、そうした中で岸田前総理が、政府として検討しなきゃいけないと、合理的に解決できるように、具体的に調整を指示したと去年の八月九日におっしゃって、この間の十二月からそういう仕組みが始まったんですよ。被爆者と同じように医療費の助成をするという取組が始まっているわけですね。私は大事なことだと思います。 これまでは、私が申し上げている地域について、原爆体験によるPTSDや不安、そう…
長崎の未指定地域のうち、いわゆる被爆体験者の方々につきましては、過去に最高裁まで争われ、原爆投下後、間もなく雨が降ったとする客観的な記録はないことなどから、身体に原子爆弾の放射能の影響を受けるような事情の下にあったとは言えず、被爆者として認定できない旨の判示がなされているところでございます。 こうした中で、御紹介いただきましたように、令和六年八月に、当時の岸田総理から厚労省に対しまして、早急に課題を合理的に解決できるように具体的な対応策を調整するよう指示がなされまして、原爆体験者の方々は平均年齢も八十五歳を超えられ、多くの方が身体的健康度の低下に伴う様…
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