広島市及び長崎市に投下された原子爆弾は、幾多の尊い命を一瞬にして奪ったのみならず、一命を取り留められた被爆者の方々にも生涯癒やすことのない傷痕と後遺症を残したことから、被爆者援護法に基づき高齢化の進行している被爆者に対する保健、医療及び福祉にわたる総合的な対策を行っておるところでございます。
その上で、御指摘ありました黒い雨広島高裁判決については、総理談話において、過去の裁判例と整合しない点があるなど重大な法律上の問題点があり、政府としては本来であれば受け入れ難いものであるが、国の責任において援護するとの被爆者援護法の理念に立ち返って、その救済を図ると政府の立場を明らかにした上で、原告と同じような事情にあった方々について、判決を踏まえ、救済の基準を策定し、訴訟外においても救済することとしたものでございます。
この結果、先ほど答弁しましたように、令和六年度末において七千四百三十五名の方に新たに被爆者健康手帳が交付されているところでございますが、引き続き、私どもとしては周知広報に努め、原告と同様の事情にあった方々の早期救済に取り組んでいきたいと考えております。
297
仁比聡平(共産)
確認しますけれども、被爆者というのは、被爆者援護法の一条に各号の定義がありまして、いわゆる直接被爆とか、入市被爆あるいは救護被爆などと呼ばれてきたわけですが、この黒い雨の被害によって被爆者健康手帳を受ける方の給付、医療費始めとした給付ですね、これは、これまでの被爆者の皆さんと同じ予算の枠、令和七年度予算でいえば二百八十四億円になるんじゃないかと思いますが、原爆疾病医療費によって賄われるということでいいですか。
この発言のページ
298大大坪寛子厚生労働省健康・生活衛生局長
御指摘のとおりでございます。
この発言のページ
299
仁比聡平(共産)
つまり、大臣、広島高裁判決が確定する前までは被爆者としては扱われなかったという方が、この三年余りの取組の中で七千五百人近くの新たな原爆手帳を交付を受けたという方々がいるんですよ。それはつまり、被爆者援護法によって援護しなければならなかった方々をこれまでずっと切り捨ててきたということなんじゃないですか。
この広島高裁判決の確定以降の皆さんの取組の中で、原爆症と手帳を交付された方々がこれだけたくさんいると、そのこと大臣、どう思われますか。
この発言のページ
- (上の発言)
300
福岡資麿(自民)厚生労働大臣
広島市及び長崎市に投下された原子爆弾は、幾多の尊い命を一瞬にして奪ったのみならず、一命を取り留められた被爆者の方々にも生涯癒やすことのない傷痕と後遺症を残したことから、被爆者援護法に基づき高齢化の進行している被爆者に対する保健、医療及び福祉にわたる総合的な対策を行っておるところでございます。
その上で、御指摘ありました黒い雨広島高裁判決については、総理談話において、過去の裁判例と整合しない点があるなど重大な法律上の問題点があり、政府としては本来であれば受け入れ難いものであるが、国の責任において援護するとの被爆者援護法の理念に立ち返って、その救済を図ると政府の立場を明らかにした上で、原告と同じような事情にあった方々について、判決を踏まえ、救済の基準を策定し、訴訟外においても救済することとしたものでございます。
この結果、先ほど答弁しましたように、令和六年度末において七千四百三十五名の方に新たに被爆者健康手帳が交付されているところでございますが、引き続き、私どもとしては周知広報に努め、原告と同様の事情にあった方々の早期救済に取り組んでいきたいと考えております。
301
仁比聡平(共産)
私がお尋ねをしたいと思うのは、広島高裁判決が確定した、それは政府が上告を断念したということによるものです。上告を断念するに当たって、今大臣がおっしゃったように、自分たちの本意とは違うというふうにはおっしゃいましたよ。けれど、確定して、その確定判決と同じ考え方によって、つまり、原告と同じような事情にあった者は救済すべきだと、援護すべきだという考え方で新しい基準を作って、三年少したって新たに七千四百人を超える方々が原爆手帳を受けているわけでしょう。それは、被爆者援護法の一条三号がそのように運用されているということでしょう。
確認しますが、局長、このとおりで…
この発言のページ
302大大坪寛子厚生労働省健康・生活衛生局長
広島におきましては、令和三年の広島高裁の判決を受けまして、そのような運用を行っているところでございます。
この発言のページ
303
仁比聡平(共産)
その運用の考え方になっている高裁判決、お手元の資料の九枚目をちょっと御覧いただきたいと思うんですけれども、被爆者援護法一条三号、身体に原子爆弾の放射能の影響を受けるような事情の下にあった者をどう考えるのかと。これは、原爆の放射能により健康被害が生ずる可能性がある事情の下に置かれていた者と解するのが相当であり、ここでいう可能性があるという趣旨をより明確にして換言すれば、原爆の放射能により健康被害が生ずることを否定することができない事情の下に置かれていた者と解されるというこの考え方。
そして、争点三というところをそのまま読みますが、「「広島原爆の投下後の黒…
この発言のページ