竹内努法務省民事局長

2025年5月12日・第217回国会 参議院 決算委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 196 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 312 発言)

国籍、帰化の許可についてお答えをいたします。

委員御指摘のとおり、国籍法には、引き続き五年以上日本に住所を有することという帰化の条件がございます。これは、明治三十二年に制定をされました旧国籍法の条件を踏襲したものでございまして、昭和二十五年に国籍法が制定された当時から同一の内容となっております。

このような住所要件が定められておりますのは、一般的に、外国人に日本国籍の取得を認める帰化許可制度の目的に鑑みまして、日本人となるにふさわしい日本国内への定着性を判断するという観点から、引き続き五年以上日本に住所を有することということを条件としているものでございます。

前後のやりとり

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