お答えいたします。
一時保護の司法審査を適切に行うために、児童虐待の実情等について必要な知見を深めるとともに、今般の制度の趣旨や内容を正しく理解することが重要であるというふうに我々も認識しております。
まず、過去の事案の研究という点に関しまして、裁判所ではこれまでも児童虐待をテーマとした専門家による講演、また、児童福祉法に規定する事件に関する実務上の諸問題についての検討といった研修を行ってきておりますし、また、児童福祉法に規定する事件を始めとする児童虐待が問題となる事件に関しまして、裁判官や家裁調査官による過去の審判例や実例を検討した先行研究も存在しているところでございまして、裁判官を始めとする関係職員においては、こうした先行研究を参照するほか、現在の運用を通じて得られる知見を共有していくということになろうかと考えられるところでございます。
また、今般の一時保護開始時の司法審査の制度の趣旨を踏まえた円滑な施行のための取組として、裁判所では、こども家庭庁作成のマニュアル等の参考資料を各庁に周知しましたほか、本年三月には、全庁の裁判官等を対象にして、一時保護状制度の概要や今般の改正児童福祉法施行規則の内容、さらに典型的な実例等も紹介しながら、審査に当たっての留意点等を解説するウェブ研修を実施したところでございます。
その後も各庁にしっかりとした準備というのを進めるよう促したところでございまして、最高裁といたしましては、今後も引き続き必要な情報提供や研修等の機会を設けることも含め、改正法の趣旨に沿った事件処理がなされるよう各庁に対する支援を続けてまいりたいと考えております。
175
伊藤孝江(公明)
ありがとうございます。
今おっしゃっていただいたように、未決勾留者も免許の更新手続を法律上取ることができないとか、そういうことでは全くないんですね。でも、現状は、無実を争って裁判中、これやっぱり長く掛かると。この方の場合は五年半掛かったと。そういう人はその更新手続は取れなくて、じゃ、早く有罪になって刑務所に行ったら免許の更新ができると。やっぱりこれはどう考えても不合理だというふうに思います。
平成十六年十一月十六日、法務省矯保第五七九四号の通知では、刑の執行として拘禁され、免許を失効した者に対して、失効から三年以内であれば矯正施設内で運転免許再取得試…
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176小小山定明法務省矯正局長
刑事施設では、入所日から収容中に運転免許が失効した者であって免許の失効後引き続き懲役又は禁錮の確定裁判の執行として収容されている方を対象に、一定の要件を満たす場合には施設内において運転免許試験を実施してございます。これは、法令上、刑事施設に実施が義務付けられているものではございませんで、受刑者の改善更生及び円滑な社会復帰に資することを目的として、受刑者の処遇目的に沿うことから実施をしているものでございます。
これに対しまして、未決拘禁者の処遇と申しますものは、罪証の隠滅の防止に特に留意することとされておりまして、受刑者とはその処遇の目的を異にしておりま…
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177
伊藤孝江(公明)
引き続き検討というか、お聞きしたときには全く検討しないというふうに私はレクのときにお聞きをしました。本当に検討いただけるんであればしっかりと検討していただきたいですし、逃走また罪証隠滅の防止、また防御権をしっかり尊重するという今目的おっしゃられました。これと免許証の更新を拘置所ではさせないというのは全くつながりはないと思いますので、しっかり考えていただきたいと思います。
次のテーマに移ります。
来月から一時保護開始、子供の一時保護開始時の司法審査の制度が導入をされます。これまでは児童相談所が判断をしていた子供の一時保護について、これからは、逮捕状など…
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- (上の発言)
178馬馬渡直史最高裁判所事務総局家庭局長
お答えいたします。
一時保護の司法審査を適切に行うために、児童虐待の実情等について必要な知見を深めるとともに、今般の制度の趣旨や内容を正しく理解することが重要であるというふうに我々も認識しております。
まず、過去の事案の研究という点に関しまして、裁判所ではこれまでも児童虐待をテーマとした専門家による講演、また、児童福祉法に規定する事件に関する実務上の諸問題についての検討といった研修を行ってきておりますし、また、児童福祉法に規定する事件を始めとする児童虐待が問題となる事件に関しまして、裁判官や家裁調査官による過去の審判例や実例を検討した先行研究も存在しているところでございまして、裁判官を始めとする関係職員においては、こうした先行研究を参照するほか、現在の運用を通じて得られる知見を共有していくということになろうかと考えられるところでございます。
また、今般の一時保護開始時の司法審査の制度の趣旨を踏まえた円滑な施行のための取組として、裁判所では、こども家庭庁作成のマニュアル等の参考資料を各庁に周知しましたほか、本年三月には、全庁の裁判官等を対象にして、一時保護状制度の概要や今般の改正児童福祉法施行規則の内容、さらに典型的な実例等も紹介しながら、審査に当たっての留意点等を解説するウェブ研修を実施したところでございます。
その後も各庁にしっかりとした準備というのを進めるよう促したところでございまして、最高裁といたしましては、今後も引き続き必要な情報提供や研修等の機会を設けることも含め、改正法の趣旨に沿った事件処理がなされるよう各庁に対する支援を続けてまいりたいと考えております。
179藤藤木眞也(自民)
岩渕友さん。あっ、済みません。伊藤孝江さん。
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伊藤孝江(公明)
ありがとうございます。大丈夫です。
今おっしゃっていただいた中で、典型的な事例を基に研修をするというか学ぶと、もうこんなん当たり前の話で、でも典型的な事例は、まず保護しましょうということも含めて、そんな争うこともなければもめることもないという事案が多いんじゃないかと思います。そうではなくて、本当に保護をすべきだったのか、あるいは、したとして、それをしっかり続けていくべきかというその後の判断も含めて、そこが難しい事案をしっかりやってほしいと。
虐待が問題になって一時保護をする、で、親権者が同意をしていただくことができないというような事案の中で子供を保護…
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181源源河真規子こども家庭庁長官官房審議官
お答えいたします。
児童福祉法に基づく一時保護は、いわゆる緊急保護といわゆるアセスメント保護を目的として行われるものでございます。一時保護の目的については本年六月から導入される司法審査において裁判官の審査の対象とはなっておりませんが、児童相談所においては、一時保護の目的を適切に判断し、その目的に応じて必要かつ適切な保護を迅速に実施することが重要というふうに考えております。
このため、こども家庭庁では、一時保護時の司法審査に関する児童相談所の対応マニュアルや一時保護ガイドラインにおいて、緊急保護やアセスメント保護が想定される場面やその在り方を具体的にお…
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