早川智之警察庁交通局長

2025年5月12日・第217回国会 参議院 決算委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 174 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 312 発言)

お答えいたします。

道路交通法では、災害などのやむを得ない理由により運転免許が失効した方につきまして、失効から三年を経過しないといった要件を満たす場合には、学科試験及び技能試験が免除され、更新時講習などを受けることにより免許を取得することが可能となっております。このやむを得ない理由の一つに、法令の規定により身体の自由を拘束されていたことがございまして、お尋ねの未決勾留者につきましても、これに含まれるところでございます。

現在、都道府県警察におきましては、矯正施設からの要請により、免許が失効した被収容者に対するこうした免許取得手続の実施に協力しているところでございまして、お尋ねの未決勾留者につきましても、法務省からの要請がございましたら適切に対応するよう、都道府県警察を指導してまいりたいと考えております。

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