ありがとうございます。
続いて、地方自治体が行う成年後見制度の申立て費用、報酬に対する助成制度について伺います。
現在の制度は生活保護受給者を対象としている自治体がほとんどです。今後の成年後見制度の利用促進を図るためには、住民税非課税世帯などを含む低所得世帯にも対象を拡大すべきであり、また全国の自治体間の格差も改めるべきであります。
厚労省が推進する四項目、助成の実施、本人や親族からの申立ても対象とする、また低所得者を対象とする、後見人以外の後見監督人や保佐人などにも助成する、四項目全てに取り組んでいる自治体数を教えてください。さらに、まだ四項目の助成制度ができていない自治体向けにこの実施を促すべきであると考えます。政府の答弁を求めます。
144
片山さつき(自民)
この際、委員の御異動について御報告いたします。
本日、山口和之さんが委員を辞任され、その補欠として青島健太さんが選任されました。
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145高高橋次郎(公明)
公明党の高橋次郎です。どうぞよろしくお願いをいたします。
まず初めに、成年後見制度について伺います。
平成十二年四月に始まった成年後見制度ですが、第一期利用促進基本計画における課題の一つとして挙げられたのが成年後見の開始と終了に関するルールの在り方です。現行では、一旦後見制度を始めると、本人の判断能力が回復しない限り利用をやめられません。加えて、法定後見人に対して報酬を支払い続けることになります。管理財産額にもよりますが、司法書士や弁護士、社会福祉士ら専門職に対しては毎月二万円から六万円を被後見人御本人が亡くなるまで支払い続けることになります。
し…
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146竹竹内努法務省民事局長
お答えいたします。
委員御指摘のように、現行の成年後見制度につきましては、判断能力が回復しない限り制度の利用をやめることができないなどの課題が指摘されておりまして、令和六年二月に法務大臣から法制審議会に対して成年後見制度の見直しに関する諮問がされたところでございます。
法制審議会におきましては、具体的な保護の必要性がある場合に、その範囲で制度の利用を開始し、その必要性がなくなれば制度の利用を終了することを可能とするかという点も含めまして幅広い論点について議論がされており、現在、中間試案の取りまとめに向けた議論が進められているところでございます。
そ…
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- (上の発言)
147高高橋次郎(公明)
ありがとうございます。
続いて、地方自治体が行う成年後見制度の申立て費用、報酬に対する助成制度について伺います。
現在の制度は生活保護受給者を対象としている自治体がほとんどです。今後の成年後見制度の利用促進を図るためには、住民税非課税世帯などを含む低所得世帯にも対象を拡大すべきであり、また全国の自治体間の格差も改めるべきであります。
厚労省が推進する四項目、助成の実施、本人や親族からの申立ても対象とする、また低所得者を対象とする、後見人以外の後見監督人や保佐人などにも助成する、四項目全てに取り組んでいる自治体数を教えてください。さらに、まだ四項目の助成制度ができていない自治体向けにこの実施を促すべきであると考えます。政府の答弁を求めます。
148野野村知司厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長
お答え申し上げます。
御指摘の成年後見制度利用支援事業でございますけれども、認知症の高齢者の方々、知的障害のある方、精神障害のある方々、後見人などの報酬について補助を受けなければ成年後見制度の利用が難しいという方に対する支援ということで実施をさせていただいております。
令和五年五月に、自治体に対してその御指摘の四つの留意事項といいましたか、四項目というものを地方自治体にお示しをしたところでございまして、市町村における好事例の取組を周知しつつ、毎年度各都道府県主管課長会議においてもこの四項目の周知などを図っているところでございます。
この御指摘の四項…
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149高高橋次郎(公明)
ありがとうございます。
また、成年後見制度の説明については、裁判所ホームページのトップページの少し目立たないところに実は置いてあります。また、全国の家庭裁判所ホームページを見ると、説明が載っているところもあれば載っていないところもあります。法定後見人制度の仕組みやよくある質問は、どこを見ても同じ内容にすべきであります。裁判所のトップページと全ての家裁のホームページに成年後見制度の御案内を作成し、全国で標準化若しくはミラー化すべきであると考えます。
さらに、報酬については、「成年後見人等の報酬額のめやす」として、東京家庭裁判所立川支部の文章が掲示をされ…
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150馬馬渡直史最高裁判所事務総局家庭局長
お答えいたします。
まず、前段のウェブサイトの問題ですが、最高裁といたしましても、ウェブサイトにおいて、後見制度の利用者にとって分かりやすい手続案内がアクセスしやすい形で掲載されることは重要であると考えているところでございます。
他方で、後見制度に関する案内の中には、各庁の裁判官の判断ないしは審理方針に密接に関係するものも含まれておりまして、そのような意味で、各庁が個別に案内をすべきものも一定程度あるところではございます。
最高裁といたしましては、こうした点も踏まえつつ、利用者の利便性の向上という観点から、ウェブサイトに掲載すべき情報を整理した上で…
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