はい。
原則ということで申し上げれば、今回の改正入管法によって、送還すべき者についてより迅速に送還をすることが可能となりました。その結果として、今後は、在留資格がないまま在留が長期化をする子供の増加、この抑止は可能になった、そういった認識であります。
ただ、その一方で、今回のその対象から外れた子供であっても、それだけで在留許可、特別許可をしないということではなくて、個別の事案ごとにそこについては諸般の事情、これを総合的に勘案をして在留特別許可をする場合も当然これはあり得るということでございます。
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鈴木馨祐(自民)法務大臣
保護すべき方をしっかり保護していく、これは当然のことだと思いますし、そのために様々応援もいただいているという状況だと思います。
そういった中にあって、私どもとして、今送還停止効のということで御指摘をいただきましたが、その点につきましては、この送還停止効の例外につきましては、令和六年、この施行されました改正入管法におきまして、重大犯罪の前科がある者や、あるいは施行日以降に三回目以降の申請を行っている者について送還を行うということを可能としているものでありますけれども、ここについては、既に二回やはり行政上確定をして、不認定処分を受けて、そのいずれの処分につ…
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石橋通宏(立憲)
この辺が、国際機関等から指摘を受けているものと政府の態度が違うので、我々は改めて、今の体制では不十分だということも含めて議論をしていきたいし、適切な対応、我々としても考えておりますので、またいろいろ議論させていただければと思います。
時間なくなりました。最後に、簡単に一問だけ法務大臣に。
当時、齋藤大臣が送還忌避者の中で日本で出生した子供に対する特例措置を、在特ですね、やられました。一回だけの措置ということで当時やって、その後いろんな対応されております。資料の九にその状況も出ておりますが、これ一回だけの措置で、そのときに漏れてしまった子供、認められな…
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片山さつき(自民)
時間が来ておりますので、簡潔にお願いします。
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- (上の発言)
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鈴木馨祐(自民)法務大臣
はい。
原則ということで申し上げれば、今回の改正入管法によって、送還すべき者についてより迅速に送還をすることが可能となりました。その結果として、今後は、在留資格がないまま在留が長期化をする子供の増加、この抑止は可能になった、そういった認識であります。
ただ、その一方で、今回のその対象から外れた子供であっても、それだけで在留許可、特別許可をしないということではなくて、個別の事案ごとにそこについては諸般の事情、これを総合的に勘案をして在留特別許可をする場合も当然これはあり得るということでございます。
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石橋通宏(立憲)
終わります。ありがとうございました。
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川田龍平(立憲)
立憲民主党の川田龍平です。
今日はたくさん質問がありますので、早速始めさせていただきます。
手掌多汗症に対する胸腔鏡下交感神経遮断術、ETSということについて、これは二〇〇三年、二〇〇四年ぐらいに問題になっていたんですが、今もこの手術を受けて後遺症に悩んでいる人たちが、仕事を辞めなきゃいけない人たちがまだ出ているということなんですが、これ、今何件ぐらいこういった手術行われていて、こういった後遺障害、どれぐらい出ているんでしょうか。
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86鹿鹿沼均厚生労働省保険局長
お答えいたします。
後遺障害については、済みません、ちょっと今手元に資料はございませんが、手術の、私ども保険局の方で手術としている算定回数につきましては令和四年度が千九百八十六件ということで、大体二千件前後で推移しているということでございます。
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