植田明浩環境省自然環境局長

2025年4月9日・第217回国会 参議院 決算委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 210 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 268 発言)

お答えをいたします。

鳥獣法改正案における危険鳥獣という定義は、もう御指摘のとおり、熊そのほかの人の日常生活圏に出没した場合に人の生命又は身体に危害を及ぼすおそれが大きいものでありますので、名称が危険鳥獣であることをもって、市街地ではない奥山等への放獣の判断を妨げることにはならないと考えております。

そもそも、改正法案に基づき、人の日常生活圏に熊が出没した場合、緊急銃猟を行うには、熊による人の生命、身体への危害を阻止する、防止する措置が緊急に必要であり、銃猟以外の方法では的確かつ迅速に熊の捕獲等をすることが困難であり、地域住民に弾丸が到達するおそれがない等の安全が確保できていることが条件となります。このような条件に該当しない場合では、追い払いやはこわなで捕獲した上での放獣等の選択肢を検討することになります。こうした内容については、ガイドライン等により適切に周知を図ってまいりたいと考えております。

前後のやりとり

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