お答えをいたします。
鳥獣法改正案における危険鳥獣という定義は、もう御指摘のとおり、熊そのほかの人の日常生活圏に出没した場合に人の生命又は身体に危害を及ぼすおそれが大きいものでありますので、名称が危険鳥獣であることをもって、市街地ではない奥山等への放獣の判断を妨げることにはならないと考えております。
そもそも、改正法案に基づき、人の日常生活圏に熊が出没した場合、緊急銃猟を行うには、熊による人の生命、身体への危害を阻止する、防止する措置が緊急に必要であり、銃猟以外の方法では的確かつ迅速に熊の捕獲等をすることが困難であり、地域住民に弾丸が到達するおそれがない等の安全が確保できていることが条件となります。このような条件に該当しない場合では、追い払いやはこわなで捕獲した上での放獣等の選択肢を検討することになります。こうした内容については、ガイドライン等により適切に周知を図ってまいりたいと考えております。
207
串田誠一(維新)
国家賠償法の条文上はハンターが対象になってはいないので、これは請求されないと思うんですけど、民事上の、例えば民法の不法行為による被告になるということは十分あり得ると思うんですが、そのときには、その裁判においては被告適格がないということで裁判所は判断してくれるということで、それははっきりと明言していただければ議事録に残ります。
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208植植田明浩環境省自然環境局長
お答えをいたします。
もちろん個別に、万一の事故が起こったときには個別に御判断ということにはなるとは思いますけれども、やはりこの立て付け上、市町村が明確に委託をしてハンターが銃猟をするわけでありますので、ハンターが何かの賠償責任を負う対象になることはないと認識をしております。
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209
串田誠一(維新)
非常に、法律的には、まだまだ十分に猟友会の方々とも話合いがなされているようにも思えない法案なんですね。
秋田県が非常に被害が、甚大が、起きたということはこれは本当に大変なことであったと思うんですけど、秋田県の熊の予測生息数というのは四千四百頭と言われていたのが、令和五年度の一年間だけで捕殺されて、まあ殺された数って二千三百頭で、半分以上がもう令和五年で捕殺されて、環境省の方も、今後このような形になるということは数年は考えられないような答弁でございました。
そういう意味で、余りにも拙速な形でこの法案、猟友会の了解も得ていない中で行われているというのはい…
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- (上の発言)
210植植田明浩環境省自然環境局長
お答えをいたします。
鳥獣法改正案における危険鳥獣という定義は、もう御指摘のとおり、熊そのほかの人の日常生活圏に出没した場合に人の生命又は身体に危害を及ぼすおそれが大きいものでありますので、名称が危険鳥獣であることをもって、市街地ではない奥山等への放獣の判断を妨げることにはならないと考えております。
そもそも、改正法案に基づき、人の日常生活圏に熊が出没した場合、緊急銃猟を行うには、熊による人の生命、身体への危害を阻止する、防止する措置が緊急に必要であり、銃猟以外の方法では的確かつ迅速に熊の捕獲等をすることが困難であり、地域住民に弾丸が到達するおそれがない等の安全が確保できていることが条件となります。このような条件に該当しない場合では、追い払いやはこわなで捕獲した上での放獣等の選択肢を検討することになります。こうした内容については、ガイドライン等により適切に周知を図ってまいりたいと考えております。
211
串田誠一(維新)
最後に、環境大臣、こういう熊の問題もありましたけれども、やはり今、人工林が森林の四割を占めているというようなことで、杉やヒノキはドングリできないので、環境大臣として、まずはその森林とかのそういう環境保全も進めていただきたいんですが、最後にお願いいたします。
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212
浅尾慶一郎(自民)環境大臣・内閣府特命担当大臣(原子力防災)
熊対策は、人と熊とのすみ分けを図るという考えの下、捕獲だけではなくて総合的な対策を講じることが重要であります。
このため、環境省に加えて農林水産省、林野庁、国土交通省、警察庁の五省庁が連携して、令和六年四月にクマ被害対策施策パッケージを策定し、熊の生息環境の保全、整備や人の生活圏への出没防止を含む総合的な対策を進めております。
熊対策については、今後もこの施策パッケージの実施状況の取りまとめや確認などを行うなど、環境省がリーダーシップを発揮するとともに、鳥獣保護管理を始めとする環境保全の推進について、幅広い機関、省庁と連携しつつ取り組んでまいる所存で…
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213
片山さつき(自民)
おまとめください。
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