外務大臣にお尋ねします。
二〇〇五年の日韓合意における合意は、実地調査は寺院に限定すべきという内容なのですか。寺院以外の調査を行えば合意に違反するのですか。等と付いているので寺院以外の場所も想定されていると考えますが、いかがでしょうか。
2025年4月7日・第217回国会 参議院 決算委員会 第1号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 134 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 318 発言)
外務大臣にお尋ねします。
二〇〇五年の日韓合意における合意は、実地調査は寺院に限定すべきという内容なのですか。寺院以外の調査を行えば合意に違反するのですか。等と付いているので寺院以外の場所も想定されていると考えますが、いかがでしょうか。
お答え申し上げます。 旧朝鮮半島出身労働者等の御遺骨につきましては、日韓双方は、人道主義、現実主義及び未来志向の三つの原則に基づいて取り組んでいくことで合意しており、政府として、当該合意に基づく取組を総合的に検討して、御遺骨の実地調査等を行っております。 具体的には、平成十七年の韓国側との合意に基づきまして、地方自治体、宗教団体などから寄せられた遺骨の所在情報に基づき、これまで遺骨を保管している全国の寺院等に対して二百三十七回、千十八柱の御遺骨の実地調査を行ってきたところでございます。 厚生労働省の人道調査室におきましては、こうした日本国内で既に寺…
御遺骨の実地調査に関わる予算の使途が寺院等にある遺骨に限定されていることは何に依拠しているのか、教えてください。
皆さんは資料三を見ていただければと思います。
お答え申し上げます。
旧朝鮮半島出身労働者等の御遺骨につきましては、平成十七年の日韓協議におきまして、遺骨の所在が明らかになった寺院等に実際に赴き、関連情報に関する調査を行うことを韓国との間で合意し、それに基づきこれまで実地調査を実施していることから、こうした調査の実施でありますとか、既に寺院等に保管されている御遺骨の返還に際しての一時保管費等の諸経費として予算を計上しているというところでございます。
外務大臣にお尋ねします。
二〇〇五年の日韓合意における合意は、実地調査は寺院に限定すべきという内容なのですか。寺院以外の調査を行えば合意に違反するのですか。等と付いているので寺院以外の場所も想定されていると考えますが、いかがでしょうか。
二〇〇五年の日韓合意における合意ですけれども、旧朝鮮半島出身の労働者等の遺骨について、遺骨の所在が明らかになった寺院等に赴いて関連情報に関する調査を行うこと、そしてどの寺院等で調査を行うかについては韓国側と随時協議の上決定することに合意をしたものでございます。 しかしながら、その長生炭鉱の御遺骨は海底に水没している状態であると認識をしておりまして、そもそもその遺骨の埋没位置、深度もいまだ明らかではない状況にございます。また、八十年以上も前に落盤事故が発生した海底の坑道に潜水して調査、発掘することには安全性に懸念もあるため、対応可能な範囲を超えているので…
済みません、必ずしも寺院に限定されていないのかというところをお尋ねしています。
委員お配りいただいた資料の中にもありますとおり、「当該寺院等に遺骨が保管されるに至った経緯」と書いてありますことからしても、やはり遺骨として既に保管をされている、それは寺院でない場合もあるんでしょうけれども、そこで「寺院等」という書き方になっているというふうに認識をしております。