岩渕友 (日本共産党)

2025年6月5日・第217回国会 参議院 経済産業委員会 第13号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 230 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 273 発言)

今も答弁に少しあったんですけど、フランスの制度は本制度とは違って、労働債権は常に影響を受ける当事者から除外をされているし、意思に反して事業再生計画案に拘束されることはないということなんですね。このことが制度で担保されているということなんですよ。フランスの制度だったら、再生計画に基づく首切りなどはできないということなんですよね。

再生計画は参考資料だというふうにされていて、仮に再生計画に人員整理などについて書かれていても法的効力が発生するものではないといいます。けれども、金融機関は、再生計画の中身を見て減免などの権利変更に応じるわけですよね。だから、再生計画は決議と一体のものになるはずなんですよ。

労働法制にのっとった手続だというふうに言いますけれども、衆議院の審議でも、あと、今日もやり取りあったと思うんですけど、法案の作成に当たって厚生労働省の協議は行われたのかというふうに問われて、厚生労働省とも認識は共有しているというふうに答弁するだけなんですよ。共有しているだけなんですよ。

大臣に伺うんですけど、ちょっとこの今までのやり取り聞いて、これで本当に労働者守れるのかと。守るということだったら、法案に労働者保護について書き込むべきじゃないでしょうか。

前後のやりとり

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