今も答弁に少しあったんですけど、フランスの制度は本制度とは違って、労働債権は常に影響を受ける当事者から除外をされているし、意思に反して事業再生計画案に拘束されることはないということなんですね。このことが制度で担保されているということなんですよ。フランスの制度だったら、再生計画に基づく首切りなどはできないということなんですよね。
再生計画は参考資料だというふうにされていて、仮に再生計画に人員整理などについて書かれていても法的効力が発生するものではないといいます。けれども、金融機関は、再生計画の中身を見て減免などの権利変更に応じるわけですよね。だから、再生計画は決議と一体のものになるはずなんですよ。
労働法制にのっとった手続だというふうに言いますけれども、衆議院の審議でも、あと、今日もやり取りあったと思うんですけど、法案の作成に当たって厚生労働省の協議は行われたのかというふうに問われて、厚生労働省とも認識は共有しているというふうに答弁するだけなんですよ。共有しているだけなんですよ。
大臣に伺うんですけど、ちょっとこの今までのやり取り聞いて、これで本当に労働者守れるのかと。守るということだったら、法案に労働者保護について書き込むべきじゃないでしょうか。
227河河野太志経済産業省大臣官房審議官
本法律案に規定する強制執行等の中止命令ですとか担保権実行手続の中止命令、それから権利変更決議の認可の申立ては、これは裁判手続であるところ、いずれも非訟事件という扱いでございます。
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228
岩渕友(共産)
非訟事件ということは、原則非公開ということになるんですよ。その手続は労働者に明らかにされないということになります。労働者が自分たちに関わることなのに、情報が公開されない、明らかにならない、手続にも関与できないということになるわけですね。
経産省は、この制度について、先行する欧州の類似制度を参考にしたというふうに言っています。フランスの制度について紹介をしてください。
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229河河野太志経済産業省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
ヨーロッパでは、早期かつ予防的な事業再生を促進する観点から、裁判所の関与を通じて、反対債権者に対しても必要な手続保障を確保しつつ多数決に基づく権利変更を実現する制度が存在しておりまして、その一つでございますフランスの迅速再生手続につきましては、事前に調停手続が前置をされていて、調停手続におきまして対象債権者の大多数の同意を得た上で、迅速再生手続を用いて、多数決原理によって再生計画案の可決及び裁判所の認可を目指す手続であるというふうに認識をしてございます。
他国の法令の詳細について全て正確に把握はしておりませんけれども、承知をして…
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- (上の発言)
230
岩渕友(共産)
今も答弁に少しあったんですけど、フランスの制度は本制度とは違って、労働債権は常に影響を受ける当事者から除外をされているし、意思に反して事業再生計画案に拘束されることはないということなんですね。このことが制度で担保されているということなんですよ。フランスの制度だったら、再生計画に基づく首切りなどはできないということなんですよね。
再生計画は参考資料だというふうにされていて、仮に再生計画に人員整理などについて書かれていても法的効力が発生するものではないといいます。けれども、金融機関は、再生計画の中身を見て減免などの権利変更に応じるわけですよね。だから、再生計画は決議と一体のものになるはずなんですよ。
労働法制にのっとった手続だというふうに言いますけれども、衆議院の審議でも、あと、今日もやり取りあったと思うんですけど、法案の作成に当たって厚生労働省の協議は行われたのかというふうに問われて、厚生労働省とも認識は共有しているというふうに答弁するだけなんですよ。共有しているだけなんですよ。
大臣に伺うんですけど、ちょっとこの今までのやり取り聞いて、これで本当に労働者守れるのかと。守るということだったら、法案に労働者保護について書き込むべきじゃないでしょうか。
231
武藤容治(自民)経済産業大臣・内閣府特命担当大臣(原子力損害賠償・廃炉等支援機構)
御指摘の労働者の権利保護については、この労働関連法制、今ずっと議論させていただいております、のっとった手続を経て担保されているものと承知をしております。企業で働く従業員の理解と協力を得ることが事業再生の成否を決する上で重要な観点であると、先ほどもおっしゃったとおりで、衆議院における議論においてもずっとこういう議論を重ねてきています。
また、本法案は金融債務の減免等の手続を定める制度でありますけれども、その目的たるものは、やはり金融債務の減免等を通じて早期での事業再生を図ることで、事業価値の毀損や技術、人材の散逸につながる倒産状態に至る事態を回避すること…
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岩渕友(共産)
従業員の理解と納得だと、協力だと言うんですけど、冒頭確認をしたように、結局その再生計画の中に人員削減の計画なんかが入っていて、労使で協議をしたとしても、その協議しているかどうかしか確認されないわけですよ。これで本当に労働者の理解や納得得られるのかと、協力得られるのかということだと思うんですよ。これ、得られないですよ。これでは労働者守るどころか、もうリストラを後押しする制度になるんじゃないかという懸念をもうはっきり言って拭えないということなんですよね。
そもそもこの制度が何で必要なのかということなんですけど、法案の提案理由の中に、二〇二四年の倒産件数が十…
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武藤容治(自民)経済産業大臣・内閣府特命担当大臣(原子力損害賠償・廃炉等支援機構)
審議会の報告書ですとか本法案の提案理由を説明する際に用いておりますけれども、経済の新陳代謝機能の強化という言葉でありますが、事業者の事業の再建を円滑化する制度基盤を整備することで、収益性の高い事業に入れ替えたり、新たに挑戦していくという、いわゆる事業内容の新陳代謝を意味しているところであります。
冨山先生のいつも御意見も別なところで拝聴していますけれども、決してそういう意味では、中小企業の倒産を促進するという意味でもなく、企業の新陳代謝を進めようとしているわけでもございませんので、御理解をいただきたいというふうに思います。
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