つまり、それは要件にならないということなんだということですよね。
それで、今日の答弁というかやり取りの中で、保秘とのバランスということもいろいろ答弁あったと思うんです。
例えばなんですけれども、事業者から労働組合に通知があったと、労働組合が、その再生計画の中に賃金カットであるとか人員削減計画があるということが分かりました。その中身について例えば労働組合がチラシなんかを作って労働者に配ったりするということはできるのかどうか、これはいかがでしょうか。
2025年6月5日・第217回国会 参議院 経済産業委員会 第13号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 220 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 273 発言)
つまり、それは要件にならないということなんだということですよね。
それで、今日の答弁というかやり取りの中で、保秘とのバランスということもいろいろ答弁あったと思うんです。
例えばなんですけれども、事業者から労働組合に通知があったと、労働組合が、その再生計画の中に賃金カットであるとか人員削減計画があるということが分かりました。その中身について例えば労働組合がチラシなんかを作って労働者に配ったりするということはできるのかどうか、これはいかがでしょうか。
御答弁申し上げます。 まず、そもそもそういった労働関係に影響を及ぼす場合、これは労働法制上の手続がこの早期事業再生法とは別の手続として必要になります。したがって、労働者の方々の権利はそういった労働法制上の手続をもって守られると、これは今日も御答弁申し上げているところでございます。 したがいまして、この早期事業再生法案においては、情報提供を行い、それに基づいて必要な協議がなされているかという状況の確認まででございまして、それに基づいてその後どういう形で労使の話がまとまるか、あるいはまとまらないかということについては、これは労働法制上の手続をもって担保さ…
今の答弁でいうと、あくまで労働者の権利は労働法制で守られるんだと、だから実際に第三者機関が行うのは協議がされているかの確認までだということですよね。
そうなってくると、労使協議がまとまらない場合であっても、つまり、第三者機関に再生計画の提出はできるということでいいということになりますよね。
そういう御理解でよろしいと思います。
つまり、それは要件にならないということなんだということですよね。
それで、今日の答弁というかやり取りの中で、保秘とのバランスということもいろいろ答弁あったと思うんです。
例えばなんですけれども、事業者から労働組合に通知があったと、労働組合が、その再生計画の中に賃金カットであるとか人員削減計画があるということが分かりました。その中身について例えば労働組合がチラシなんかを作って労働者に配ったりするということはできるのかどうか、これはいかがでしょうか。
お答え申し上げます。
一般論で申し上げますと、この再生局面における情報の扱いというのは大変センシティブなものであるというふうに思ってございます。例えば上場企業でございますと、インサイダー取引という問題にも関わる問題であるというふうに思っておりまして、そういった当事者間における情報の保持と、秘密の保持ということは大変重大な問題だと思います。ただ、これ事案に応じて、情報の内容に応じて区々あると思いますので、これはまさにそれぞれのシチュエーションに応じて判断される話でございます。
シチュエーションということだったんですけど、今私が質問したような具体的な事例の場合というのはどうなりますか。
繰り返しになりますけれども、その情報の内容にもよりますので、それがその段階で公にできるものなのかどうなのかということに関わると思っております。当然、会社から組合に情報を示すに当たってどういう条件をお付けになるかということも、それ、それぞれ組合と会社の間でお話が当然なされるということが前提でございますので、予断を持って、何かルールとしてここから先は駄目だということを私がこの場で申し上げる性質の問題ではないと考えております。