今日の議論でも、そのことを前提にして議論しているというふうに思うんですね。労働者にとって非常に重要な内容が書き込まれる可能性があるということです。
ところが、労働者や労働組合が再生計画の内容について知ることができる、つまり、その人員整理だとか労働条件の引下げなんかが含まれているということを知ることができるのは再生計画が第三者機関に提出される時点だというふうにこれまで衆議院でずっと答弁してきているんですよね。つまり、そのときは再生計画もうでき上がっているということなんですよ。
労働者や労働組合が関与できないという状況に対して、衆議院でも、そして今日も質問が行われて、雇用や賃金の減少が見込まれる事案については、関連する労働法制にのっとった手続に加えて運用面で対応するという答弁が行われてきています。
さらに、具体的には、会社分割とか、事業譲渡とか、雇用や賃金の減少が見込まれる事案については、第三者機関への計画提出に先立って労働組合等へ通知を行うことを省令で規定をして、労働組合等がその後の協議等に向けた準備が行えるように環境を整えていきたいという答弁されているわけですよね。そこに、また今日のやり取りでは、労使の協議状況を記載するという答弁もあったと思うんです、ということですよね。さらに、この協議の状況について記載があっても中身が伴わない場合、実質が伴わない場合はどうなるのか、こういうやり取りもありましたよね。
その上でちょっと聞くんですけれども、この労使協議がまとまらない場合、第三者機関に再生計画の提出はできないということでいいかどうか、確認をしたいんです。
213
礒崎哲史(国民)
最近、その事業承継に絡んで、ちょっとこういう案件は本当にあるのかというような、逆に事業承継という言葉をいいことに、吸血鬼という言い方だとちょっとおかしいかもしれませんが、何か本当に助けているのか助けていないのか分からないような、こういう事案もやっぱりあります。そういう意味では、しっかりとチェック体制をしていただきたいというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。
もう、ちょっと時間がないので、まとめに入りたいというふうに思うんですけれども、先ほど大臣の御答弁で、しっかりと労働組合含めた皆さんにも事前通知含めてお話をしていただくということで、これは…
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214
岩渕友(共産)
日本共産党の岩渕友です。
本法案は、経済的に窮境に陥るおそれがある事業者、厳しい状況に陥るおそれがある事業者が早期に事業再生に取り組み、事業価値の毀損や技術、人材の散逸を回避するものとして、多数決による私的整理を可能とする新しい制度を設けるというふうにしています。
法案では、事業者が早期事業再生計画を作成をして対象債権者集会に提出するというふうにしていますけれども、この再生計画には人件費の切下げや雇用の削減などが含まれることがあり得るということでいいか、確認をします。
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215河河野太志経済産業省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
早期事業再生計画には、主として事業者が制度を利用するに至った事情ですとか、業務の現状ですとか、その事業再生に向けた今後の事業活動に関する事項などを記載することとしております。
今御指摘のあったこの計画に人件費の切下げとか雇用の削減等が含まれるか否かは、これは一概に申し上げることはできないわけでございますけれども、事案によっては記載されることもあり得るというふうに認識をしてございます。
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- (上の発言)
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岩渕友(共産)
今日の議論でも、そのことを前提にして議論しているというふうに思うんですね。労働者にとって非常に重要な内容が書き込まれる可能性があるということです。
ところが、労働者や労働組合が再生計画の内容について知ることができる、つまり、その人員整理だとか労働条件の引下げなんかが含まれているということを知ることができるのは再生計画が第三者機関に提出される時点だというふうにこれまで衆議院でずっと答弁してきているんですよね。つまり、そのときは再生計画もうでき上がっているということなんですよ。
労働者や労働組合が関与できないという状況に対して、衆議院でも、そして今日も質問が行われて、雇用や賃金の減少が見込まれる事案については、関連する労働法制にのっとった手続に加えて運用面で対応するという答弁が行われてきています。
さらに、具体的には、会社分割とか、事業譲渡とか、雇用や賃金の減少が見込まれる事案については、第三者機関への計画提出に先立って労働組合等へ通知を行うことを省令で規定をして、労働組合等がその後の協議等に向けた準備が行えるように環境を整えていきたいという答弁されているわけですよね。そこに、また今日のやり取りでは、労使の協議状況を記載するという答弁もあったと思うんです、ということですよね。さらに、この協議の状況について記載があっても中身が伴わない場合、実質が伴わない場合はどうなるのか、こういうやり取りもありましたよね。
その上でちょっと聞くんですけれども、この労使協議がまとまらない場合、第三者機関に再生計画の提出はできないということでいいかどうか、確認をしたいんです。
217藤藤木俊光経済産業省経済産業政策局長
御答弁申し上げます。
まず、そもそもそういった労働関係に影響を及ぼす場合、これは労働法制上の手続がこの早期事業再生法とは別の手続として必要になります。したがって、労働者の方々の権利はそういった労働法制上の手続をもって守られると、これは今日も御答弁申し上げているところでございます。
したがいまして、この早期事業再生法案においては、情報提供を行い、それに基づいて必要な協議がなされているかという状況の確認まででございまして、それに基づいてその後どういう形で労使の話がまとまるか、あるいはまとまらないかということについては、これは労働法制上の手続をもって担保さ…
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218
岩渕友(共産)
今の答弁でいうと、あくまで労働者の権利は労働法制で守られるんだと、だから実際に第三者機関が行うのは協議がされているかの確認までだということですよね。
そうなってくると、労使協議がまとまらない場合であっても、つまり、第三者機関に再生計画の提出はできるということでいいということになりますよね。
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219藤藤木俊光経済産業省経済産業政策局長
そういう御理解でよろしいと思います。
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