河野太志経済産業省大臣官房審議官

2025年6月5日・第217回国会 参議院 経済産業委員会 第13号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 53 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 273 発言)

お答え申し上げます。

この本制度に基づきましてその債権放棄を含む権利変更を行うことになった場合等におきますその税務上の取扱いにつきましては、この事業再生ADR等における取扱い、これは対象として税務の取扱いをしているわけですけれども、今後明確化をしっかり図っていきたいというふうに考えてございます。

それから、その本制度におきましては、第三者機関が本制度利用中のつなぎ融資を確認した場合には、これは事業再生ADRと同じく、仮に当該事業者が法的整理手続に移行した際には、裁判所は、当該確認の事実を考慮をしてその当該つなぎ融資の優先弁済の可否を判断する規定などを設けているところでございます。

前後のやりとり

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