ありがとうございます。
ガイドライン等が有効に活用されているということは私も事業者の皆さん方から聞いているところでありまして、是非こういう部分もしっかり周知広報していただいて、なかなかよく御存じない事業者の方もいるんだというお話は現場では聞くところでありますので、是非周知広報はしっかりしていただきたいなというふうに思います。
続きまして、この手続に関する第三者機関としての指定確認調査機関について伺いたいと思います。
早期の事業再生を図るためには、その事業再生計画が実効的であるかを適切に判断することはもちろん重要なことであります。本制度を利用するに当たっては、この事業者の行う手続申請が受理された後に指定確認調査機関が事業再生に向けた必要事項について確認することとなっております。
この指定確認調査機関の役割が今後本当に大事になってくると思いますが、この調査機関とはどのような機関を想定されているのか、特にこの事業再生計画を適確に判断できる人材がこの機関の中にしっかりと配置されるのかどうか、この点について伺いたいと思います。
8藤藤木俊光経済産業省経済産業政策局長
お答え申し上げます。
御指摘のとおり、事業者の債務整理に係る現行制度を大きく分けますと、裁判所が手続を進める法的整理手続と、債務者と債権者の間の合意によります私的整理手続というふうに大別されるところでございます。
このうち、法的整理手続につきましては、原則として、全債権が対象となって、債権者の多数決及び裁判所の認可によりまして債務の減免等が認められるという制度でございますが、手続開始時に公告が行われますので、事業価値が毀損しやすいと、こういう特徴があるというふうに承知してございます。
一方で、私的整理手続につきましては、今申し上げた手続の利用が公告…
この発言のページ
9
田中昌史(自民)
ありがとうございます。
事業の再生をより可能にしやすくするということで、それぞれの欠点を補うところだというお話であったと思います。
この四分の三以上のということで、全債権者の同意がなければいけないというところからこの四分の三の同意を得るということに変更されたということによってスムーズに、円滑にこの再生が進んでいくということも大いに期待したいと思いますし、事業の価値を毀損しないということは非常に大事だと思います。これは事業者のみならず、これ従業者にとっても非常に大きな影響を与えるものだというふうに思いますので、是非、法がしっかりと、円滑に運用されていく…
この発言のページ
10藤藤木俊光経済産業省経済産業政策局長
お答え申し上げます。
まず、本制度を活用する事業者の規模につきまして、制度上特段の規定は設けてございません。ただ一方で、先ほど申し上げましたように、債権者の多数決を必要とするということでございますので、金融債権者の数が相対的に多い企業の活用ということでございまして、一般的に申し上げれば、大企業だったり中堅企業だったりということが主たる利用者として想定されるところではございます。
一方で、今御指摘ございましたけれども、中小企業活性化協議会あるいは中小企業の事業再生等に関するガイドラインというのが別途ございまして、これは大変今有効に活用されているところで…
この発言のページ
- (上の発言)
11
田中昌史(自民)
ありがとうございます。
ガイドライン等が有効に活用されているということは私も事業者の皆さん方から聞いているところでありまして、是非こういう部分もしっかり周知広報していただいて、なかなかよく御存じない事業者の方もいるんだというお話は現場では聞くところでありますので、是非周知広報はしっかりしていただきたいなというふうに思います。
続きまして、この手続に関する第三者機関としての指定確認調査機関について伺いたいと思います。
早期の事業再生を図るためには、その事業再生計画が実効的であるかを適切に判断することはもちろん重要なことであります。本制度を利用するに当たっては、この事業者の行う手続申請が受理された後に指定確認調査機関が事業再生に向けた必要事項について確認することとなっております。
この指定確認調査機関の役割が今後本当に大事になってくると思いますが、この調査機関とはどのような機関を想定されているのか、特にこの事業再生計画を適確に判断できる人材がこの機関の中にしっかりと配置されるのかどうか、この点について伺いたいと思います。
12河河野太志経済産業省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
まず、第三者機関の指定でございますけれども、法令上、手続の監督等に関する業務を適確に実施するに足りる経理的及び技術的基礎を有すること、それから、手続の当事者と利害関係のある者が関与しない体制を整備していることなどを要件としているところでございます。指定は、具体的な指定につきましては今後ということになりますけれども、このような力を持った組織をしっかり指定していくということになります。
それから、御指摘の事業再生計画を適確に判断できるいわゆる人材でございますけれども、事業再生に関する専門的知識及び実務経験を有するなど、一定の要件を満…
この発言のページ
13
田中昌史(自民)
ありがとうございます。
具体的な選任については、また今後、実際に運用されたときに実例を見ながらまたよく判断をしていかなきゃいけないんだろうなというふうに思いますが、利害関係がないというのは、これはもう信用を担保する上では非常に重要な要素でありますので、この辺の選任の在り方については的確に今後ともお願いをしたいなというふうに思っておるところであります。
それから、この指定確認調査機関の確認事項として、権利変更概要書において記載された当該権利の変更に関する方針が権利変更議案の可決の見込みがないことが明らかでないものとして経済産業省令で定める基準に適合する…
この発言のページ
14河河野太志経済産業省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
御指摘のとおり、この本制度では、手続の申請時点で第三者機関が対象債権者集会の決議が成立する見込み等を確認するということになってございます。そして、可決の見込みがないことが明らかな場合ということでございますけれども、例えばでございますが、債権額の一定割合以上を占める債権者が本制度の利用に異議を示している場合などが想定されるということになりますが、様々なケース、事案ごとにあると思いますので、その詳細につきましては今後検討を深めていきたいというふうに考えてございます。
それから、二つ目の御指摘の内閣官房における分科会での御議論というこ…
この発言のページ