おはようございます。
円滑な事業再生を図るための事業者の金融機関等に対する債務の調整の手続等に関する法律案につきまして、その提案理由及び要旨を御説明申し上げます。
日本企業の債務残高は、昨年六月には約七百兆円となり、コロナ禍前に比べて約百二十兆円増加しています。また、昨年の倒産件数は十一年ぶりに一万件を超えた状況であります。今後の円安や物価高、人手不足の状況等を踏まえると、債務負担が収益性向上の事業活動の足かせとなって事業再生の機会を逃し、倒産に至る企業が更に増加するおそれがあります。こうした経済社会情勢の動向を受け、事業者が早期での事業再生に取り組み、事業価値の毀損や技術及び人材の散逸を回避できる制度基盤を整備し、経済の新陳代謝機能を強化しておくことが重要です。こうした観点から、経済的に窮境に陥るおそれのある事業者の円滑な事業再生の実施を図るため、事業者の金融債務に係る権利関係の調整を行うことができる手続の創設等の措置を講ずるべく、本法律案を提出した次第であります。
次に、本法律案の要旨を御説明申し上げます。
第一に、本法律案に定める手続を利用する事業者に対して金融機関等が有する貸付債権等を対象債権と定義するとともに、対象債権を有する者であって手続開始の通知を受けた者を対象債権者と定義します。
第二に、対象債権者の権利の変更に関する手続を整備します。具体的には、経済的窮境に陥るおそれのある事業者が、事業者に対して貸付債権等を有する金融機関等の権利を変更しようとするときは、指定確認調査機関に申請し、権利の変更に関する方針が金融機関等の一般の利益に適合する見込みがある等の一定の要件に該当する旨の確認を受けなければならないこととします。また、同機関の確認を受けた事業者は、権利の変更に関する議案を決議するために対象債権者集会を招集することとするとともに、対象債権者集会において議案を可決する決議があったときは、裁判所に認可の申立てをしなければならないこととします。さらに、裁判所は、手続が法令に違反することや一般の利益に反すること等の一定の事項に該当する場合を除き、決議の認可を決定することとし、認可の決定により、対象債権者の権利の変更の効力が生じることとします。
第三に、経済産業大臣は、対象債権者の権利の変更に関する手続に関する業務を適確に実施するに足る経理的及び技術的な基礎を有する等の要件に該当する法人を指定確認調査機関として指定することができることとするとともに、同機関の監督のための所要の措置を講ずることとします。
以上が本法律案の提案理由及びその要旨でありますが、この法律案につきましては、衆議院において修正が行われたところであります。
何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようよろしくお願い申し上げます。
2
牧山ひろえ(立憲)
理事の補欠選任についてお諮りいたします。
委員の異動に伴い現在理事が一名欠員となっておりますので、その補欠選任を行いたいと存じます。
理事の選任につきましては、先例により、委員長の指名に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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3
牧山ひろえ(立憲)
御異議ないと認めます。
それでは、理事に長峯誠君を指名いたします。
─────────────
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4
牧山ひろえ(立憲)
円滑な事業再生を図るための事業者の金融機関等に対する債務の調整の手続等に関する法律案を議題といたします。
政府から趣旨説明を聴取いたします。武藤経済産業大臣。
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- (上の発言)
5
武藤容治(自民)経済産業大臣・内閣府特命担当大臣(原子力損害賠償・廃炉等支援機構)
おはようございます。
円滑な事業再生を図るための事業者の金融機関等に対する債務の調整の手続等に関する法律案につきまして、その提案理由及び要旨を御説明申し上げます。
日本企業の債務残高は、昨年六月には約七百兆円となり、コロナ禍前に比べて約百二十兆円増加しています。また、昨年の倒産件数は十一年ぶりに一万件を超えた状況であります。今後の円安や物価高、人手不足の状況等を踏まえると、債務負担が収益性向上の事業活動の足かせとなって事業再生の機会を逃し、倒産に至る企業が更に増加するおそれがあります。こうした経済社会情勢の動向を受け、事業者が早期での事業再生に取り組み、事業価値の毀損や技術及び人材の散逸を回避できる制度基盤を整備し、経済の新陳代謝機能を強化しておくことが重要です。こうした観点から、経済的に窮境に陥るおそれのある事業者の円滑な事業再生の実施を図るため、事業者の金融債務に係る権利関係の調整を行うことができる手続の創設等の措置を講ずるべく、本法律案を提出した次第であります。
次に、本法律案の要旨を御説明申し上げます。
第一に、本法律案に定める手続を利用する事業者に対して金融機関等が有する貸付債権等を対象債権と定義するとともに、対象債権を有する者であって手続開始の通知を受けた者を対象債権者と定義します。
第二に、対象債権者の権利の変更に関する手続を整備します。具体的には、経済的窮境に陥るおそれのある事業者が、事業者に対して貸付債権等を有する金融機関等の権利を変更しようとするときは、指定確認調査機関に申請し、権利の変更に関する方針が金融機関等の一般の利益に適合する見込みがある等の一定の要件に該当する旨の確認を受けなければならないこととします。また、同機関の確認を受けた事業者は、権利の変更に関する議案を決議するために対象債権者集会を招集することとするとともに、対象債権者集会において議案を可決する決議があったときは、裁判所に認可の申立てをしなければならないこととします。さらに、裁判所は、手続が法令に違反することや一般の利益に反すること等の一定の事項に該当する場合を除き、決議の認可を決定することとし、認可の決定により、対象債権者の権利の変更の効力が生じることとします。
第三に、経済産業大臣は、対象債権者の権利の変更に関する手続に関する業務を適確に実施するに足る経理的及び技術的な基礎を有する等の要件に該当する法人を指定確認調査機関として指定することができることとするとともに、同機関の監督のための所要の措置を講ずることとします。
以上が本法律案の提案理由及びその要旨でありますが、この法律案につきましては、衆議院において修正が行われたところであります。
何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようよろしくお願い申し上げます。
6
牧山ひろえ(立憲)
この際、本案の衆議院における修正部分について、修正案提出者衆議院議員山岡達丸君から説明を聴取いたします。山岡達丸君。
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7
山岡達丸(立憲)
おはようございます。衆議院議員の山岡達丸です。
本日は、発言の機会をいただきまして、誠にありがとうございます。
ただいま議題となりました円滑な事業再生を図るための事業者の金融機関等に対する債務の調整の手続等に関する法律案の衆議院における修正部分につきまして、提出者を代表し、その趣旨及び概要について御説明をさせていただきます。
経済的に窮境に陥るおそれのある事業者が、早期での事業再生に取り組み、経済の新陳代謝機能強化を図ることは重要です。本法律案はその観点に立ち、事業者の円滑な事業再生の実施を図るため所要の措置を講ずるものであり、目下の経済情勢を鑑み…
この発言のページ
8
牧山ひろえ(立憲)
以上で趣旨説明及び衆議院における修正部分の説明の聴取は終わりました。
本案に対する質疑は後日に譲ることとし、本日はこれにて散会いたします。
午前十時九分散会
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