お答えいたします。
地方公共団体の環境影響評価条例において本法律案の趣旨を反映させるか否かについては、地域の実情に応じ、地方公共団体において判断されるべきものと認識をしております。
その上で、我が国の環境影響評価制度は、国と地方公共団体の適切な役割分担の下、法と条例が一体となって事業における環境配慮が確保される仕組みとなっていることから、今後、本法律案の趣旨について、環境省ホームページへの説明資料の掲載、施行通知の発出、説明会の開催等を通じ、地方公共団体に対して適切に周知を図ってまいりたいと思っております。
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梶原大介(自民)
それでは、次の質問に移らせていただきます。方法書以外での建替配慮書の活用についてお伺いをいたします。
環境影響評価法では、配慮書手続の内容、環境配慮の検討経緯及びその内容に関する情報等を方法書以降の手続に反映すること、ティアリングと申しますけれども、これにより、アセスを効果的に実施をし、環境配慮の充実に資するとともに、手続の効率化が図られるものとされております。
今般、建て替え事業の規定が配慮書手続に新たに設けられましたが、方法書以降の手続に建替配慮書の内容をどのように活用していくのか。アセス手続全体の合理化に向けて国がこの点を整理し、また事業者に示…
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14秦秦康之環境省総合環境政策統括官
お答え申し上げます。
委員御指摘のとおり、効果的、効率的に環境影響評価を実施してまいる観点から、配慮書手続段階での検討結果をその後の環境影響評価の選定項目等に反映していくことが重要だと考えております。
今般の法改正によりまして、建て替え事業に関わる配慮書手続において既存事業の調査結果を効果的に活用することによりまして、方法書以降の手続につきましても、環境影響が限定的となり得ると判断されるような項目が確認された場合には、環境影響評価項目の絞り込み等を行うことが可能であると考えてございます。
今後、建て替え事業の事業特性を考慮した評価項目の絞り込み等に…
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梶原大介(自民)
それでは、環境大臣にもう一問、地方公共団体への周知などについてお伺いをさせていただきたいと思います。
地方公共団体において条例等により実施をされているアセス制度、いわゆる条例アセスでございますが、これの中には配慮書手続を課しているものもあります。本法律案により、法対象の建て替え事業については配慮書手続の合理化が図られるものでありますが、条例アセスにおいても本法律案の趣旨を反映させていくことも必要であると考えております。この点について、環境大臣の御見解をお伺いをいたします。
また、地方公共団体に対し、アセス図書の継続公開も含め、法律案の趣旨の周知、理解…
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- (上の発言)
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浅尾慶一郎(自民)環境大臣・内閣府特命担当大臣(原子力防災)
お答えいたします。
地方公共団体の環境影響評価条例において本法律案の趣旨を反映させるか否かについては、地域の実情に応じ、地方公共団体において判断されるべきものと認識をしております。
その上で、我が国の環境影響評価制度は、国と地方公共団体の適切な役割分担の下、法と条例が一体となって事業における環境配慮が確保される仕組みとなっていることから、今後、本法律案の趣旨について、環境省ホームページへの説明資料の掲載、施行通知の発出、説明会の開催等を通じ、地方公共団体に対して適切に周知を図ってまいりたいと思っております。
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梶原大介(自民)
ありがとうございました。地方公共団体の実情に応じて判断をされる、その判断をされて、必要とされる場合にしっかりと活用できるように、周知を是非お願いをいたします。
それでは次に、アセス図書の継続公開を制度化する意義についてお伺いをさせていただきます。
本法律案では、環境大臣は、各アセス手続において事業者により作成、公表されたアセス図書をそれぞれ政令で定める期間、インターネット等により公開をすることができるとしております。まず、アセス図書を継続公開することの意義を改めてお伺いをいたします。
さらに、環境省は平成三十年度から、事業者の協力を得て、環境アセス…
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18秦秦康之環境省総合環境政策統括官
お答え申し上げます。
環境影響評価図書に含まれる情報は、後続の事業者によります効果的なアセスの実施や累積的な影響の評価への活用、また透明性の向上によります関係者の理解醸成、こういったものにつながってまいりますことから、図書を継続的に公開することは環境保全の見地からも大変重要なものであると認識をしてございます。
環境省におきましては、平成三十年度より、事業者による縦覧及び公表期間が終了した後につきましても、事業者の協力を得て、運用上、任意ということでございますが、環境影響評価図書の継続公開に取り組んでまいりました。ただ、令和七年二月までに環境影響評価手…
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梶原大介(自民)
継続公開の取組進めてくる中で約一割というお答えもありましたけど、今回法改正で法律に基づいてということでありますけれども、本法律案の改正によりましても、そのアセス図書の公開をするためには、あらかじめ事業者等の同意が得ることが必要とされております。公開の意義に鑑み、多くの事業者から同意が得られるように、制度の趣旨を丁寧に説明をするとともに、その同意を促す方策やインセンティブ等などの取組が必要と考えますが、その点についての見解をお伺いいたします。
また、その制度について過度な負担が事業者に生じるようなことになりますと、同意してくれる事業者が限られてくるという…
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