ただいま議題となりました環境影響評価法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
環境影響評価法については、施行から四半世紀以上が経過し、環境影響評価の適用実績が着実に積み重ねられてきているところでありますが、今般、前回の改正法の施行から十年が経過したことから、同法の附則に定める施行状況の検討を行ったところ、次のような二つの課題が明らかになったところであります。
一点目は、今後、既存の工作物の建て替えを行う環境影響評価の対象事業の割合が増加していくことが予想されているところ、現行法には、事業の位置や規模が大きく変わらない建て替えに対する規定がなく、新規事業と同様に、事業位置の検討や周辺環境の調査を事業者に課しているところであります。
二点目は、過去の環境影響評価により得られた情報は、後続事業者による効果的な環境影響評価の実施等に資するものであるところ、現行法では環境影響評価に係る書類の公表がおおむね一か月程度に限られており、これらの情報を十分に活用できていないことであります。
本法律案は、このような背景を踏まえ、工作物の建て替えに関する環境影響評価手続の見直しを図るとともに、環境影響評価手続において作成された書類に含まれる環境情報の活用を進めるものであります。
次に、本法律案の内容の概要について、主に二点御説明申し上げます。
第一に、工作物の建て替えに関する事業、具体的には、既存の工作物を除却又はその使用を廃止し、同種の工作物を同一又は近接した区域に新設する事業については、配慮書の記載事項のうち事業実施想定区域の選定に係る調査、予測及び評価に関するものに代えて、既存の工作物による環境影響に関する調査結果を踏まえ、環境の保全のための配慮の内容を明らかにするものとします。これにより、適正な環境配慮を維持しつつ、事業の特性を踏まえた効果的、効率的な環境影響評価手続を実施することが可能となります。
第二に、環境影響評価手続において作成される書類について、現行法の規定による公表の期間後においても、これらの書類を作成した事業者等の同意を得た上で、環境大臣が公開できるものとします。これにより、後続事業者による効果的な環境影響評価の実施や、事業の透明性の向上による地域の理解醸成に貢献します。
以上が、本法律案の提案の理由及びその内容の概要です。
何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。
0会会議録情報政府参考人など
令和七年六月十日(火曜日)
午前十時開会
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委員の異動
五月三十日
辞任 補欠選任
小川 克巳君 石井 準一君
六月二日
辞任 補欠選任
三上 えり君 水岡 俊一君
伊藤 孝江君 河野 義博君
高橋 次郎君 塩田 博昭君
六月三日
辞任 補欠選任
水岡 俊一君 三上 えり君
河野 義博君 伊藤 孝江君
塩田 博昭君 高橋 次郎君
六月四日
辞任 補欠選任
三上 えり君 …
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1
青山繁晴(自民)
ただいまから環境委員会を開会いたします。
委員の異動について御報告いたします。
昨日までに、小川克巳君、加田裕之君及び武見敬三君が委員を辞任され、その補欠として永井学君、堀井巌君及び猪口邦子君が選任されました。
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2
青山繁晴(自民)
環境影響評価法の一部を改正する法律案を議題といたします。
まず、政府から趣旨説明を聴取いたします。浅尾環境大臣。
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- (上の発言)
3
浅尾慶一郎(自民)環境大臣・内閣府特命担当大臣(原子力防災)
ただいま議題となりました環境影響評価法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
環境影響評価法については、施行から四半世紀以上が経過し、環境影響評価の適用実績が着実に積み重ねられてきているところでありますが、今般、前回の改正法の施行から十年が経過したことから、同法の附則に定める施行状況の検討を行ったところ、次のような二つの課題が明らかになったところであります。
一点目は、今後、既存の工作物の建て替えを行う環境影響評価の対象事業の割合が増加していくことが予想されているところ、現行法には、事業の位置や規模が大きく変わらない建て替えに対する規定がなく、新規事業と同様に、事業位置の検討や周辺環境の調査を事業者に課しているところであります。
二点目は、過去の環境影響評価により得られた情報は、後続事業者による効果的な環境影響評価の実施等に資するものであるところ、現行法では環境影響評価に係る書類の公表がおおむね一か月程度に限られており、これらの情報を十分に活用できていないことであります。
本法律案は、このような背景を踏まえ、工作物の建て替えに関する環境影響評価手続の見直しを図るとともに、環境影響評価手続において作成された書類に含まれる環境情報の活用を進めるものであります。
次に、本法律案の内容の概要について、主に二点御説明申し上げます。
第一に、工作物の建て替えに関する事業、具体的には、既存の工作物を除却又はその使用を廃止し、同種の工作物を同一又は近接した区域に新設する事業については、配慮書の記載事項のうち事業実施想定区域の選定に係る調査、予測及び評価に関するものに代えて、既存の工作物による環境影響に関する調査結果を踏まえ、環境の保全のための配慮の内容を明らかにするものとします。これにより、適正な環境配慮を維持しつつ、事業の特性を踏まえた効果的、効率的な環境影響評価手続を実施することが可能となります。
第二に、環境影響評価手続において作成される書類について、現行法の規定による公表の期間後においても、これらの書類を作成した事業者等の同意を得た上で、環境大臣が公開できるものとします。これにより、後続事業者による効果的な環境影響評価の実施や、事業の透明性の向上による地域の理解醸成に貢献します。
以上が、本法律案の提案の理由及びその内容の概要です。
何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。
4
青山繁晴(自民)
以上で趣旨説明の聴取は終わりました。
速記を止めてください。
〔速記中止〕
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5
青山繁晴(自民)
速記を起こしてください。
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6
青山繁晴(自民)
参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
環境影響評価法の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に一般財団法人電力中央研究所副研究参事阿部聖哉君、東京科学大学名誉教授・千葉商科大学前学長原科幸彦君及び全国再エネ問題連絡会共同代表・弁護士室谷悠子君を参考人として出席を求め、その意見を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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