お答えをいたします。
緊急銃猟には当然麻酔を使う場合と普通の銃を使う場合もありますけれども、いずれにしましても、わなに入っていることをもってそこから危険鳥獣という定義が外れるわけではなく、市街地にいて危険のおそれが多いものを危険鳥獣として今回指定をいたしますので、その市街地の熊については、この法律では適用が除外をされて、そういった止め刺しも含めて可能になるということは法律上、条文上明確であるというふうに我々としては認識をしております。
2025年4月17日・第217回国会 参議院 環境委員会 第6号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 94 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 207 発言)
お答えをいたします。
緊急銃猟には当然麻酔を使う場合と普通の銃を使う場合もありますけれども、いずれにしましても、わなに入っていることをもってそこから危険鳥獣という定義が外れるわけではなく、市街地にいて危険のおそれが多いものを危険鳥獣として今回指定をいたしますので、その市街地の熊については、この法律では適用が除外をされて、そういった止め刺しも含めて可能になるということは法律上、条文上明確であるというふうに我々としては認識をしております。
私聞いているのは、三十四条の二で緊急銃猟をすることができる要件としては、緊急銃猟をしない以外は捕獲することが困難な場合と書いてあるわけですよね。もう既に捕獲されているわけですよ。そうすると、この前ちょっとショッキングだったのは、宮城県で視察を行ったときも、わなに入った後、そのわなの外から撃つというようなこともおっしゃっていたので、これはこの法案ではできないということに条文上にはなるんじゃないですか。
お答えをいたします。
検討会あるいは法案の法制局との調整の際も、事例としてわなの中の、市街地にいるわなの中の鳥獣について、今は、現在の法律では、市街地の中でありますので、その止め刺しというのが禁止をされております。そうなりますと、そこから対応する者の、対応する市町村なりその対応する者にどうしても、わなに掛かっているとはいえ危険が及ぶ可能性が高いということもあって、この法律の改正の中で、その市街地にいる熊の対応、そこを、今禁止をされている、わなの中にいてもいなくても銃で撃つということに対して今回適用の除外をするということと理解をしております。
法案を離れて議論するというのはあったのかもしれませんが、条文上には、この緊急銃猟をしない限りは捕獲すること等が困難な場合かつと書いてあって、もう既に捕獲されているわけですよ。これ条文上には、完全に文言と抵触するんじゃないですか。
お答えをいたします。
緊急銃猟には当然麻酔を使う場合と普通の銃を使う場合もありますけれども、いずれにしましても、わなに入っていることをもってそこから危険鳥獣という定義が外れるわけではなく、市街地にいて危険のおそれが多いものを危険鳥獣として今回指定をいたしますので、その市街地の熊については、この法律では適用が除外をされて、そういった止め刺しも含めて可能になるということは法律上、条文上明確であるというふうに我々としては認識をしております。
今完全に論点ずらしているんで、危険鳥獣になるという、なったままであるというのは分かりましたよ。わなに入った後も危険鳥獣であるというのは分かりましたが、緊急銃猟することができるというのは三十四条の二項に書かれているわけですよ、明確に。そのときに緊急銃猟しない限りは捕獲等することが困難な場合と書いてあるんですから、もう既に捕獲された後というのはこの条文に該当しないじゃないですか。
法的な話で申し上げますと、わなを用いて捕獲をする場合、わなに入っていることをもって全ての捕獲が終了をしているということにはならないものですから、その捕獲の途中段階という解釈であります。したがいまして、その後の止め刺しも含めてこの法律の中での対象となっているというふうに考えられます。
全くちょっと理解できないんですが、わなに入ってもう逃げられない状況になっているのであれば、緊急銃猟するんじゃなくて麻酔で何か眠らせた後に放獣するなりなんなり、いろいろと今まで環境大臣も、あるいは長野県の事例、広島の事例もあるわけですから、なるべく捕殺をしない方法というのもある中で、こういう危険である場合にはというこの法案があるという中で、三十四条二項、明言して、捕獲等をすることが困難な場合って書いてあるのに、もうわなに入って、あるいは頑丈な格子のある箱に入っているような状況のときにはもう捕獲されているわけですよね。 そうすると、それに対してどうするのか…